○下関市一般職の職員の給与に関する条例

平成17年2月13日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例で定める給与は、給料並びに管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに別に条例で定めたものを除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他有価物が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 (別表第1)

(2) 削除

(3) 医療職給料表(一) (別表第3)

(4) 医療職給料表(二) (別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5の等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で市規則で定めるものは、それぞれ同表に掲げる職務の級に分類されるものとする。

第5条 削除

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員を昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、市規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員のうち市規則で定める職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市規則で定める。

第7条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。ただし、特に必要がある場合には、月の期間の間において給与期間を短縮することができる。

2 任命権者は、職員から申出があったときは、第2条に掲げる給与について、市規則の定めるところにより、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。

3 給料の支給日は、市長が定める。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、市規則で規定する職にある者に支給する。

2 前項に規定する管理職手当は、前項の職員の職の特殊性に基づき、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で市長が定める。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に市長が定める職員(以下「行9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に市長が定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 第2項に規定する扶養親族の認定について必要な事項は、市長が定める。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行9級職員等以外のものが行9級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等及び行9級職員等以外のものが行8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第13条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、市規則で定める。

第14条 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

2 前条の規定にかかわらず、医療職給料表(二)の適用を受ける職員には、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める月額を地域手当として支給する。

(1) 院長の職にある医師 給料月額に100分の40を乗じて得た額及び50,000円

(2) その他の医師 給料月額に100分の30を乗じて得た額及び50,000円

(住居手当)

第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(下関市公舎管理規則(平成17年規則第51号)第3条の規定による有料公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市規則で定める職員を除く。)

(2) 第17条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(下関市公舎管理規則第3条の規定による有料公舎その他市規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(通勤手当)

第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、58,500円以内で市規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動に伴い、所在する地域を異にする公署(下関市の区域外に存する公署に限る。)に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で市規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして市規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が市規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額

(2) 前号の通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国家公務員又は他の地方公共団体等の公務員であった者から引き続き本市の給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして市規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が市規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して市規則で定める職員に限る。)の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあっては、市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市規則で定める。

(単身赴任手当)

第17条 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(特殊勤務手当)

第18条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が正規の勤務時間中勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合でも、事情によっては市長が定める基準により、給与額を減額することができる。

3 前2項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額を、市規則で定めるところにより、それぞれその次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当)

第20条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第6条の規定により、あらかじめ同条例第4条第2項又は第5条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項の市規則で定める時間にした勤務を除く。以下この条において同じ。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第11条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する市規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 定年前再任用短時間勤務職員に係る第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第21条 職員には正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。休日に準ずるものとして市長が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

3 前2項の休日は、次に掲げるものとする。ただし、第1号及び第2号に規定する休日にあって、当該休日に代わる日として第3号に規定する休日を指定した場合は、この限りでない。

(1) 勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第4条第1項及び第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあって、当該休日が勤務時間条例第5条及び第6条の規定に基づく週休日に当たるときは、市規則で定める日)

(2) 勤務時間条例第12条に規定する年末年始の休日

(3) 勤務時間条例第13条第1項の規定により代休日を指定されて、勤務時間条例第12条に規定する休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「休日の代休日」という。)

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては21,000円(管理職手当の支給を受ける者(医療職給料表(二)の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)にあっては、12,600円)、市規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては6,900円)を宿日直手当として支給する。ただし、半日直勤務の場合にあっては、その勤務1回につき、2,700円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の半日直勤務にあっては10,500円(管理職手当の支給を受ける者にあっては、6,300円)、市規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う半日直勤務にあっては3,450円)を支給する。

2 12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日までの間に宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を前項に規定する額に加算する。

(1) 12月31日及び1月1日の宿日直勤務者(医療職給料表(二)の適用を受ける者を除く。次号において同じ。) 5,000円。ただし、半日直勤務の場合にあっては、2,500円とする。

(2) 12月29日、12月30日、1月2日及び1月3日の宿日直勤務者 4,500円。ただし、半日直勤務の場合にあっては、2,250円とする。

(3) 12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日までの宿日直勤務者(医療職給料表(二)の適用を受ける者に限る。) 10,000円。ただし、半日直勤務の場合にあっては、5,000円とする。

