○下関市広報発行規程
平成17年2月13日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 市行政その他必要と認める事項を一般に広報するため、下関市広報(以下「広報」という。)を発行することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(発行日)
第2条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(編集)
第3条 広報は、広報戦略課において編集するものとする。
2 課広報主任(下関市広報事務取扱規程(平成24年訓令第9号)に定める課広報主任をいう。)は、広報に掲載すべき事項をとりまとめ、発行日が属する月の前々月の22日(広報戦略課長が特に指定するときは、その指定する日)までに広報戦略課長に送付しなければならない。
3 広報戦略課長は、資料の性質、分量その他を勘案し、掲載の順序の決定、資料の取捨等を行うものとする。
(配布)
第4条 広報は、市長が必要と認めるものに無料で配布するほか、希望者には、実費をもって配布することができる。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月7日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年8月7日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月14日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。