○下関市公文書公開審査会規則

平成17年2月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市情報公開条例(平成17年条例第16号)第18条第7項の規定に基づき、下関市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この規則の施行後最初に開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成18年5月29日規則第68号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成27年9月25日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

下関市公文書公開審査会規則

平成17年2月13日 規則第5号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成17年2月13日 規則第5号
平成18年5月29日 規則第68号
平成27年9月25日 規則第63号