○下関市臨海部公共残土処理場管理基金条例
令和6年12月20日
条例第82号
(設置)
第1条 下関市臨海部公共残土処理場(臨海部に市が設置する公共残土処理場をいう。以下「残土処理場」という。)に受け入れる建設発生土の有効利用を図るため、下関市臨海部公共残土処理場管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、残土処理場に受け入れた土砂の処分料から残土処理場の管理に要する経費を除いた額を限度として臨海土地造成事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理する。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、残土処理場に受け入れる建設発生土の有効利用を図るために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。