○下関市生活バス事業の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市生活バス事業の設置等に関する条例(平成17年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行管理者)

第2条 市長は、生活バスの運行上安全の確保のため、下関市生活バス運行管理者(以下「運行管理者」という。)を置く。

2 運行管理者は、必要により代務者を置くことができる。

3 運行管理者は、生活バスの安全運行上必要と思われる事項の把握に努めなければならない。

4 運行管理者に事故があるときは、代務者がその職務を代行し、代務者が処理した事項は、運行管理者に報告しなければならない。

(停留所等)

第3条 条例別表第1 1 定時定路線バスの表備考の規則で定める運行便数及び停留所は、別表第1のとおりとする。

2 条例別表第1 2 予約バスの表備考の規則で定める運行区域(条例第2条第5号に規定する運行区域をいう。以下同じ。)、運行便数及び停留所は、別表第2のとおりとする。

(回数券及び定期券)

第4条 条例第8条第2項の回数券及び定期券に係る使用料は、別表第3のとおりとする。

2 乗車者(次項の規定により定期券を提示して乗車する者を除く。)は、降車する際、使用料に相当する額の現金、回数券又はその双方をバスの運行を行う者に渡さなければならない。

3 定期券の発行を受けた者は、定期券を提示したときに限り、当該定期券に表示された期間内において、当該定期券に表示された生活バスを使用する区間(以下「乗車区間」という。)内を乗降車することができるものとする。

4 定期券の発行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、生活バス使用料還付請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料(回数券の発行のときに徴収する使用料を除く。以下同じ。)を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者及び療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(1種の手帳の交付を受けている者については、介護者を含む。)が乗車するとき 5割に相当する額

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(1級の手帳の交付を受けている者及び12歳未満の者については、介護者を含む。)が乗車するとき 5割に相当する額

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する児童福祉施設等で看護等を受けている者及びその付添人が養護等のため乗車するとき 5割に相当する額

(4) その他市長が特に認めるとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、生活バス使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類等を提示した場合については、当該書類等の提示をもって、生活バス使用料減免申請書の提出に代えることができる。

(1) 前項第1号及び第2号に該当する者 交付を受けた各手帳又はこれらに代わるものとして市長が特に認めるもの

(2) 前項第3号に該当する者 児童福祉施設等の長の発行する所定の運賃割引証

3 前項本文の規定にかかわらず、第1項第4号に該当する場合で、市長が特に認めるときは、生活バス使用料減免申請書以外の様式により使用料の減免の申請をすることができる。

4 市長は、生活バス使用料減免申請書の提出があったときは、使用料の減免の適否を決定し、生活バス使用料減免決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧定期券の払戻しの特例に係る取扱い)

2 第5条の規定は、下関市生活バス事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第74号)附則第4項の規定による旧定期券の払戻し(以下「旧定期券の払戻し」という。)を受けようとする者について準用する。この場合において、当該払戻しを受けようとする同項の旧定期券は返納しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、旧定期券の払戻しに必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年3月28日規則第306号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月10日規則第334号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月10日規則第356号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第53号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月13日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月30日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(回数券の交換)

2 市長は、必要があると認めるときは、旧下関市へき地患者輸送事業施設の設置等に関する条例(平成17年条例第19号)の規定により発行された利用券及び回数券を、下関市生活バス事業の設置等に関する条例(平成17年条例第31号)第8条第2項のその券面額の総額と等しくなる回数券と交換することができる。

(準備行為)

3 この規則による改正後の下関市生活バス事業の設置等に関する条例施行規則による定期券に関し必要な手続その他の行為及び前項の規定による交換については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年3月31日規則第62号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月29日規則第110号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第52号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年3月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成28年9月2日規則第108号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成30年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別表第3 1 回数券の表に規定する200円券は、同表に規定する100円券と、相当する額面をもって交換することができる。

(準備行為)

3 この規則による改正後の附則第2項及び第3項の規定による旧定期券の払戻しに係る手続その他必要な行為並びに前項の規定による交換は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(令和2年3月24日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月14日規則第78号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年9月28日規則第62号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

運行系統

運行区間

運行便数

定時定路線バスの停留所

内日・田部循環線

起点:バスターミナル

終点:バスターミナル

1日2便(ただし、土曜日は1便)

バスターミナル 岡枝 ふれあい会館・菊川総合支所前 田部 あめやまクリニック 田部(旧道) 上市 岡枝南 岡枝北 青柳内科医院 きくがわ温泉 JA菊川町支所 植松 宮の馬場 台 楢崎 吉貴橋 通り場山 門前 日新公民館 木村商会前 寺秋町民館 稲野 梅本 行政 植田口 宮の前 内日河原

