○下関市職員の配偶者同行休業に関する規則
令和5年9月29日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和5年条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、職員が庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由となる休暇)
第4条 条例第8条第2号の規則で定める休暇は、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第25号)第14条第1項第7号及び第8号の規定に該当する場合における休暇とする。
(職務復帰)
第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。