○下関市広報発行規程

平成17年2月13日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 市行政その他必要と認める事項を一般に広報するため、下関市広報(以下「広報」という。)を発行することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(発行日)

第2条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(編集)

第3条 広報は、広報戦略課において編集するものとする。

2 課広報主任(下関市広報事務取扱規程(平成24年訓令第9号)に定める課広報主任をいう。)は、広報に掲載すべき事項をとりまとめ、発行日が属する月の前々月の22日(広報戦略課長が特に指定するときは、その指定する日)までに広報戦略課長に送付しなければならない。

3 広報戦略課長は、資料の性質、分量その他を勘案し、掲載の順序の決定、資料の取捨等を行うものとする。

(配布)

第4条 広報は、市長が必要と認めるものに無料で配布するほか、希望者には、実費をもって配布することができる。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年8月7日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年8月7日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月14日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

下関市広報発行規程

平成17年2月13日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第5章 広報・公聴
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第8号
平成22年3月30日 訓令第6号
平成24年8月7日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和2年3月9日 訓令第3号
令和4年2月14日 訓令第1号