○下関市立小中学校小規模特認校制度に関する規則

令和5年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、少人数による学習で特色ある教育活動を推進する市立小学校及び市立中学校について、下関市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成17年下関市教育委員会規則第17号。以下「通学区域規則」という。)第2条に規定する下関市立小学校及び中学校の通学区域外の児童生徒が就学することを認める制度(以下「小規模特認校制度」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(小規模特認校)

第2条 小規模特認校制度による就学を認める学校(以下「小規模特認校」という。)は、下関市立内日小学校及び下関市立内日中学校とする。

(対象児童生徒)

第3条 小規模特認校制度により就学することができる児童生徒は、当該小規模特認校の通学区域外の新入学児童生徒及び市内小学校及び中学校に就学する全学年の在校生とする。

(就学できる児童生徒の人数)

第4条 小規模特認校制度により就学できる児童生徒の人数は、下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が小規模特認校校長の意見を聴取し、当該意見を尊重して決定するものとする。

(就学の要件)

第5条 小規模特認校制度を利用して就学するためには、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 小規模特認校制度による就学を希望する児童生徒及びその保護者が、現に下関市内(以下「市内」という。)に在住し、又は第6条で規定する就学の期日までに市内に転入する見込みがあること。

(2) 保護者が、小規模特認校の教育活動を理解し、賛同すること。

(3) 保護者の責任と負担において、児童生徒を安全に通学させること。

(就学の時期及び期間)

第6条 小規模特認校の就学時期は、毎年4月1日とする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

2 小規模特認校制度により就学する児童生徒は、原則として、卒業するまで小規模特認校に就学するものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(中学校への就学)

第7条 小規模特認校制度を利用して就学した児童が、下関市立内日小学校を卒業した後入学する中学校は、通学区域規則により指定された中学校又は下関市立内日中学校のいずれかを選択することができるものとする。

(就学の申請)

第8条 児童生徒を小規模特認校へ就学させようとする保護者(以下「申請者」という。)は、小規模特認校転入学申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を別に定める期間内に教育委員会に提出しなければならない。

2 小規模特認校への就学を希望する当該児童生徒が現に小学校又は中学校に在学している場合は、当該児童生徒が在学する学校長の意見書(様式第2号)を添付するものとする。

(就学の許可等)

第9条 教育委員会は、申請書が提出されたときは、小規模特認校校長と協議の上、次に掲げる事項について審査し、審査結果を小規模特認校転入学許可通知書(様式第3号)又は小規模特認校転入学不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(1) 保護者が安全な交通手段により小規模特認校へ通学させることができること。

(2) 児童生徒の心身等の状況が小規模特認校での生活に耐えうるものであること。

2 児童生徒又は保護者の事情により小規模特認校への就学が困難になったときは、学校教育法施行令の規定により就学すべき学校を指定するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条に規定する人数、第8条に規定する就学の申請及び第9条に規定する就学の許可等の決定に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても、第4条第8条及び第9条の規定により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、「小規模特認校校長」とあるのは、「下関市立内日小学校長及び下関市立内日中学校長」とする。

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下関市立小中学校小規模特認校制度に関する規則

令和5年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)