○下関市地理水利調査規程

令和5年1月1日

消防局訓令第4号

下関市地理水利調査規程(平成17年消防局訓令第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防活動の根本である消防地理及び消防水利(以下「地水利」という。)を調査し、掌握し、及び保全して消防活動を円滑に推進することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 消防地理 地形、道路及び橋りょう、川、運河、港湾、建物等消防活動上注意を要する箇所をいう。

(2) 消防水利 公設水利、指定水利、私設水利及びその他の水利をいいその定義は、次のとおりとする。

 公設水利 公設の消火栓、防火水そうをいう。

 指定水利 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき指定された池、泉水、井戸、水そうその他消防の用に供し得る水利をいう。

 私設水利 公設以外の消火栓、防火水そうをいう。

 その他の水利 河川、海岸、堤、池、沼、プール等をいう。

(3) 消防水利標識 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2に定めるもののほか、消防庁防災救急課長通達(昭和45年消防防第442号)で定める標識をいう。

(消防水利の条件)

第3条 消防水利の条件は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に定めるもののほか、次によるものとする。

(1) 常時貯水量が20立方メートル以上又は取水可能水量が毎分0.5立方メートル以上で、かつ、連続40分間以上使用できるものであること。

(2) 地盤面からの落差が7メートル以内であること。

(3) その他消防署長(以下「署長」という。)が有効と認めるもの

(調査)

第4条 署長は、当該管轄区域(以下「管内」という。)内の地水利の状況により地水利調査区(以下「調査区」という。)を定め、所属職員(以下「職員」という。)に地水利を詳細に調査させなければならない。

2 前項の調査は、一般調査、特別調査、管外調査及び臨時調査の4種とする。

(一般調査)

第5条 一般調査は、毎月1回以上調査区の全般にわたって次に掲げる事項を調査させるものとする。ただし、調査は順次交代させ、職員が管内全般の状況に精通するよう努めなければならない。

(1) 道路、水路、掘さく工事その他道路障害の状況

(2) 重要建物の名称その他消防上必要な事項

(3) 水利の種別、所在、使用上の障害又は故障の有無

(4) 消防水利標識の異状の有無

(5) その他必要な事項

(特別調査)

第6条 特別調査は、年間1回以上一般調査に併せて、地水利の全てについて詳細に調査させるものとする。

(管外調査)

第7条 管外調査は、管外出動を考慮して、管外の地水利状況を把握させるため適宜調査させるものとする。

(臨時調査)

第8条 臨時調査は、一般調査結果の特異事項及び水道断減水、降雪時並びに道路上の工作物その他の届出等により、消防活動上必要な対策を講ずるため職員に調査させるものとする。

(調査時の応急措置)

第9条 調査員は調査の際、地水利について、消防活動上の障害を発見したときは、その排除について応急措置をするものとする。

(監督指導)

第10条 署長は、調査が適正かつ確実に実施されるよう監督指導するものとする。

(調査記録等)

第11条 調査員は、地水利調査を実施したときは、調査時の状況をとりまとめ、様式第1号により記録しなければならない。

2 署長は、調査の結果、消防水利の使用上の障害等については様式第2号又、水利標識の破損等の異状事項については様式第3号により消防局長に報告するものとする。

(台帳の作成及び管理)

第12条 署長は、次の掲げる水利台帳を作成し、常にこれを管理するものとする。

(1) 消火栓水利台帳(様式第4号)

(2) 防火水そう水利台帳(様式第5号)

(3) その他の水利台帳(様式第6号)

2 前項の台帳に、内容の異動が生じたときは、これを訂正する。また、消防活動上必要な内容については、様式第7号に添付して消防局長に報告するとともに、関係署所にも写しを送付するものとする。

(消防水利の新設及び撤去の措置)

第13条 署長は、消防水利の新設及び撤去について消防局長から通知を受けたとき又は、地水利調査時に発見した場合は職員に現地調査を実施させるものとする。

2 署長は、消防水利の新設について、調査結果を基に台帳を作成した後、様式第7号に添付して消防局長に報告するとともに、関係署所にも写しを送付するものとする。

3 署長は、消防水利の撤去について、調査結果を様式第7号で消防局長に報告するとともに、関係署所にも写しを送付するものとする。

(調査区の管理)

第14条 署長は、第4条の規定により調査区を定めた場合、区域ごとに様式第8号及び地水利調査区域図を作成し、整備しておかなければならない。

2 前項の図面に用いる記号は、消防用図式記号(昭和31年国消発第622号)によるものとする。

(調査区及び水利施設の整理番号)

第15条 調査区は、本署又は出張所の名称の後に署所ごとに一連の整理番号を付けるものとする。

2 水利施設には、調査区ごとに一連の整理番号を付けるものとする。

(簿冊)

第16条 消防署及び出張所は、必要に応じて、次の簿冊を備えるものとする。

(1) 地理水利調査簿

(2) 地理水利一件つづり

(その他)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

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下関市地理水利調査規程

令和5年1月1日 消防局訓令第4号

(令和5年1月1日施行)