○下関市学校給食費に関する条例

令和6年12月20日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき市が実施する学校給食に係る学校給食費等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食及びこれに伴って教職員等に対して提供する給食をいう。

(2) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。

(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(4) 教職員等 児童又は生徒以外の者であって、学校給食を受ける教職員その他のものをいう。

(5) 教職員等給食費 学校給食費に相当する額として教職員等が負担すべき費用をいう。

(6) 給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等及び教職員等をいう。

(学校給食費等の徴収等)

第3条 市長は、保護者等から学校給食費を、教職員等から教職員等給食費を徴収する。

2 学校給食費及び教職員等給食費の額は、規則で定める。

(学校給食費等の納付)

第4条 給食費負担者は、規則で定める日までに学校給食費又は教職員等給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 学校給食費及び教職員等給食費の徴収等に関して必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

下関市学校給食費に関する条例

令和6年12月20日 条例第77号

(令和7年4月1日施行)