内日・上田部循環線

起点:バスターミナル

終点:バスターミナル

1日3便(ただし、土曜日は2便)

バスターミナル 岡枝 ふれあい会館・菊川総合支所前 田部 あめやまクリニック 田部(旧道) 上市 岡枝南 岡枝北 青柳内科医院 きくがわ温泉 菊川中学校前 道の駅きくがわ JA菊川町支所 なごみクリニック ふれあいプラザ団地 グリーンセンター上田部 グリーンパーク団地 七見 法輪寺前 竜王公会堂 快友寺前 楢崎 台 竜王 長州酒造前 吉貴橋 通り場山 門前 日新公民館 木村商会前 寺秋町民館 稲野 梅本 行政 植田口 宮の前 内日河原

菊川・豊浦線

起点:バスターミナル

終点:川棚駅

1日4便

バスターミナル 岡枝 ふれあい会館・菊川総合支所前 田部 あめやまクリニック 田部(旧道) 上市 岡枝南 岡枝北 青柳内科医院 きくがわ温泉 菊川中学校前 道の駅きくがわ JA菊川町支所 植松 宮の馬場 台 楢崎 岡田 楢崎小学校前 妻月 宗清 屋敷 中村 上久野 多々良 クスの森 浜井場 山下 上畔 中畔 川棚小学校前 みゆき橋 ゆめマート川棚店前 川棚駅

起点:川棚駅

終点:バスターミナル

1日4便

上岡枝・貴飯循環線

起点:バスターミナル

終点:バスターミナル

1日4便

バスターミナル 岡枝 ふれあい会館・菊川総合支所前 田部 あめやまクリニック 田部(旧道) 上市 岡枝南 岡枝北 青柳内科医院 きくがわ温泉 岡枝郵便局前 小出 坂の上どろ仏前 茶屋川公会堂 萩ヶ台公会堂 自然活用村入口 上諏訪公会堂 貴飯口 新藤内畑 寺門前 大迫名水 大藤公会堂 大藤 藤内畑 印内公会堂 下貴飯 中の田公会堂 中の田 岡田 楢崎 台 岡枝小学校前 植松公会堂 新植松 JA菊川町支所 菊川中学校前 道の駅きくがわ

吉賀・上田部循環線

起点:バスターミナル

終点:バスターミナル

1日2便(ただし、土曜日は1便)

バスターミナル 岡枝 ふれあい会館・菊川総合支所前 田部 あめやまクリニック 田部(旧道) 上市 岡枝南 岡枝北 青柳内科医院 きくがわ温泉 道の駅きくがわ 菊川中学校前 沖台 竜王 台下 台 楢崎 長州酒造前 快友寺前 竜王公会堂 法輪寺前 七見 グリーンパーク団地 グリーンセンター上田部 ふれあいプラザ団地 なごみクリニック

大野循環線

起点:バスターミナル

終点:バスターミナル

1日2便(ただし、土曜日及び下関市教育委員会が定める下関市立小学校及び中学校の休業日は1便)

バスターミナル 岡枝 ふれあい会館・菊川総合支所前 田部 あめやまクリニック 田部(旧道) 上市 岡枝南 岡枝北 青柳内科医院 きくがわ温泉 道の駅きくがわ 菊川中学校前 夢団地前 豊東小学校前 里 小路 山下建設前 下大野 平田

北宇賀・滝部線

起点:滝部駅

終点:笹の本

1日3便

滝部駅 サンマート 豊北総合支所 下市 農協田耕支所 北田 下太田 宝寿寺 竹ノ内 西ヶ原 農協八城支所 台(田中橋) 上畑公民館 荒巻橋 笹の本

起点:笹の本

終点:滝部駅

1日3便

ぐるりん矢玉・二見循環線

起点:豊北総合支所

終点:豊北総合支所

1日3便

豊北総合支所 サンマート 滝部駅 神田口 根崎 一ノ宮 西沢口 波原 矢玉北 矢玉 津波敷 二見浦 二見駅

別表第2(第3条関係)

運行系統

運行便数

区域

停留所

樅ノ木・保木線

1日4便(ただし、土曜日は3便)

運行区域

轡井自治会 道市自治会 上保木自治会 下保木自治会 東中山自治会 西中山自治会

樅の木 河内神社前 道市公会堂 旧轡井分校 轡井公会堂 轡井下 下保木国政 西光寺前 湯の原ダム 上保木中野 上保木公会堂 末員公会堂 最明寺前 大上公会堂 東中山 西中山

運行区域でない区域

バスターミナル 岡枝 ふれあい会館・菊川総合支所前 田部 あめやまクリニック 田部(旧道) 上市 岡枝南 岡枝北 きくがわ温泉 きくがわ苑 ライフ菊川 青柳内科医院 菊川中学校前 豊東小学校前 JA菊川町支所 道の駅きくがわ

