○下関市議会事務局設置条例
平成17年2月15日
条例第321号
(設置)
第1条 下関市議会に事務処理のため事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
その他の職員
2 職員の定数については、下関市職員定数条例(平成17年条例第34号)の定めるところによる。
3 前項のほか、議長が必要と認めたときは、予算の範囲内において非常勤又は臨時の職員を雇用することができる。
(組織)
第3条 事務局に、その事務を分掌するため、次の課・係を置く。
庶務課
庶務係
経理係
議事課
議事係
調査係
2 各課の分掌事務は、議長が定める。
第4条 課に課長及び課長補佐、係に係長を置く。
2 必要があるときは、事務局に理事、事務局次長、参事、課に主幹、主査、主任及び主任書記を置く。
3 前2項の職員は、書記の中から議長が任命する。
(職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け一切の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 理事は、上司の命を受け、特に重要な事務に当たる。
3 事務局次長は、事務局長を助け、担任事務を掌理する。
4 参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務に当たる。
第6条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。
3 課長補佐は、課長を助け、担任事務を整理する。
4 主査は、課長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
6 主任及び主任書記は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
第7条 事務局長に事故があるときは、主管課長が、その職務を代理する。ただし、事務局次長が置かれている場合は、事務局次長がその職務を代理し、事務局長及び事務局次長ともに事故があるときは、主管課長がその職務を代理する。
2 課長に事故があるときは、課長補佐が、その職務を代理する。
3 課長及び課長補佐ともに事故があるときは、事務局長がその職務を決裁する。
第8条 書記及びその他の職員は、上司の指揮を受けて事務に従事する。
(職員の処遇、服務及び事務の処理)
第9条 職員の処遇、服務及び事務の処理については、特定のものを除くほか、市長の事務部局の例による。
(委任)
第10条 この条例の施行に伴う必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。