○下関市職員の育児休業等に関する規則

平成17年2月13日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づく職員の育児休業等について必要な事項及び現業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)の部分休業等について必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子(以下この条において「当該子」という。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日(条例第2条第4号イ(ア)に規定する1歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と、「第2条第4号イ(ア)」とあるのは「第2条第4号ア(ア)」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、職員が庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、職員が庶務事務システムを利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、職員が庶務事務システムを利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業の承認等の手続)

第7条 任命権者は、職員の育児休業を承認する場合、職員の育児休業の期間の延長を承認する場合、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合又は育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、その旨を記載した書面(様式第4号様式第5号様式第6号様式第7号又は様式第8号)を当該職員に交付しなければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間

(現業職員の職務復帰後における給与等の取扱い)

第9条 育児休業をした現業職員が職務に復帰した場合における給与等の取扱いは、条例第8条及び条例第9条の規定を準用する。

(育児休業に伴う任期付職員の採用に係る承認等の手続)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

第11条 削除

(条例第12条の規則で定める日数及び時間)

第12条 条例第12条の規則で定める勤務日(下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号)第6条に規定する勤務日をいう。)が引き続く日数は12日とし、規則で定める1回の勤務の時間は15時間30分とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求手続)

第13条 条例第13条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、育児短時間勤務承認請求書(様式第9号)とする。

2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 条例第11条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務計画書(様式第9号の2)とする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等の承認等の手続)

第15条 任命権者は、職員の育児短時間勤務を承認する場合、職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合、育児短時間勤務の期間が満了した場合又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合には、その旨を記載した書面(様式第10号様式第11号様式第12号様式第13号又は様式第14号)を当該職員に交付しなければならない。

2 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号及び次条において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第17条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(現業職員の部分休業)

第18条 任命権者は、条例第10条各号に掲げる職員以外の現業職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該現業職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「現業職員の部分休業」という。)を承認することができる。

2 現業職員の部分休業の承認は、当該現業職員の部分休業の承認を受けた現業職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該現業職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該現業職員の部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該現業職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

3 任命権者は、現業職員の部分休業をしている現業職員が当該現業職員の部分休業に係る子を養育しなくなり、又は現業職員の部分休業に係る子を現業職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったと認めるときは、当該現業職員の部分休業の承認を取り消すものとする。

4 現業職員は、現業職員の部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

5 条例第17条から第19条までの規定は、現業職員の部分休業について準用する。

(条例第23条第2号の規則で定める非常勤職員)

第18条の2 条例第23条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第19条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業及び現業職員の部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求は、職員が庶務事務システムを利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては部分休業承認請求書(様式第15号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業中に子が死亡した場合等の届出)

第20条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市職員の育児休業等に関する規則(平成4年下関市規則第18号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年菊川町規則第2号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年豊田町規則第2号)、豊浦町職員の育児休業等に関する規則(平成4年豊浦町規則第6号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年豊北町規則第4号)、下関地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年下関地区広域行政事務組合規則第3号)又は豊浦豊北清掃施設組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年豊浦豊北清掃組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第46号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第69号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年12月28日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市職員の育児休業等に関する規則様式第1号から様式第3号まで、様式第9号及び様式第15号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月17日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市職員の育児休業等に関する規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年6月30日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月31日規則第75号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第87号)

この規則は、平成29年12月26日から施行する。

(令和3年10月21日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年3月30日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第2号 削除

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下関市職員の育児休業等に関する規則

平成17年2月13日 規則第27号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第27号
平成20年4月1日 規則第57号
平成21年3月30日 規則第46号
平成22年6月29日 規則第69号
平成28年12月28日 規則第124号
平成29年3月17日 規則第21号
平成29年6月30日 規則第59号
平成29年8月31日 規則第75号
平成29年12月26日 規則第87号
令和3年10月21日 規則第90号
令和4年3月30日 規則第27号
令和4年9月30日 規則第69号
令和5年3月30日 規則第30号