○下関市公文書公開審査会規則
平成17年2月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市情報公開条例(平成17年条例第16号)第18条第7項の規定に基づき、下関市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月29日規則第68号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。