○下関市職員の高齢者部分休業に関する条例
令和6年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき、職員(同条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の高齢者部分休業(法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が年齢60年に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(下関市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第38号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定による承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
(高齢者部分休業をしている職員の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しないときは、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する管理職手当及び地域手当並びに初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1暦年に係る勤務時間(その年の総日数から下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号)第4条第1項及び第5条に規定する週休日並びに同条例第12条に規定する休日を除いた日数に係る勤務時間を基礎として、市長が定める勤務時間をいう。)で除して得た額を減額した給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)第12条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第6項中「前各項」とあるのは「前各項及び下関市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和6年条例第4号)第4条」と、同条第8項中「前各項」とあるのは「前各項及び下関市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」と読み替えるものとする。
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合であって、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
2 前項の規定による承認は、延長後の休業時間が1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
令和5年度に年齢58年又は59年に達する職員 | 令和6年4月1日 |
令和7年度に年齢59年に達する職員 | 令和8年4月1日 |