○下関市職員の給与の支給に関する規則

平成17年2月13日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき給与の支給に関する事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 給料は、毎月21日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日に支給する。

2 特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず、その月内において支給日を変更し、又は2回以上に分割して支給することができる。

(給料支給定日の特例)

第3条 給与条例第8条に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び支給定日前において退職又は死亡した職員には、給料をその翌月中までに随時支給する。

(育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第3条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に掲げる規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項第2項若しくは第4項又は育児休業条例第18条の規定により読み替えられた下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号。第4号において「任期付職員条例」という。)第7条第2項若しくは第3項

(2) 育児休業条例第15条第2号に規定する任期付短時間勤務職員 育児休業条例第21条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項第2項及び第4項

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 給与条例第7条

(4) 任期付職員条例第8条第3項に規定する任期付短時間勤務職員 同項の規定により読み替えられた給与条例第7条

(給料の日割計算等)

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 下関市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第60号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 下関市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和5年条例第37号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項若しくは外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその翌月中までに随時支給する。

3 第1項に規定する給料に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(管理職手当の支給)

第5条 管理職手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 管理職手当は、採用、異動等により新たに管理職手当の支給要件を備えた者にはその日から支給し、その手当の額に異動を生じた者にはその日から改定して支給し、退職、異動等により管理職手当の受給資格を欠くに至った者にはその日まで支給する。ただし、管理職手当の支給を受けている職員が死亡したときは、その月まで支給する。

3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第33条第1項の場合及び下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第25号)第14条第1項第21号の場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(扶養手当の支給)

第6条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当の支給)

第7条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(単身赴任手当の支給)

第9条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第10条 給与条例第20条第1項の市規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第20条第3項の市規則で定める時間は、給与条例第21条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる時間とする。

3 給与条例第20条第3項の市規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合等)

第11条 給与条例第21条第2項の市規則で定める割合は、100分の135とする。

2 給与条例第21条第2項の市長が定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

3 給与条例第21条第3項第1号の市規則で定める日は、週休日(下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日をいう。)に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の正規の勤務日(その日が同条に規定する休日、1月2日若しくは同月3日、勤務時間条例第11条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(宿日直手当の支給)

第12条 宿日直手当は、その月分を翌月中に支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその月中に支給することができる。

2 給与条例第23条第1項の規則で定める宿日直勤務及び半日直勤務(以下この項において「宿日直勤務等」という。)は、青年の家における研修受講者等に対する生活指導等を主として行う宿日直勤務等とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月中に支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその月中に支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第11条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月中」とあるのは、「勤務時間条例第11条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間の属する月の翌月中」とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務した時間数(時間外勤務手当については、その支給割合を異にする部分ごとに計算した時間数)を合計したものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(期末手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(公益的法人等派遣条例第2条第1項又は外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業職員(自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)

(8) 配偶者同行休業職員(配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)

(期末手当の支給を受けない職員)

第15条 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)

 現業職員(下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第62号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 学校職員(下関市立高等学校教員の給与等に関する条例(平成17年条例第98号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 教育長

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員(国の公共企業体に雇用されるものを含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)

第16条 給与条例第33条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第17条 基準日前1箇月以内において職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(特定幹部職員としない職員)

第18条 給与条例第26条第2項の規則で定める職員は、下関市管理職手当支給に関する規則(平成17年規則第37号)別表第1の規定による管理職手当に係る区分が1種又は2種の職を占める職員のうち次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与条例第33条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)以外の職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級、8級又は9級の職員

(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級、4級又は5級の職員

(期末手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第19条 給与条例第26条第5項の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものに相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第26条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第20条 給与条例第26条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第14条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員、自己啓発等休業職員及び配偶者同行休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率をいう。第34条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 下関市職員の修学部分休業に関する条例(平成23年条例第9号)第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けた期間については、当該期間中に当該承認を受けて勤務しなかった時間を合計した時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)の2分の1の期間

