○下関市選挙管理委員会運営規程

平成17年2月13日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 委員長及び委員(第3条―第6条)

第3章 委員会(第7条―第10条)

第4章 事務局(第11条―第19条)

第5章 総合支局及び支局(第20条―第25条)

第6章 公印(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき下関市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の方法)

第2条 委員会の告示は、下関市公告式条例(平成17年条例第3号)の例による。

第2章 委員長及び委員

(委員長の選挙)

第3条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行うものとし、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。

3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるかどうかを会議に付し、委員全員の同意があったものを当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の任期等)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(委員長の職務代理)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 前項の規定により委員長代理が指定されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

3 委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が委員長の職務を代理する。

(委員及び補充員)

第6条 委員及び補充員は、政党その他の団体に所属するようになったとき、所属を変更したとき、又は所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 委員が欠けたとき、又は補充員を委員に補欠したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

第3章 委員会

(委員会の招集)

第7条 委員長は、法第188条の規定により委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び案件を委員に通知しなければならない。

(欠席届)

第8条 委員は、委員会に出席できない事由が生じたときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(会議)

第9条 委員会の会議は、公開しない。

(会議録)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席した委員の氏名を記載させなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第11条 委員会に委員会の権限に属する事務を処理するため事務局を設置する。

(職員)

第12条 事務局に書記長、書記その他必要な職員を置く。

(職制)

第13条 事務局に事務局長及び局長補佐を置く。

2 必要があるときは、事務局に局付、局次長、主幹、主査、主任及び主任書記を置く。

3 事務局長は、書記長をもって充て、局付、局次長、主幹、局長補佐、主査、主任及び主任書記は、書記の中から委員会が命ずる。

(職務)

第14条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局次長は、事務局長を助け、担任事務を掌理する。

3 局付、主幹は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

4 局長補佐は、事務局長及び局次長を助け、担任事務を整理する。

5 主査は、事務局長、局次長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

6 主任及び主任書記は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

7 書記は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(所掌事務)

第15条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会に関すること。

(2) 総合支局及び支局に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 予算及び決算その他経理に関すること。

(5) 事務局の人事に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(8) 物品の保管に関すること。

(9) 有権者の資格調査に関すること。

(10) 選挙人名簿の調製及び縦覧に関すること。

(11) 選挙資格の照会及び回答に関すること。

(12) 選挙、投票及び国民審査に関すること。

(13) 選挙及び投票の啓発、周知に関すること。

(14) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)及び検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(専決)

第16条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものについては、委員長の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の出張命令に関すること。

(2) 軽易な告示及び公告に関すること。

(3) 臨時職員雇用に関すること。

(代理及び代決)

第17条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、局次長が事務局長の職務を代理する。ただし、事務局長、局次長ともに事故があるときは、主幹が事務局長の職務を代理し、事務局長、局次長及び主幹のいずれにも事故があるときは、局長補佐が事務局長の職務を代理する。

2 事務局長が不在のときは、局次長が事務局長の事務を代決する。

3 事務局長及び局次長ともに不在のときは、局長補佐がその事務を代決する。ただし、その事務が主幹の担任事務に係る場合は、主幹がその事務を代決する。

(職員の服務)

第18条 職員の服務については、法令に定めのあるもののほか、市長が任命する一般職に属する職員の例による。

(事務処理)

第19条 事務の処理に関しては、この章及び別に定めるものを除くほか、市長の事務部局に準じて取り扱うものとする。

第5章 総合支局及び支局

(総合支局及び支局の設置)

第20条 委員会の権限に属する事務の一部を処理するため総合支局及び支局を置く。

2 総合支局及び支局の名称、位置及び所管区域は、別表第1のとおりとする。

(処理する事務)

第21条 総合支局及び支局は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 期日前投票及び不在者投票に関すること。

(2) 投票に用いる器材の保管に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が指定する事項

(職員)

第22条 総合支局及び支局に書記その他必要な職員を置く。

(職制)

