Q6.住所の変わることで何か手続きは必要になるのですか。
 豊浦郡4町については、合併に伴って住所の表示が変更になります。この住所の表示変更に伴い市民のみなさんが、手続きしていただくものは原則としてありません。ただし、一部に必要とするものや本人の希望により住所変更ができるものもありますので、以下の表を参考に各問い合わせ先にご確認下さい。
項目 該当者 住所変更等の手続き等 問い合わせ先等
民間企業・その他の手続き
電話番号 電話利用者 電話番号は変わりません。 NTT
お客様相談センター
0120-019-000
電話帳に記載されている住所 住所変更の手続きは、必要ありません。
電気 使用者等 住所変更の手続きは、必要ありません。
※平成17年2月にフリーダイヤル化の予定です。
下関営業所 0120-614-201
萩営業所   0120-615-227
中国電力下関営業所
(豊北町以外)
0832-31-3405
中国電力萩営業所
(豊北町)
0837-22-2067
預金通帳等 預金者等 一般的に必要ありませんが、詳細は、各取扱い窓口にお問い合わせ下さい。 お取引きの金融機関
生命・損害保険証書 加入者 詳細は、各取扱い窓口にお問い合わせ下さい。 お取引きの保険会社
各種有価証券 所有者 詳細は、各取扱い窓口にお問い合わせ下さい。 各取り扱い窓口
公正証書 証書をお持ちの方 住所変更の手続きは、必要ありません。 下関唐戸公証人役場
0832-22-6693
国関係の機関の手続き
郵便関係 利用者 郵便番号の変更はありません。住所変更の手続きは、必要ありません。 各郵便局
郵便貯金関係 預金者等 お近くの郵便局の窓口へお問い合わせ下さい。
簡易保険関係 契約者
特許・実用新案・意匠・商標 出願中の方 「住所(居所)変更届」を提出して下さい。特許庁に出願された方には、出願人に対し、特許庁から「識別番号」が付与されています。一人の出願人がその後複数の出願をしている場合、この識別番号を記載して出願されていますので、この「識別番号」に基づき1通の届で出願中の全ての案件が変更されます。手数料は無料です。 特許庁審査業務部出願支援課
03-3581-1101(代表)
登録済の方 住所変更の手続きは、必要ありません。特許登録令第39条により変更されたものとみなされます。変更を希望される方は「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出して変更することができます。なお、登録済の権利については、登録免許税の関係から各権利ごとにそれぞれ手続きを行う必要があります。登録免許税は非課税です。
土地登記簿、建物登記簿の所在 土地・建物などの不動産を持っている方 所在変更の手続きは、必要ありません。
(法務局において職権で変更します。)
山口地方法務局下関支局
0832-34-4000
土地登記簿、建物登記簿の所有者の住所(抵当権者、仮登記権利者などを含む) 住所変更の手続きは、必要ありません。合併後の住所に変更されたとして取り扱う「みなし規定」がありますので、そのままでも問題ありません。住所の変更を希望される人は、下関市で発行する合併に伴う住所の変更を証明する証明書を添付して登記することができます。(登録免許税は免除されます。)
会社等(商業登記簿、法人登記簿)の本店及び主たる事務所、役員の住所 会社・法人等を経営している方及び役員 住所変更の手続きは、必要ありません。
(法務局において職権で変更します。)
自動車検査証等 普通大型自動車、二輪車(125ccを超えるもの)の使用者、所有者 住所変更の手続きは、必要ありません。ただし、抹消登録は住所の変更登録を行ったうえで、手続きして下さい。 中国運輸局山口運輸支局
083-922-5334
軽自動車(三輪・四輪)の使用者、所有者 住所変更の手続きは、必要ありません。 軽自動車検査協会山口事務所   
083-924-0542
国民年金基金受給者・加入者の住所 受給者・加入者 住所変更の手続きは、必要ありません。 山口県国民年金基金
083-924-7100
0120-65-4192
社会保険関係(国民年金・厚生年金・政府管掌健康保険) 国民年金・厚生年金の年金受給者 住所変更の手続きは、必要ありません。 下関社会保険事務所 0832-23-8147
国民年金・厚生年金の加入者
政府管掌健康保険の加入者 豊浦郡4町に所在する事業所の被保険者の被保険者証は記号が変わるため、交換(更新)します。交換(更新)は事業主を経由して行われます。
労働保険適用事業場の所在地 労働保険適用事業場の事業主 住所変更の手続きは、必要ありません。また、各種手続きはこれまでどおり下関労働基準監督署及び下関公共職業安定所で行います。 下関労働基準監督署
0832-66-5476
下関公共職業安定所
0832-22-4031
雇用保険適用事業所の所在地 会社等の事業主 住所変更の手続きは、必要ありません。また、各種手続きはこれまでどおり下関公共職業安定所で行います。 下関公共職業安定所
0832-22-4031
雇用保険失業等給付金 受給者又は受給資格者
道路占用許可・河川占用許可
(国所管分)
許可を受けている方 住所変更の手続きは、必要ありません。 中国地方整備局
山口河川国道事務所
0835-22-1785
県関係の機関の手続き
自動車運転免許証 自動車運転免許証所持者 本籍及び住所を直ちに変更する必要はなく、次回更新手続きの際に変更します。なお、合併以外の理由(転居、婚姻等)で、本籍又は住所を変更するときには、住民票の写し等を添付し、速やかに手続きして下さい。手続きは、従来どおり管轄の警察署(豊田・小串警察署)で行って下さい。 豊田警察署
