○下関市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成17年2月13日
選挙管理委員会告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、下関市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 下関市の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、当該補修に伴い新たにポスターを掲示する必要がある場合は、関係候補者にその旨、通知するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、平成17年2月13日から施行する。
附則(令和2年5月15日選挙管理委員会告示第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年6月1日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の下関市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙については適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。