第23条 総合支局及び支局に支局長を置く。

2 支局長は、総合支所の地域政策課長及び支局が置かれた事務所の長をもって充てる。

(職務)

第24条 支局長は、委員長の命を受け、総合支局及び支局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(服務及び事務処理)

第25条 職員の服務及び事務処理に関しては、事務局の例による。

第6章 公印

(公印の種類、刻字等)

第26条 公印の種類、刻字、寸法、個数及び使用区分は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定める公印のほか、事務処理の便宜を図るため大量に作成する印刷物等には、刷込みによる公印を使用することができる。

(公印の管守)

第27条 公印は、鍵を備えた堅ろうな容器に納め、常に厳重に管守しなければならない。

(公印の管理等)

第28条 この規程に定めるもののほか、公印の管理及び使用については、下関市公印規則(平成17年下関市規則第6号)の例による。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成20年10月4日選挙管理委員会告示第65号)

この規程は、平成20年10月4日から施行する。

(平成22年4月1日選挙管理委員会告示第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月22日選挙管理委員会告示第45号)

この規程は、平成23年4月22日から施行する。

(平成24年4月1日選挙管理委員会告示第20号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日選挙管理委員会告示第30号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月21日選挙管理委員会告示第54号)

この規程は、平成26年10月21日から施行する。

別表第1(第20条関係)

名称

位置

所管区域

下関市選挙管理委員会菊川総合支局

下関市役所菊川総合支所

下関市役所菊川総合支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会豊田総合支局

下関市役所豊田総合支所

下関市役所豊田総合支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会豊浦総合支局

下関市役所豊浦総合支所

下関市役所豊浦総合支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会豊北総合支局

下関市役所豊北総合支所

下関市役所豊北総合支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会彦島支局

下関市役所彦島支所

下関市役所彦島支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会長府支局

下関市役所長府支所

下関市役所長府支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会王司支局

下関市役所王司支所

下関市役所王司支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会清末支局

下関市役所清末支所

下関市役所清末支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会小月支局

下関市役所小月支所

下関市役所小月支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会王喜支局

下関市役所王喜支所

下関市役所王喜支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会吉田支局

下関市役所吉田支所

下関市役所吉田支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会勝山支局

下関市役所勝山支所

下関市役所勝山支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会内日支局

下関市役所内日支所

下関市役所内日支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会川中支局

下関市役所川中支所

下関市役所川中支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会安岡支局

下関市役所安岡支所

下関市役所安岡支所の所管する区域

下関市選挙管理委員会吉見支局

下関市役所吉見支所

下関市役所吉見支所の所管する区域

別表第2(第26条関係)

種類

刻字

寸法(mm)

個数

使用区分

委員会印

下関市選挙管理委員会之印

27

1

辞令書、候補者交付物件用

委員会印

下関市選挙管理委員会之印

21

10

投票用紙、投票用封筒押印用

委員会印

下関市選挙管理委員会之印

18

2

公文書用

委員長印

下関市選挙管理委員会委員長之印

24

2

公文書、証明用

委員長印

委員長印

10

6

選挙人名簿修正用、登録証明用

総合支局専用委員長印

○○総合支局

下関市選挙管理委員会委員長之印

専用

24

4

公文書用

委員長代理印

下関市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

24

1

公文書、証明用

選挙長印

選挙長之印

21

2

公文書用

事務局印

下関市選挙管理委員会事務局之印

25

1

事務局長印

下関市選挙管理委員会事務局長之印

24

1

下関市選挙管理委員会運営規程

平成17年2月13日 選挙管理委員会告示第1号

(平成26年10月21日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月13日 選挙管理委員会告示第1号
平成20年10月4日 選挙管理委員会告示第65号
平成22年4月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成23年4月22日 選挙管理委員会告示第45号
平成24年4月1日 選挙管理委員会告示第20号
平成26年4月1日 選挙管理委員会告示第30号
平成26年10月21日 選挙管理委員会告示第54号