○下関市議会の保有個人情報の写しの交付に要する費用に関し必要な事項を定める規則
令和5年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第45号。以下「条例」という。)第30条第2項の規定に基づき、保有個人情報の写しの交付に要する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、前条第1項の費用に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
1 複写機(カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
2 1以外の方法により保有個人情報を複写した物の交付 | 当該複写した物の作成に要する費用 |