○下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年6月21日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員

第1節 給料(第3条―第7条)

第2節 手当(第8条―第18条)

第3節 給与の減額等(第19条・第20条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員

第1節 報酬(第21条―第30条)

第2節 期末手当(第31条)

第3節 給与の支給(第32条)

第4節 費用弁償(第33条)

第4章 補則(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この条例で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、割増報酬及び期末手当

2 会計年度任用職員に支給する給与は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、法第3条第2項に規定する一般職に属する常勤職員(以下「常勤職員」という。)との権衡、その職務の特殊性等を考慮して定めるものとする。

第2章 フルタイム会計年度任用職員

第1節 給料

(給料表及び職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その適用範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)別表第1 1級の欄及び2級の欄の規定を準用する。) 次号及び第3号の医療職給料表の適用を受けない職員

(2) 医療職給料表(一)(給与条例別表第3 1級の欄の規定を準用する。) 保健所に勤務する医師及び歯科医師

(3) 医療職給料表(二)(給与条例別表第4の規定を準用する。) 下関市立豊田中央病院、下関市立豊田中央病院殿居診療所及び下関市立角島診療所に勤務する医師

2 行政職給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の職務は、次の各号に掲げる行政職給料表の職務の級の区分に応じて分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1級 定型的又は補助的な業務を行う職務

(2) 2級 相当の知識又は経験を必要とする職務

第4条 前条の規定にかかわらず、職務の内容を考慮し、前条第1項の給料表を適用することが適当でない場合は、下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号)第7条第1項に規定する給料表に定める最高号給の給料月額を超えない範囲内において、市長の承認を得て任命権者が定める。

(号給の決定)

第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給の決定の基準は、規則で定める。

(給与の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間(次条において「給与期間」という。)、支給の方法及び支給日の取扱いは、常勤職員の例による。

第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

第2節 手当

(地域手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当は、常勤職員の例により支給する。

(通勤手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、常勤職員の例により支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第11条 勤務時間条例第6条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、常勤職員の例により時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、常勤職員の例により休日勤務手当を支給する。休日に準ずるものとして市長が定める日において勤務したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

3 前2項の休日は、給与条例第21条第3項に規定する休日を準用する。

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するフルタイム会計年度任用職員には、常勤職員の例により夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、常勤職員の例により宿日直手当を支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(期末手当を支給しようとする基準日を含む任期(当該任期の初日前から引き続き当該職として任用しているときは、当該職にある期間を通算する。)が6月以上の者に限る。)に対して、常勤職員の例により支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員については、当該会計年度において任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなして、前項の規定を適用する。

第16条 次の各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けたフルタイム会計年度任用職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職したフルタイム会計年度任用職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職したフルタイム会計年度任用職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第17条 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものがある場合は、常勤職員の例により、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(通勤手当等の支給)

第18条 第9条から前条までに定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第3節 給与の減額等

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、常勤職員の例により、減額した給与を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員

第1節 報酬

(報酬の計算期間)

第21条 パートタイム会計年度任用職員に支給する報酬の計算期間は、月の初日から末日までの期間とする。ただし、任命権者が特に必要があると認める場合には、この期間内において当該報酬の計算期間を短縮することができる。

(基本報酬の種類)

第22条 パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬は、月額、日額又は時間額により定めるものとする。

(基本報酬)

第23条 パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の月額は、フルタイム会計年度任用職員をパートタイム会計年度任用職員と同一の職務に従事させるために任用した場合に適用する給料月額に、パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)とする。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の日額は、次項に規定する基本報酬の時間額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)とする。

3 パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の時間額は、フルタイム会計年度任用職員をパートタイム会計年度任用職員と同一の職務に従事させるために任用した場合に適用する給料月額に12を乗じ、その額を1暦年に係る勤務時間(給与条例第31条括弧書に規定する市長が定める勤務時間をいう。)で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)とする。

4 前3項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の月額、日額又は時間額を別に定めることができる。

第24条 月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員で、月の中途において新たに任用され、又は死亡以外の事由によりその職を離れた場合における当該月の基本報酬の月額は、当該月の現日数から勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割計算の方法により算出した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

2 月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員で、月の中途において死亡したものに対しては、その月まで基本報酬を支給する。

(基本報酬の減額)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しない場合は、その勤務しないことにつき任命権者の承認があったときを除くほか、その勤務しない1時間につき、第23条第3項の規定により得られる基本報酬の時間額又は同条第4項の規定により定められた基本報酬の時間額(以下これらを「1時間当たりの基本報酬額」という。)を減額した基本報酬を支給する。

(時間外勤務報酬)

第26条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1時間当たりの基本報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にあっては、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第4条第1項の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条第2項の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、1時間当たりの基本報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

4 前3項の規定にかかわらず、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(次条第2項の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、1時間当たりの基本報酬額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

5 前4項の規定にかかわらず、勤務時間条例第7条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、正規の勤務時間外にした勤務にあっては1時間当たりの基本報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては1時間当たりの基本報酬額に100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務報酬を支給することを要しない。

(休日勤務報酬)