0837-66-0110
小串警察署
0837-72-0110
山口県総合交通センター
083-973-2900
銃砲刀剣類所持許可証 許可書の交付を受けている方 住所変更の手続きは、必要ありません。 豊田警察署
0837-66-0110
小串警察署
0837-72-0110
猟銃用火薬類譲受許可証等
旅券(パスポート) 所持者 住所変更の手続きは、必要ありません。なお、旅券の最終ページの「所持人記入欄」の現住所はご自身で訂正して下さい。ただし、他のページに書き込みをすると旅券が無効となりますので、ご注意下さい。 山口県国際課・旅券センター
083-933-2352
申請者 旅券発給申請のために申請時6ヶ月以内に取得した戸籍謄(抄)本及び住民票は合併前のものでも使用できます。
狩猟免状 狩猟免状の交付を受けている方 住所変更の手続きは、必要ありません。 山口県豊田農林事務所
0837-66-1182
電気工事業者及びみなし電気工事業者の登録、届出、通知 登録等を受けている方 登録事項、届出事項または開始通知事項の変更手続きが必要となります。詳細はお問い合わせ下さい。 山口県新産業振興課
産業資源班 
083-933-3155
消防設備士免状 免状の交付を受けている方 住所変更の手続きは、必要ありません。  山口県消防防災課消防班
083-933-2360
危険物取扱者免状
液化石油ガス設備士免状 免状の交付を受けている方 免状の住所欄を下関市に変更する必要がありますので、高圧ガス保安協会試験センター(0120-66-7966)に「液化石油ガス設備士免状書換申請書」を提出し、住所の書換を受けてください。(書換え申請書は、高圧ガス保安協会から取り寄せてください。)下関市で発行する合併に伴う住所の変更を証明する証明書を申請書に添付してください。なお、書換え手数料は無料です。 山口県消防防災課産業保安班
083-933-2374
高圧ガス関係事業所 許可を受けているか、または届出している事業所 1.事業所所在地の表示変更について
住所変更の手続きは、必要ありません。
2.事業所名称の変更について
市町村合併に伴い事業所名称が変更になる場合は、事前にお問い合わせ下さい。
政治団体の届出 政治団体代表者 合併後に、主たる活動区域や資金管理団体の指定における公職の種類など、他の届出事項の異動が生じた時に、併せて主たる事務所の所在地等の変更手続きを行ってください。 山口県選挙管理委員会事務局
083-933-2320
不在者投票のできる施設の指定 指定施設の長 住所変更の手続きは、必要ありません。
特定非営利活動法人定款変更届 特定非営利活動法人の認証を受けている法人 定款変更の手続きが必要です。 山口県県民生活課県民活動推進室
083-933-2614
公益法人の住所変更 各公益法人 定款、または寄付行為の変更許可申請は必要ありませんが、合併後すみやかに各法人において定款、または寄付行為を変更し、変更後の定款または寄付行為に変更後の住所が記載された登記簿謄本を添付して県の各所管課へ届け出てください。 知事所管:
 県庁各公益法人所管課
山口県教育委員会所管:
 教育政策課総務管理班
083-933-4510
地域改善対策奨学金等貸付制度 貸付を受けている方 住所変更の手続きは、必要ありません。 山口県教育庁人権教育課
083-933-4640
道路占用許可(県道及び県の管理する国道) 許可を受けている方 住所変更の手続きは、必要ありません。 山口県土木建築部道路整備課路政班 
083-933-3680
山口県下関土木建築事務所
0832-23-7101
山口県豊田土木事務所
0837-66-0185
河川占用許可(県又は知事の管理に属する河川)      許可を受けている方 住所変更の手続きは、必要ありません。 山口県土木建築部河川課水政班
083-933-3770
山口県下関土木建築事務所
0832-23-7101
山口県豊田土木事務所
0837-66-0185
建築事務所登録 建築士事務所の開設者及び建築士 住所変更の手続きは、必要ありません。 山口県土木建築部指導課指導班
083-933-3835
山口県下関土木建築事務所
0832-23-7101
山口県豊田土木事務所
0837-66-0185
建築士住所
宅地建物取引業免許 許可及び登録を受けている方 住所変更の手続きは、必要ありません。 山口県土木建築部住宅課民間住宅班
083-933-3883
山口県下関土木建築事務所
0832-23-7101
山口県豊田土木事務所
0837-66-0185
宅地建物取引主任者登録
屋外広告物許可 許可を受けている方及び届出をしている方 住所変更の手続きは、必要ありません。 山口県土木建築部都市計画課まちづくり推進班
083-933-3725
山口県下関土木建築事務所
0832-23-7101
山口県豊田土木事務所
0837-66-0185
屋外広告業届出
建設工事等競争入札参加者資格審査 資格を有している方 住所変更の手続きは、必要ありません。 山口県土木建築部監理課経理・建設業班
083-933-3629
山口県下関土木建築事務所
0832-23-7101
山口県豊田土木事務所 0837-66-0185
建設業許可 許可を受けている方
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