○下関市個人情報保護審査会規則
令和5年3月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第35号)第8条第6項の規定に基づき、下関市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(下関市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 下関市個人情報保護審査会規則(平成18年規則第14号)は、廃止する。