○臨時給付金室設置規則

令和5年12月27日

規則第87号

(設置)

第1条 臨時給付金の支給業務を円滑に処理するため、下関市行政組織規則(平成17年規則第2号。以下「組織規則」という。)第4条の規定に基づき、臨時給付金室(以下「室」という。)を設置する。

(事務分掌)

第2条 室の分掌事務は、次に掲げる給付金(以下「臨時給付金」という。)の支給に関すること及びこれに付随する事務とする。

(1) 物価高騰の影響を受けた市民の負担を緩和することを目的とする低所得者支援及び定額減税を補足する給付金

(所属)

第3条 室は、福祉部に置く。

(役付職員)

第4条 室に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

室長

室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、室に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主幹

特に命じられた事務を処理する。

室長補佐

室長を助け、担任事務を整理する。

主査

室長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

(事務処理)

第5条 室の事務処理については、組織規則に規定する本庁に置かれる課等の事務処理の例による。

(特定専決事項)

第6条 前条の規定にかかわらず、室長に次に掲げる事項を専決させる。

(1) 臨時給付金の給付に係る支出負担行為に関すること。

(2) 臨時給付金の給付に係る支出命令に関すること。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

臨時給付金室設置規則

令和5年12月27日 規則第87号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章 本庁・出先機関
沿革情報
令和5年12月27日 規則第87号