○下関市議会政務活動費の交付に関する規則
平成17年3月24日
規則第300号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。
(収支報告書の写しの送付)
第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月4日規則第348号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下関市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、下関市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第4号)の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月5日議会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から第3号まで及び第5号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。