○下関市住居表示に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市住居表示に関する条例(平成17年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条に規定する通知は、様式第1号によるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所

(2) 牛舎、けい舎及び豚舎等その他家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、様式第2号による。

(住居番号の変更申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による申出は、様式第3号による。

(住居番号の変更等の通知)

第6条 市長は、条例第3条第1項の規定による届出、同条第2項の規定による申出又は同条第3項第2号の通知があった場合で、住居番号を付定し、変更し、又は廃止する必要がないと決定したときは、当該届出、申出又は通知をした者に対し、様式第4号により通知するものとする。

2 条例第3条第4項の規定による通知は、様式第1号による。

(住居表示台帳の整理)

第7条 条例第2条及び条例第3条第3項の規定により街区符号又は住居番号を付定し、変更し、又は廃止したときは、直ちに住居表示台帳を訂正するものとする。

(住居番号表示板)

第8条 条例第4条第2項の規定による住居番号の表示の様式は、様式第5号のとおりとする。

(住居番号表示板の表示場所)

第9条 住居番号表示板は、主要な出入口、玄関又は門柱の、おおむね1.6メートルの高さの、歩行者から見やすい場所に付けるものとする。この場合、大きな建物等にあっては、その設けられる表示板の大きさに比例して適当な高さに歩行者から見やすい場所に取り付けるものとする。

(街区表示板)

第10条 街区表示板の様式は、様式第6号とし、歩行者、諸車から見やすいところに設けるものとし、各街区の角付近の建物等の適当な箇所又は標柱にはり付け、原則として表示板の下端が、地上おおむね1.6メートルになるようにするものとする。

(証明)

第11条 登記事項及び登録事項を変更するものから申請があったときは、様式第7号又は様式第8号による証明書を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市住居表示に関する条例施行規則(昭和38年下関市規則第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月15日規則第335号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号から様式第4号まで、様式第7号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市住居表示に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)