杢路子線

1日3便

運行区域

上杢路子自治会 下杢路子自治会 下八道自治会 鷹子自治会 庭田自治会

野谷集会所 河内集会所 旧殿居小学校維新分校 下杢路子公会堂 下八道ふれあいセンター 豊田農業公園みのりの丘 鷹子集落センター 庭田公会堂

運行区域でない区域

荒木温泉バス停 殿居診療所 殿居バス停 浮石バス停 豊田西中学校前バス停 豊田西保育園前バス停 豊田中央病院 豊田生涯学習センター 豊田総合支所 長正司バス停 西市中央バス停 豊田町西市バス停 小田医院 千葉クリニック ラピール・ゆめマート豊田店 道の駅蛍街道西ノ市 ナフコ豊田店

一の俣線

1日3便

運行区域

一の俣自治会 佐野自治会 上浮石自治会 稲見自治会 秋葉自治会

佐野公会堂 一の俣集会所 本浴上生活改善センター 小谷管理センター 稲見上集会所 稲見下集会所 稲見生活改善センター 金道管理センター

運行区域でない区域

浮石バス停 荒木温泉バス停 豊田西保育園前バス停 豊田西中学校前バス停 殿居診療所 殿居バス停 豊田中央病院 豊田生涯学習センター 豊田総合支所 長正司バス停 西市中央バス停 豊田町西市バス停 小田医院 千葉クリニック ラピール・ゆめマート豊田店 道の駅蛍街道西ノ市 ナフコ豊田店

今出線

1日3便

運行区域

今出自治会 地吉自治会 台自治会

地吉集会所 今出集会所 台集会所

運行区域でない区域

石柱渓口バス停 三豊公民館入口バス停 豊田中央病院 豊田生涯学習センター 豊田総合支所 長正司バス停 西市中央バス停 豊田町西市バス停 小田医院 千葉クリニック ラピール・ゆめマート豊田店 道の駅蛍街道西ノ市 ナフコ豊田店

一の瀬線

1日3便

運行区域

中の瀬自治会 日高萩自治会 阿座上自治会のうち豊田町大字阿座上1番地1から418番地までの区域 石町自治会のうち豊田町大字江良の区域

一の瀬公会堂 中の川集落センター 日野温泉いこいの家 日野公会堂 高山公会堂 萩原公会堂 阿座上公会堂 江良公会堂

運行区域でない区域

手洗バス停 阿座上口バス停 石町バス停 豊田中央病院 豊田生涯学習センター 豊田総合支所 長正司バス停 西市中央バス停 豊田町西市バス停 小田医院 千葉クリニック ラピール・ゆめマート豊田店 道の駅蛍街道西ノ市 ナフコ豊田店

備考 市長は、予約の状況により運行便数を減ずることができる。

別表第3(第4条関係)

1 回数券

回数券の種類

使用料の額

100円券

1,000円

50円券

500円

備考

1 回数券は、11枚綴りとする。

2 回数券の有効期限は、設けない。

2 定期券

種類

1月定期券の使用料の計算式

3月定期券の使用料の計算式

6月定期券の使用料の計算式

通学定期券(記名式)

往復

基準額×2×24×0.6

(1月定期券(往復)の使用料の額)×3×0.95

(1月定期券(往復)の使用料の額)×6×0.9

片道

往復通学定期券の使用料の額×1/2

(1月定期券(片道)の使用料の額)×3×0.95

(1月定期券(片道)の使用料の額)×6×0.9

備考

1 定期券には、生活バスを使用する者の氏名及び年齢、乗車区間並びに使用する期間を表示する。

2 基準額とは、条例第8条第1項により算出される当該乗車区間の使用料の額とする。

3 この表により求めた額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を四捨五入して算定した額を使用料の額とする。

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下関市生活バス事業の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第10章 その他
沿革情報
平成17年2月13日 規則第20号
平成17年3月28日 規則第306号
平成17年6月10日 規則第334号
平成17年8月10日 規則第356号
平成18年3月31日 規則第53号
平成18年9月13日 規則第88号
平成20年4月1日 規則第58号
平成20年5月30日 規則第69号
平成21年3月31日 規則第62号
平成21年10月29日 規則第110号
平成22年3月31日 規則第52号
平成24年3月12日 規則第12号
平成27年2月27日 規則第4号
平成28年9月2日 規則第108号
平成30年3月30日 規則第46号
令和2年3月24日 規則第19号
令和2年9月14日 規則第78号
令和3年3月31日 規則第52号
令和4年9月28日 規則第62号
令和5年3月30日 規則第38号