3 公務又は通勤による傷病に係る休職者(給与条例第33条第1項の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第21条 基準日前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第6号及び第7号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 現業職員

(3) 学校職員

(4) 教育長

(5) 市長等

(6) 国家公務員

(7) 他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第22条 給与条例第27条及び第28条(これらの規定を給与条例第29条第5項及び第33条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第23条 各任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第28条第1項(給与条例第29条第5項及び第33条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。

第24条 各任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を市役所前の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第25条 給与条例第28条第2項(給与条例第29条第5項及び第33条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第26条 各任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第27条 給与条例第28条第5項(給与条例第29条第5項及び第33条第9項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(期末手当の支給日)

第28条 期末手当の支給日は、給与条例の範囲内において、その都度市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第29条 給与条例第29条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第29条第5項において準用する給与条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務又は通勤による傷病に係る休職者を除く。

(2) 第14条第3号及び第4号に該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(5) 自己啓発等休業職員

(6) 配偶者同行休業職員

(勤勉手当を受けない職員)

第30条 給与条例第29条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されないものについては、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第15条第2号及び第3号に掲げる者

2 第17条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第31条 第19条の規定は、勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合について準用する。この場合において、同条中「第26条第5項」とあるのは「第29条第4項において準用する第26条第5項」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第32条 給与条例第29条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第36条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第33条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第34条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職にされていた期間

(2) 休職にされていた期間(専従許可を受けていた期間を含む。)

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第20条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 自己啓発等休業職員として在職した期間

(5) 配偶者同行休業職員として在職した期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

第35条 第21条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第36条 成績率は、100分の200(給与条例第26条第2項に規定する特定幹部職員にあっては、100分の240)の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(勤勉手当の支給日)

第37条 勤勉手当の支給日は、給与条例の範囲内において、その都度市長が定める。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)

第38条 給与条例第26条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第29条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第39条 この規則に定めるもののほか、給料並びに管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月12日において、合併関係市町等(合併前の下関市、菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町、下関地区広域行政事務組合及び豊浦豊北清掃施設組合をいう。)の職員であった者で、引き続き本市に採用されたものについて、同日以前にこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規則の規定によりなされた承認、決定その他行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日規則第303号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日規則第339号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成18年3月30日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第40号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月29日規則第88号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月30日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第63号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第73号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の下関市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の適用を受けていた職員であって、施行日以後引き続きこの規則による改正後の下関市職員の給与の支給に関する規則の適用を受けるものの勤勉手当の期間率及び勤勉手当に係る勤務期間に関する取扱いについては、施行日前において改正前の規則の適用を受けていた期間を通算する。

(令和2年12月25日規則第93号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第100号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第67号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の下関市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第15条第2号の定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。

(令和5年9月29日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第19条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級9級及び8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の10

職務の級4級及び3級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級5級、4級及び3級の職員

100分の15(職務の級5級及び4級に属する職員のうち市長が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(二)

院長・副院長・所長・医長・副医長

100分の15

その他の医師

100分の10

備考

1 加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員で市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の10と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとすることができる。

2 特別の事情により、市長が別段の定めをした職員については、市長が定める加算割合を職員の加算割合とする。

別表第2(第33条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

下関市職員の給与の支給に関する規則

平成17年2月13日 規則第34号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第34号
平成17年3月25日 規則第303号
平成17年6月29日 規則第339号
平成18年3月30日 規則第37号
平成19年3月29日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第40号
平成20年10月29日 規則第88号
平成21年3月19日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第30号
平成22年6月29日 規則第68号
平成23年3月30日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第63号
平成28年3月31日 規則第73号
平成29年6月30日 規則第62号
令和2年3月24日 規則第15号
令和2年12月25日 規則第93号
令和3年3月23日 規則第31号
令和3年12月28日 規則第100号
令和4年9月30日 規則第67号
令和5年3月31日 規則第46号
令和5年9月29日 規則第69号