○下関市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例
平成17年2月13日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の失職の特例について規定するものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号)の各号の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。
2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、過失による公務上の事故又は通勤途上の交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員は、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和27年下関市条例第7号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年菊川町条例第3号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年豊田町条例第12号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年豊浦町条例第22号)、職員の分限に関する手続き及び効果等に関する条例(昭和30年豊北町条例第17号)、下関地区広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和46年下関地区広域行政事務組合条例第5号)又は豊浦豊北清掃施設組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和53年豊浦豊北清掃施設組合条例第1号)の規定により休職を命じられていた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなったものは、それぞれこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。
3 当分の間、次の各号に掲げる措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。
(3) 前2号に掲げる措置に相当するもので規則その他の規程で定めるもの
附則(令和元年6月21日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。