○下関市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月24日

規則第300号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする条例第2条に規定する会派(以下「会派」という。)の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定等)

第3条 市長は、毎年度、前条第1項の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、議長を経由して当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、政務活動費交付変更申請書で申請のあった異動内容が会派の名称、代表者名又は経理責任者名の変更であり、かつ、当該会派が同一とみなされる場合は、当該政務活動費交付変更申請書の提出をもって変更の届出とみなし、新たな政務活動費交付決定通知書による通知は行わないものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、条例第3条第5項に規定する政務活動費の交付日の10日前までに、議長を経由して市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月4日規則第348号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成25年3月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下関市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、下関市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第4号)の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年7月5日議会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から第3号まで及び第5号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月24日 規則第300号

(令和3年7月5日施行)