○下関市職員倫理条例
平成17年2月13日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第43条の規定の趣旨にのっとり、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
2 この条例において「任命権者」とは、地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。
3 この条例において「管理職員」とは、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)第10条第1項、下関市立高等学校教員の給与等に関する条例(平成17年条例第98号)第2条及び下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)第5条の規定により管理職手当の支給を受ける者をいう。
4 この条例において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に適正な事務の処理に努めるとともに、事務を効率的に行うことにより最大の効果を挙げるようにしなければならない。
3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
4 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(職員倫理規則等)
第4条 市長は、前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し、職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
2 市長は、職員倫理規則の制定又は改廃に際しては、第6条の規定により設置される下関市職員倫理審査会の意見を聴かなければならない。
3 任命権者は、職員倫理規則の趣旨を踏まえ、職員の職務に係る倫理に関する規程を定めることができる。
(贈与等の報告)
第5条 管理職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と当該管理職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規則で定める報酬の支払いを受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払いを受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「贈与等報告書」という。)を当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、任命権者に提出しなければならない。
(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払いを受けた年月日及びその基因となった事実
(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員倫理規則で定める事項
2 前項の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(下関市職員倫理審査会)
第6条 職員の職務に係る倫理の保持に資するため、下関市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 職員倫理規則の制定又は改廃に関して、市長に意見を述べること。
(2) この条例の遵守のための体制の整備に関し、任命権者に対し意見を述べること。
(3) 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べること。
3 審査会は、委員3人以内で組織する。
4 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(職員の倫理を監督する職員)
第7条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、任命権者のもとに職員の倫理を監督する職員1人を置く。
2 前項の職員の倫理を監督する職員は、職員に対しこの職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、職員の職務に係る倫理の保持のため、必要に応じて体制の整備を行う。
(任命権者の責務等)
第8条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑や不信を招くことがないよう、常に注意を喚起するとともに、職員に対する研修に努めなければならない。
(職員の倫理の保持に関する状況等の公表)
第9条 市長は、適宜、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について公表しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成21年規則第2号で平成21年1月14日から施行)
附則(平成18年9月27日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第82号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「改正前の法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職期間」という。)における下関市職員倫理条例の規定の適用については、第1条の規定による改正後の同条例第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。