○下関市職員の定年等に関する条例
平成17年2月13日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、次に掲げる施設に勤務する医師及び歯科医師である職員の定年は、年齢65年とする。
(1) 下関市立下関保健所
(2) 下関市立豊田中央病院
(3) 下関市立豊田中央病院殿居診療所
(4) 下関市立角島診療所
(5) 前各号に掲げる施設以外の施設で医療業務を行うもの
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交代がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日条例第52号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。