○下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年2月13日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、下関市職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設け、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りをする場合は、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第4条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第7条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第8条 削除

(日直又は宿直勤務)

第9条 任命権者は、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に日直又は宿直勤務を命ずることができる。

2 前項の勤務については、任命権者が別に定める。

(時間外勤務)

第10条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前条に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を除く。)である場合にあっては、当該職員に本文に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において前条に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第18条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第18条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項から第3項までにおいて「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第11条の2 任命権者は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)第20条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第13条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第12条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第13条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第11条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第14条 職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、一の年(1暦年をいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの 新たに職員となった月からその年の12月までの月数を考慮して、20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、本市以外の地方公共団体の職員又は国家公務員(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他市長が定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数を考慮し、20日に次項で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(療養休暇)

第16条 療養休暇は、職員が心身の故障のため長期の療養をする必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(下関市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成17年条例第36号)第3条第3項の規定により復職を命ぜられた日から6月(市長が別に定める期間は、算入しない。)を経過する日までの間に再び法第28条第2項第1号に該当する場合を除く。)又は職員が特定の疾病のため断続的に療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(以下「断続的療養の場合」という。)における休暇とする。

2 任命権者は、4月(断続的療養の場合にあっては、当該療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間)を超えない範囲内において、必要最小限度の期間の療養休暇を与えることができる。

3 任命権者は、職員が前項の療養休暇の満了前において全治し、又は勤務に支障がないと認められる場合には、直ちに療養休暇を取り消し、その職務に復帰させなければならない。

4 前項の規定により、職務に復帰した職員に1年以内に療養休暇を与えるときは、当該職員に係る1年以内に終了した療養休暇の期間を通算する。ただし、断続的療養の場合は、この限りでない。

5 療養休暇の満了後においても、更に療養を要すると認められる場合は、任命権者は、満了の日の翌日に、その職員に対し、休職を命ずるものとする。

(特別休暇)

第17条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、特別休暇の期間については、規則で定める。

(介護休暇)

第18条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第19条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第18条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第19条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(組合休暇)

第19条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。ただし、一の年につき30日を超えて与えることはできない。

3 組合休暇については、給与条例第19条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認等)

第20条 療養休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認又は許可を受けなければならない。

(委任)

第21条 第15条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年下関市条例第29号)、菊川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年菊川町条例第27号)、豊田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年豊田町条例第20号)、豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年豊浦町条例第1号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年豊北町条例第9号)、下関地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和46年下関地区広域行政事務組合条例第10号)又は豊浦豊北清掃施設組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成14年豊浦豊北清掃施設組合条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた勤務の割振りは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた休暇の請求及び承認は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

4 施行日の前日において、下関市立学校教員の給与等に関する条例(昭和46年下関市条例第51号)の適用を受けていた下関市立幼稚園の園長及び教諭で、引き続きこの条例の適用を受けるものの勤務時間、休暇等は、この条例の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間、次に掲げるとおりとする。

(1) 園長 下関市立小学校の教頭の例による。

(2) 教諭 下関市立小学校の教員の例による。

(平成17年3月18日条例第323号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条から第7条まで、次項及び附則第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の附則第4項の規定によりなされた休暇の請求及び承認は、それぞれこの条例による改正後の下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月26日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第2項の規定による請求又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務の制限の開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。

(平成28年3月24日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第18条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年3月6日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用短時間勤務職員(附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。次条において同じ。)は、第6条の規定による改正後の下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして新勤務時間条例の規定を適用する。

下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年2月13日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第45号
平成17年3月18日 条例第323号
平成20年3月28日 条例第8号
平成21年3月2日 条例第7号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年6月22日 条例第33号
平成28年3月24日 条例第9号
平成28年12月19日 条例第72号
平成29年3月6日 条例第4号
令和元年6月21日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第3号
令和4年9月28日 条例第24号