○下関市辞令式

平成17年2月13日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の発する辞令について別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者を除く。)でない者を新たに職員の職に任命すること。

(2) 再任用 定年退職者等を再び職員の職に任命すること。

(3) 昇任 職員を現に任命されている職より上位の職に任命すること。

(4) 昇格 職員の職務の級を上位に変更すること。

(5) 降任 職員を現に任命されている職より下位の職に任命すること。

(6) 降格 職員の職務の級を下位に変更すること。

(7) 出向 職員を任命権者を異にする他の機関の所属に移すこと。

(8) 転任 任命権者を異にする他の機関の職員を職員の職に任命すること。

(9) 配置換 職員を任命権者を同じくする他の職に昇任又は降任以外の方法により任命すること。

(10) 事務取扱 職員をその職にあるままで、更に下位の職に任命すること。

(11) 兼務 職員をその職にあるままで、更に同位の職に任命すること。

(12) 心得 職員をその職にあるままで、更に上位の職に任命すること。

(13) 併任 任命権者を異にする他の機関の職員をその職にあるままで、更に職員の職に任命すること。

(14) 休職 地方公務員法第28条第2項又は下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号)の規定により職員として身分を保有させたまま一定の期間職務に従事させないこと。

(15) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。

(16) 戒告 地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として職員に対し将来を戒める旨の申渡をすること。

(17) 減給 地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として職員に対し一定の期間給料を減額すること。

(18) 停職 地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として職員として身分を保有させたまま職務に従事させないこと。

(19) 免職(懲戒によるもの) 地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として職員を退職させること。

(20) 免職(分限によるもの) 地方公務員法第28条第1項の規定により職員をその意に反して退職させること。

(21) 辞職 職員がその意により退職すること。

(22) 失職 職員が地方公務員法第28条第4項の規定により当然にその職を失うこと。

(文例)

第3条 辞令の文例は、別記によるものとする。ただし、必要により他によることができる。

(辞令)

第4条 辞令は、氏名、発令事項及び発令日を記載した辞令書その他の書面の交付その他適当な方法により行うものとする。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

下関市辞令式

平成17年2月13日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第12号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成22年3月30日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和2年3月6日 訓令第2号