○下関市職員定数条例
平成17年2月13日
条例第34号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員で、常時勤務する市費支弁に属する地方公務員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数の総計は2,714人とし、その内訳は次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 1,794人
(2) 上下水道事業管理者の事務部局の職員 234人
(3) ボートレース事業管理者の事務部局の職員 22人
(4) 議会の事務部局の職員 16人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 8人
(6) 監査委員の事務部局の職員 14人
(7) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(8) 農業委員会の事務部局の職員 16人
(9) 教育委員会の事務部局の職員 278人
(10) 消防局長の事務部局の職員 331人
2 次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数の定数外とする。
(1) 地方公務員法第28条第2項又は下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号)の規定により休職とされた職員
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による承認を受けて育児休業をしている職員
(4) 下関市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第60号)第2条の規定による承認を受けて自己啓発等休業をしている職員
(5) 下関市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和5年条例第37号)第2条の規定による承認を受けて配偶者同行休業をしている職員
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づき他の地方公共団体に派遣された職員
(7) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(8) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(9) 併任職員及び兼務職員
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間における下関市職員定数条例により定数を定める職員については、この条例による改正後の第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月28日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。