○下関市選挙執行規程

平成17年2月13日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 投票(第4条―第6条)

第3章 選挙運動

第1節 自動車、船舶及び拡声機の表示(第7条―第10条)

第2節 選挙運動用ビラの証紙(第10条の2―第10条の4)

第3節 標旗及び腕章(第11条―第14条)

第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第1節 報告書の閲覧(第15条―第18条)

第2節 実費弁償及び報酬の額(第19条)

第5章 政治活動

第1節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第20条・第21条)

第2節 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第22条―第25条)

第6章 その他(第26条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、市議会議員及び市長の選挙について適用する。ただし、第22条から第25条の規定は、市長の選挙についてのみ適用する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

(3) 委員会 下関市選挙管理委員会

(告示の方法)

第3条 法及び令並びにこの規程の定めるところにより、委員会及び選挙長がする告示は、下関市公告式条例(平成17年条例第3号)の例による。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第4条 市議会議員及び市長の選挙に用いる投票用紙の様式は、様式第1号による。

(投票用紙に押すべき印)

第5条 投票用紙に押すべき委員会の印は、刷込みによる印とする。

(不在者投票用封筒等に押すべき印)

第6条 前条の規定は、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき委員会の印について準用する。

第3章 選挙運動

第1節 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第7条 法第141条第5項の規定による自動車、船舶及び拡声機にする表示は、委員会が交付する様式第2号の表示板によるものとする。

2 前項の表示板は、自動車にあっては前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板に押すべき印)

第8条 第5条の規定は、前条の表示板に押すべき委員会の印について準用する。

(表示板の交付)

第9条 第7条第1項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第10条 前条の規定により交付を受けた表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して様式第3号により申請しなければならない。

2 表示板の破損及び汚損により前項の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。

第2節 選挙運動用ビラの証紙

(選挙運動用ビラの証紙)

第10条の2 法第142条第1項第6号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)は、同条第7項の規定により委員会が交付する証紙(以下「ビラ証紙」という。)をはらなければ頒布することができないものとし、ビラ証紙の交付は、委員会が交付する様式第3号の2による選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)を用いて行う。

2 第9条の規定は、前項のビラ証紙交付票について準用する。

(ビラ証紙の様式)

第10条の3 ビラ証紙の様式は、様式第3号の3による。

(ビラ証紙の交付の方法)

第10条の4 第10条の2第1項のビラ証紙交付票の交付を受けた候補者がビラ証紙の交付を受けようとする場合においては、当該ビラ証紙交付票に候補者の氏名を記入し、これに選挙運動用ビラの見本1枚(2種類ある場合はそれぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、ビラ証紙を交付したときは、第10条の2第1項のビラ証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数、その他の事項を記入し、かつ、証紙交付機関及び取扱職員の印を押すものとする。この場合において、交付したビラ証紙が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達していないときは、当該ビラ証紙交付票を提出者に返付するものとする。

第3節 標旗及び腕章

(標旗)

第11条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する街頭演説をする場合に掲げる標旗は、様式第4号による。

(腕章)

第12条 法第141条の2第2項の規定により選挙運動のため使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第5号によるものを委員会が交付する。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第6号によるものを委員会が交付する。

(標旗及び腕章に押すべき印)

第13条 第5条の規定は、第11条の標旗及び前条の腕章に押すべき委員会の印について準用する。

(標旗及び腕章の交付及び再交付)

第14条 第9条及び第10条の規定は、標旗及び腕章の交付及び再交付について準用する。

第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第1節 報告書の閲覧

(閲覧の場所等)

第15条 法第189条の規定により提出された報告書(以下「報告書」という。)の閲覧場所は、委員会の指定する場所とし、閲覧時間は、委員会の執務時間内とする。

2 報告書は、指定された閲覧場所以外に持ち出してはならない。

(閲覧手続)

第16条 報告書を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧上の遵守事項)

第17条 報告書の閲覧をする者は、報告書を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止等)

