○下関市上下水道局エネルギー管理規程
令和5年9月1日
上下水道局規程第12号
下関市上下水道局エネルギー管理規程(平成17年水道局規程第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、エネルギーの使用の合理化(以下「省エネ」という。)及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に進めるため、下関市上下水道局(以下「局」という。)におけるエネルギーの管理に関し、必要な事項を定める。
(1) エネルギー 法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。
(2) 有資格者 法第9条第1項各号に掲げる者をいう。
(3) 判断基準 法第5条第1項の規定により主務大臣が定める事項をいう。
(エネルギー管理統括者)
第3条 法第8条第1項の規定に基づき、局にエネルギー管理統括者を置く。
2 エネルギー管理統括者は、局の省エネ及び非化石エネルギーへの転換を推進し、エネルギー管理に関する局の業務を総括管理する。
3 エネルギー管理統括者は、局を統括する副局長をもって充てる。
(エネルギー管理企画推進者)
第4条 法第9条第1項の規定に基づき、局にエネルギー管理企画推進者を置く。
2 エネルギー管理企画推進者は、前条第2項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する。
3 エネルギー管理企画推進者は、局の職員(以下「職員」という。)で有資格者のうちから上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(エネルギー管理員)
第5条 法第12条第1項の規定に基づき、長府浄水場にエネルギー管理員を置く。
2 エネルギー管理員は、長府浄水場の省エネに関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視等の業務を管理する。
3 エネルギー管理員は、長府浄水場に勤務する職員で有資格者のうちから管理者が任命する。
(施設管理者)
第6条 管理者は、施設のエネルギー使用状況を的確に把握し、省エネを計画的に推進するため、次のとおり局に施設管理者を置く。
施設 | 施設管理者 |
上下水道局本庁舎 | 総務課長 |
長府浄水場 | 水道施設課長 |
上記以外の施設 | 施設を所管する課又は事務所の長 |
2 施設管理者は、所管する施設のエネルギー管理を適切に行うため、判断基準に従い、エネルギー管理標準(エネルギー使用設備に係る運転管理、計測・記録、保守・点検等のマニュアルをいう。)を定めなければならない。
(省エネ推進担当者)
第7条 施設管理者は、所管する施設の省エネの推進を補佐させるため、当該施設に省エネ推進担当者を置くことができる。
2 省エネ推進担当者は、職員のうちから施設管理者が指名する。
(エネルギー管理会議)
第8条 管理者は、エネルギー管理に関する業務を円滑に行うため、局にエネルギー管理会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理員及び省エネ推進担当者をもって組織する。
3 会議は、エネルギー管理統括者が必要に応じて招集する。
4 会議の議長は、エネルギー管理統括者をもって充てる。
5 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
6 会議の庶務は、総務課において処理する。
(管理者の責務)
第9条 管理者は、法第9条第2項及び法第12条第2項の規定に基づき、エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせるほか、局の省エネ及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に推進するため、必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は、法第8条第3項、法第9条第3項及び法第12条第3項の規定に基づき、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
3 管理者は、法第15条第1項及び第2項の規定に基づき、局の省エネ及び非化石化エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画(以下「中長期計画書」という。)を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
4 管理者は、法第16条第1項の規定に基づき、局におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況並びにエネルギーを消費する設備及び省エネに関する設備の設置及び改廃の状況に関する報告書(以下「定期報告書」という。)を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(職員の義務)
第10条 職員は、管理者が行う措置に従い、局の省エネ及び非化石エネルギーへの転換等に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。