○下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年2月13日

条例第305号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員で常時勤務を要するもの、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号)第3条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(第24条第2項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条例第3条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(給料の調整額)

第4条 給料の調整額は、特殊の職に対して適正な調整を行うため支給する。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職にある者に支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める地域に在勤する職員に支給する。

(住居手当)

第7条 職員には、管理者が定める基準により住居手当を支給する。

(通勤手当)

第8条 職員には、管理者が定める基準により通勤手当を支給する。

(単身赴任手当)

第8条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で特別の考慮を必要とする場合に給料で考慮することが適当でない勤務に従事した職員に支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、その時間外勤務の全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第11条 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。ただし、正規の時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ、その勤務に従事した職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、前3条の規定による勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 第5条に規定する職にある職員には、管理者が定める基準により管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても同様とする。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても同様とする。

(退職手当)

第17条 職員が退職又は死亡したときは、退職手当を支給する。

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者又は当該退職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずべき事由によって退職を命ぜられた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定により退職させられた者

(4) 任用替の場合で引き続き在職(退職の日又はその翌日再就職した場合を含む。)する者

3 退職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者、死亡による退職をした者の遺族又は当該退職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職の処分を受けたとき。

(3) 管理者が、当該退職をした者(前号の処分の対象となる者を除く。)について、在職期間中に地方公務員法第29条第1項又は第2項の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

4 退職に係る退職手当が支払われた後において、前項各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者、死亡による退職をした者の遺族若しくは当該退職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職手当の全部若しくは一部を返納させ、又は当該退職手当の支払を受けた者の相続人(包括受遺者を含む。)に対し、当該退職手当の全部若しくは一部に相当する額を納付させることができる。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、それに相当する額を減額して退職手当を支給する。

6 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項及び第8項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が支給を受けている退職手当の額が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達しないときは、当該退職手当のほか、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が支給を受けている退職手当の額が同法に規定する特例一時金の額に達しないときは、当該退職手当のほか、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

9 前3項に定めるもののほか、第6項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(支給額決定の基準)

第18条 職員の給与額は、第3条から第16条まで及び次条に規定するものについては、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)を、前条に規定する退職手当については、下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)に規定する給与額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて特に管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が次の各号に掲げるいずれかの休業等の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)

(2) 修学部分休業(当該職員が教育施設(下関市職員の修学部分休業に関する条例(平成23年条例第9号)第2条第1項に規定する教育施設をいう。)における修学のため、2年以内の期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)

(3) 介護時間(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第15条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(管理者が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第16条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第22条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第22条の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(臨時的任用職員等の給与)

第23条 別に条例で定めるものを除き、臨時的任用職員等の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で、別に管理者が定める。

(特定の職員についての適用除外)

第24条 第10条から第12条までの規定は、第5条に規定する職にある職員には適用しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合には、この限りでない。

2 第6条第7条及び第17条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市水道局職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年下関市条例第29号)、豊浦町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年豊浦町条例第12号)又は豊北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年豊北町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給した又は支給すべきであった給与については、なお合併前の条例の例による。

3 合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日において合併関係市町(平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町又は豊北町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き下関市の職員となった者(以下「継続職員」という。)の下関市の職員としての期間は、合併関係市町の職員であった期間を通算する。

(地域手当)

5 第2条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までに限り、継続職員のうち、平成17年2月12日において下関市の職員であった者及び平成17年2月12日における下関市の区域内にある管理者の事務部局に所属する職員に別に定める基準により地域手当を支給する。

(職員の給料に関する特例措置)

6 当分の間、職員(管理者が定める職員を除く。)の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(次項において「特定日」という。)以後、管理者が定める額とする。

7 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、管理者が定める職員には、当分の間、特定日以後、前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定める額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(平成18年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第64号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条から第7条まで、次項及び附則第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の下関市職員退職手当支給条例、第2条の規定による改正後の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例及び第3条の規定による改正後の下関市上下水道局の職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に下関市職員退職手当支給条例第2条、下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例第1条又は下関市上下水道局の職員の給与の種類及び基準を定める条例第1条に規定する職員(以下「職員」という。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものについては、改正後の下関市職員退職手当支給条例第16条第7項及び第8項、下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第8項並びに下関市上下水道局の職員の給与の種類及び基準を定める条例第17条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第74号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月24日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第74号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第19条第2項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、第13条の規定による改正後の下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第6条、第7条及び第17条の規定は、適用しない。

(令和5年3月29日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年2月13日 条例第305号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第305号
平成18年3月30日 条例第10号
平成18年12月22日 条例第82号
平成19年12月25日 条例第64号
平成20年3月28日 条例第8号
平成21年3月2日 条例第7号
平成21年12月21日 条例第56号
平成22年6月22日 条例第36号
平成23年3月30日 条例第9号
平成26年3月28日 条例第10号
平成28年12月19日 条例第74号
令和元年9月27日 条例第25号
令和2年3月24日 条例第26号
令和2年12月17日 条例第74号
令和4年9月28日 条例第24号
令和5年3月29日 条例第2号
令和5年9月29日 条例第37号