第18条 前2条の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第2節 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の最高額)

第19条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに同項の規定による選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに同条第2項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。第4号において同じ。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

第5章 政治活動

第1節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(立札及び看板の類にする証票)

第20条 令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する証票(以下この節において「証票」という。)は、様式第7号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第21条 前条の規定による証票の交付を受けようとする者は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第8号の証票交付申請書(個人用)により、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第9号の証票交付申請書(団体用)によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

3 第10条の規定は、証票の再交付について準用する。

第2節 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(自動車の表示)

第22条 法第201条の11第3項の規定による自動車にする表示は、委員会が交付する様式第10号の表示板によるものとする。

2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第7条第2項第8条及び第10条の規定は、第1項の表示板の表示、表示板に押すべき印及び表示板の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの検印)

第23条 法第201条の11第4項の規定によるポスターの検印(以下「政治活動用の検印」という。)は、委員会が交付する様式第11号の検印票を用いて行う。

2 政治活動用の検印に用いる印は、様式第12号による。

3 前条第2項の規定は、第1項の検印票の交付について準用する。

4 第1項の検印票の交付を受けた政党その他の政治団体が、検印を受けようとする場合においては、当該検印票に政治活動用ポスター及びその見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

5 委員会は、検印をしたときは、当該検印票の裏面に、検印をした政治活動用ポスターの枚数、その他の事項を記入するとともに委員会及び担当職員氏名の印を押すものとする。この場合において、検印をした政治活動用ポスターの数が検印票により検印を受けることができる枚数に達しないときは、当該検印票を提出した者に返却するものとする。

(政談演説会開催届出書の様式)

第24条 法第201条の11第2項の規定により政談演説会を開催する場合に委員会にする届出の様式は、様式第13号による。

(政談演説会開催告知用立札及び看板の類の表示)

第25条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が行う検印(以下この条において「検印」という。)を用いてしなければならないものとし、検印は、委員会が交付する様式第14号の検印票を用いて行う。

2 政談演説会開催告知用立札及び看板の類の表示に用いる検印の様式は、様式第15号による。

3 第1項の検印票は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出のあった際交付するものとする。

4 第23条第4項及び第5項の規定は、第1項の検印の方法について準用する。

第6章 その他

第26条 この規程に定めるもののほか、選挙の執行に関して必要な事項は、そのつど委員会が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の下関市選挙執行規程(昭和34年下関市選挙管理委員会告示第11号)第9条、菊川町選挙執行規程(昭和46年菊川町選挙管理委員会告示第4号)第19条、豊田町選挙執行規程(昭和45年豊田町選挙管理委員会規程第1号)第11条、豊浦町選挙執行規程(昭和38年豊浦町選挙管理委員会告示第8号)第10条の3又は豊北町選挙執行規程(昭和38年豊北町選挙管理委員会告示第1号)第10条の3の規定により交付された証票は、施行日から平成17年12月31日までの間は、この規程の第21条第2項の規定により交付された証票とみなす。

(平成20年3月28日選挙管理委員会告示第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年3月28日から施行する。

(適用)

2 改正後の下関市選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成22年12月10日選挙管理委員会告示第49号)

この規程は、平成22年12月10日から施行する。

(平成24年11月5日選挙管理委員会告示第59号)

この規程は、平成24年11月5日から施行する。

(平成28年9月1日選挙管理委員会告示第53号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の下関市選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年10月4日選挙管理委員会告示第43号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の下関市選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年8月8日選挙管理委員会告示第45号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年9月1日から施行する。

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下関市選挙執行規程

平成17年2月13日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月13日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年3月28日 選挙管理委員会告示第15号
平成22年12月10日 選挙管理委員会告示第49号
平成24年11月5日 選挙管理委員会告示第59号
平成28年9月1日 選挙管理委員会告示第53号
平成30年10月4日 選挙管理委員会告示第43号
令和4年8月8日 選挙管理委員会告示第45号