○下関市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年2月13日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号)第23条に規定する基本報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年下関市条例第8号)、菊川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年菊川町条例第18号)、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和48年豊田町条例第12号)、職員懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年豊浦町条例第24号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年豊北町条例第16号)、下関地区広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年下関地区広域行政事務組合条例第7号)又は豊浦豊北清掃施設組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和53年豊浦豊北清掃施設組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。