○下関市議会の保有個人情報の写しの交付に要する費用に関し必要な事項を定める規則

令和5年3月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第45号。以下「条例」という。)第30条第2項の規定に基づき、保有個人情報の写しの交付に要する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報の写しの交付に係る費用)

第2条 条例第30条第1項の費用のうち、保有個人情報の写しの作成に要する費用については別表に定めるとおりとし、保有個人情報の写しの送付に要する費用についてはその郵送料相当額とする。

2 保有個人情報の写しの交付により条例第28条第1項の保有個人情報の開示を受ける請求者(以下「写し交付請求者」という。)(同条第3項の規定により写しの送付の申出をした写し交付請求者を除く。)は、前項の保有個人情報の写しの作成に要する費用を、当該写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。

3 条例第28条第3項の規定により写しの送付の申出をした写し交付請求者は、指定された日時までに、第1項の保有個人情報の写しの作成に要する費用及び保有個人情報の写しの送付に要する費用を納付しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、前条第1項の費用に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

1 複写機(カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

2 1以外の方法により保有個人情報を複写した物の交付

当該複写した物の作成に要する費用

下関市議会の保有個人情報の写しの交付に要する費用に関し必要な事項を定める規則

令和5年3月31日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和5年3月31日 規則第42号