○下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和元年6月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり37時間30分までの範囲内で、任命権者が定める。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

3 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により第1項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とするパートタイム会計年度任用職員の勤務時間について、市長の承認を得て別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、1週間当たりの勤務時間に応じ、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、第1項の規定にかかわらず、1週間ごとの期間について週休日を別に定めることができる。

4 任命権者は、前条第3項の規定によりパートタイム会計年度任用職員の勤務時間を定める場合においては、第1項及び前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て別に週休日を定めるものとする。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項第3項又は第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替(前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間(3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間に限る。)をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定による週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、半日勤務時間を第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、会計年度任用職員に対して速やかにその内容を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、前項の休憩時間を正午から午後1時までに一斉に与えなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、この限りでない。

(時間外勤務)

第6条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条から第4条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務することを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第7条 任命権者は、下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する時間外勤務手当又は給与条例第26条に規定する時間外勤務報酬(以下「時間外勤務手当等」という。)を支給すべき会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当等の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、60時間を超えて勤務した月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。第3項及び第5項において同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 任命権者は、第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当等の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条又は第26条の規定の適用を受ける時間の指定は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の例による。ただし、給与条例第26条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間の指定については、当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数とする。

4 前項の規定による指定は、半日勤務時間又は1日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は1日となる時間)を単位として行うものとする。

5 任命権者は、第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日)

第8条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第7条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員(勤務することを命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合に限る。)は、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(休暇の種類)

第10条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、20日を超えない範囲内で規則で定める日数とする。

2 年次有給休暇は、前年度に付与された年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

第12条 前条の規定にかかわらず、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(会計年度任用職員を除く。以下「一般職の職員」という。)であった者が引き続き会計年度任用職員となった場合の年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、20日を超えない範囲内で規則で定める日数とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による会計年度任用職員について準用する。この場合において、前条第2項中「前年度」とあるのは「前年」と、「翌年度」とあるのは「翌年」と読み替えるものとする。

第13条 前2条の規定にかかわらず、1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数をあらかじめ明示することが困難な職務に従事するために任用される会計年度任用職員の年次有給休暇については、規則で定める。

(療養休暇)

第14条 療養休暇は、会計年度任用職員が心身の故障のため長期の療養をする必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(下関市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成17年条例第36号)第3条第3項の規定により復職を命ぜられた日から6月(市長が別に定める期間は、算入しない。)を経過する日までの間に再び法第28条第2項第1号に該当する場合を除く。)又は会計年度任用職員が特定の疾病のため断続的に療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(以下「断続的療養の場合」という。)における休暇とする。

2 任命権者は、30日を超えない範囲内において、必要最小限度の期間の療養休暇を与えることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、30日を超えて療養休暇を与えることができる。

(2) 断続的療養の場合

3 任命権者は、会計年度任用職員が前項の療養休暇の満了前において全治し、又は勤務に支障がないと認められる場合には、直ちに療養休暇を取り消し、その職務に復帰させなければならない。

4 療養休暇については、給与条例第19条及び第25条の規定にかかわらず、その勤務しない期間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は給与条例第23条第3項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額を減額する。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、特別休暇の期間については、規則で定める。

2 特別休暇のうち規則で定める休暇については、給与条例第19条及び第25条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は給与条例第23条第3項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額を減額する。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、会計年度任用職員が介護休暇の開始予定日から起算して93日を経過した日から6月を経過する日までに任期が満了し、再び任用されないことが明らかでない場合において要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 介護休暇については、給与条例第19条及び第25条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は給与条例第23条第3項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額を減額する。

(介護時間)

第17条 介護時間は、会計年度任用職員が1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある場合において要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した時間とする。

4 介護時間については、給与条例第19条及び第25条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は給与条例第23条第3項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額を減額する。

(組合休暇)

第18条 組合休暇は、会計年度任用職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合又は登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。ただし、一の年度につき30日を超えて与えることはできない。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

4 1時間を単位として使用した組合休暇を日に換算する場合は、勤務日ごとの勤務時間の最大時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をもって1日とする。

5 組合休暇については、給与条例第19条及び第25条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は給与条例第23条第3項に規定する基本報酬の額を減額する。

(療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認等)

第19条 療養休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認又は許可を受けなければならない。

(その他)

第20条 この条例に定めるもののほか、会計年度任用職員の休暇等の手続については、一般職の職員の例による。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に任用した法第3条第3項第3号に掲げる特別職に属する非常勤職員(以下「特別職非常勤職員」という。)又は同条第2項に規定する一般職に属する非常勤職員(以下「一般職非常勤職員」という。)である者を、引き続きこの条例の適用を受ける会計年度任用職員に任用する場合の当該会計年度任用職員の任用年度は、当該特別職非常勤職員又は当該一般職非常勤職員に任用した初年度から通算する。

3 前項の場合において、当該特別職非常勤職員又は当該一般職非常勤職員が施行日前に行った休暇等に関する手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に、一般職非常勤職員の勤務時間等に関し市長又は任命権者が行った承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日にあっては、第12条第1項中「会計年度任用職員を除く」とあるのは、「非常勤職員を除く」と読み替えるものとする。

(令和2年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和元年6月21日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)