○下関市職員退職手当基金条例

令和5年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)に基づく退職手当の支給に要する経費の財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、下関市職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、退職手当の支給に要する経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、退職手当の支給に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下関市職員退職手当基金条例

令和5年3月29日 条例第3号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和5年3月29日 条例第3号