○下関市統計調査条例施行規則
平成17年2月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市統計調査条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査票)
第3条 統計調査の調査票には、条例に基づいて行う統計調査である旨を明記するものとする。
(調査結果の公表方法)
第4条 条例第8条の規定による公表は、市報その他の刊行物で行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○下関市統計調査条例施行規則
平成17年2月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市統計調査条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査票)
第3条 統計調査の調査票には、条例に基づいて行う統計調査である旨を明記するものとする。
(調査結果の公表方法)
第4条 条例第8条の規定による公表は、市報その他の刊行物で行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年2月13日 規則第13号
(平成17年2月13日施行)
◆ | 平成17年2月13日 | 規則第13号 |