第27条 パートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の報酬を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1時間当たりの基本報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務報酬として支給する。休日に準ずるものとして市長が別に定める日において勤務したパートタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

3 前2項の休日は、給与条例第21条第3項の規定を準用する。

(夜間勤務報酬)

第28条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1時間当たりの基本報酬額の100分の25を乗じて得た額を夜間勤務報酬として支給する。

(割増報酬)

第29条 パートタイム会計年度任用職員の割増報酬は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額を基本報酬に加算して支給する。

(1) 通勤の実情に応ずる報酬 次のからまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 1週間の勤務日数が4日以上又は1月当たり17日以上の者 常勤職員の通勤手当の例により算出した額

 1週間の勤務日数が2日以上4日未満又は1月当たり8日以上17日未満の者 で算出した額の100分の50

 1週間の勤務日数が2日未満又は1月当たり4日以上8日未満の者 で算出した額の100分の20

(2) 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本報酬で考慮することが適当でないと認められる職務に従事する場合の報酬 常勤職員の特殊勤務手当の例により算出した額

(3) 職務が複雑で責任の度が高いと認められる職務に従事する場合の報酬 市長が別に定める額

2 前項第1号の通勤の実情に応ずる報酬は、同号アからまでに掲げる者に該当しない場合は、これを支給しない。

3 パートタイム会計年度任用職員の勤務公署及び通勤の事情の特殊性により第1項第1号に規定する通勤の実情に応ずる報酬の額により難いときは、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額を超えない範囲内において、市長の承認を得て任命権者が別に定める。

(時間外勤務報酬等の端数計算)

第30条 第26条から前条までの規定による勤務1時間につき支給する時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び割増報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第2節 期末手当

第31条 第15条から第18条(期末手当の支給に係る部分に限る。)までの規定は、次の各号のいずれにも該当するパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第15条第1項中「例」とあるのは、「例(期末手当基礎額に係る規定及び在職期間に応じた期末手当の額の算出に係る規定を除く。)」と読み替えるものとする。

(1) 任期の定めが6月以上の者

(2) 1週間の正規の勤務時間が常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3以上で、かつ、1月間の勤務日数が常勤職員の1月間の勤務日数の4分の3以上である者

2 前項の場合において、期末手当の額を算出する際の期末手当基礎額は、月額により基本報酬を定められた者にあっては当該基本報酬の月額とし、日額又は時間額により基本報酬を定められた者にあってはそれぞれの基本報酬の額を月額に換算した額(以下この項において「月額換算期末手当基礎額」という。)とし、退職し、若しくは失職し、又は死亡した者にあってはその日においてその者が受けるべき基本報酬の月額又はその者の月額換算期末手当基礎額とする。

3 期末手当の額は、前項に規定する期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 4月以上5月未満 100分の60

(4) 3月以上4月未満 100分の40

(5) 2月以上3月未満 100分の20

(6) 1月以上2月未満 100分の10

(7) 1月未満 100分の5

第3節 給与の支給

第32条 月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員の給与は、当月分を毎月21日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員が当月の支給定日後において新たに任用された場合及び当月の支給定日前において退職した場合には、当月分の給与をその翌月中までに随時支給する。

2 日額又は時間額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員の給与は、月の初日から末日までの勤務日数又は勤務時間及び勤務日数に応じた基本報酬を翌月の15日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日。次項第2号において同じ。)に支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び割増報酬(月額で支給されるもの以外のものに限る。)は、当月分を次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその月中に支給することができる。

(1) 基本報酬が月額で定められるパートタイム会計年度任用職員 翌月の支給定日

(2) 基本報酬が日額又は時間額で定められるパートタイム会計年度任用職員 翌月の15日

4 市長は、パートタイム会計年度任用職員から申出があったときは、給与及び次条の費用弁償(以下「給与等」という。)について、その者に対する給与等の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。

第4節 費用弁償

第33条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号)の規定の例により、費用弁償を支給する。この場合において、同条例別表第1中「上記以外の職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」とする。

第4章 補則

(休職者の給与等)

第34条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与等も支給しない。

(給与等からの控除)

第35条 会計年度任用職員の給与等からの控除については、給与条例第36条の規定を準用する。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第36条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準は、この条例の給与の例によるものとする。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

2 第3条第1項各号の規定により給与条例別表第1別表第3又は別表第4の給料表の規定を準用する場合において、当該給料表の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(令和2年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第62号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第26条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第4条若しくは第8条、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第4条第1項若しくは第8条、育児休業条例第7条第1項、下関市長等の給与に関する条例(平成17年条例第55号)第7条、下関市常勤の監査委員の給与等に関する条例(平成17年条例第57号)第4条、第3条の規定による改正後の下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条第1項(同条例第31条第1項の規定により準用する場合を含む。)、下関市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年条例第23号)第6条、下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第62号)第12条若しくは第18条第2項、下関市教育長の給与等に関する条例(平成17年条例第97号)第4条又は下関市公営企業管理者の給与等に関する条例(平成17年条例第304号)第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第26条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第2項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年6月21日 条例第8号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年6月21日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第62号
令和4年5月16日 条例第18号
令和4年12月21日 条例第36号