○下関市統計調査条例施行規則

平成17年2月13日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市統計調査条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実地調査証票)

第2条 条例第5条に規定する証票は、別記様式による。

(調査票)

第3条 統計調査の調査票には、条例に基づいて行う統計調査である旨を明記するものとする。

(調査結果の公表方法)

第4条 条例第8条の規定による公表は、市報その他の刊行物で行う。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

下関市統計調査条例施行規則

平成17年2月13日 規則第13号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第5編 務/第6章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第13号