3 前2項の勤務は、第20条第21条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第24条 第10条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条に規定する週休日又は勤務時間条例第12条に規定する休日(休日の代休日を指定した場合を除く。)若しくは休日の代休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第10条第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務1回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

 医療職給料表(二)以外の給料表の適用を受ける職員 12,000円を超えない範囲内において市規則で定める額

 医療職給料表(二)の適用を受ける職員 17,000円

(2) 前項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務1回につき、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(二)以外の給料表の適用を受ける職員 6,000円を超えない範囲内において市規則で定める額

 医療職給料表(二)の適用を受ける職員 8,500円

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第25条 第20条第21条第2項及び第22条の規定は、第10条第1項に規定する職にある職員には適用しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 第11条第12条第14条及び第15条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(期末手当)

第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第28条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において市長が定める日(次条及び第28条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第33条第8項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、市規則で定める職員を除く。第29条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに市規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

第27条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第28条 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当)

第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第26条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第29条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第29条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第27条中「前条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第29条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第29条第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職手当等の支給)

第30条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第31条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(夜間看護等手当を除く。以下この条において同じ。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1暦年に係る勤務時間(その年の総日数から勤務時間条例第4条第1項及び第5条に規定する週休日並びに同条例第12条に規定する休日を除いた日数に係る勤務時間を基礎として、市長が定める勤務時間をいう。)で除して得た額とする。ただし、給与の減額を行う場合及び市長が別に定める場合における勤務1時間当たりの給与額の算出には、特殊勤務手当の月額は算入しないものとする。

(端数計算)

第32条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときにこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときにこれを1円に切り上げるものとする。

(休職者の給与)

第33条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が、下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号。以下「休職条例」という。)各号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項の場合を除く。)は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 職員が、休職条例第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が、公務上の災害(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の災害を含む。)であると認められたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

7 法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前6項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第26条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第26条第1項の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、第27条中「前条第1項」とあるのは、「第33条第8項」と読み替えるものとする。

10 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給料表の適用を異にする異動を行った職員の給料等の調整)

第34条 任命権者は、次の各号に該当する職員の異動を行った場合、その職員の給料等を新たに受けることとなる条例及び規則の規定により、当該職員の異動後の職務の級及び給料等を決定することができる。ただし、新たに決定された給料等が現在受けている給料等を下回る場合は、当分の間、現在受けている給料月額等を支給することができる。

(1) 第4条に規定する給料表間の異動

(2) 一般職と現業職の間の異動

(3) 任命権者を異にする部局相互間の異動

(臨時的任用職員等の給与)

第35条 臨時的任用職員等の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で、任命権者が定める。

(給与からの控除)

第36条 法第25条第2項の規定に基づき、次に掲げるものについては、職員に支給する給与から控除することができるものとする。

(1) 公舎の使用料

(2) 下関市職員互助会の会費及び下関市職員互助会が行う福利厚生事業に伴う職員の債務

(3) 団体特別契約の各種保険料

(4) 職員団体の組合費

(5) 職員の福利厚生を目的とする会等の諸費で特に市長の認めるもの

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年下関市条例第21号。以下「合併前の下関市条例」という。)、菊川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年菊川町条例第14号)、豊田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年豊田町条例第18号)、豊浦町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年豊浦町条例第1号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年豊北町条例第8号)、下関地区広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年下関地区広域行政事務組合条例第13号)又は豊浦豊北清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年豊浦豊北清掃施設組合条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によるこの条例の適用を受ける職員の給与については、なお合併前の条例の例による。

(合併前の条例における処分、手続、期間の取扱い)

3 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続きその他の行為は、それぞれのこの条例の規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(最高号給を超える給料月額)

4 職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町等(平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町、下関地区広域行政事務組合又は豊浦豊北清掃施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との均衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以降できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(地域手当)

6 施行日の前日において合併前の下関市条例又は下関地区広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の適用を受けていた職員であった者で引き続き施行日にこの条例の適用を受けることとなるもの(この項において「適用職員」という。)及び勤務場所が平成17年2月12日における下関市の区域内に存する職員(適用職員及び施行日の翌日以降に新たに下関市の職員となる者を除く。)は、第13条の規定にかかわらず、平成20年3月31日まで地域手当を支給するものとし、その月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 平成17年2月13日から平成18年3月31日まで 100分の2

(2) 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の1

(幼稚園の教育職員の経過措置)

7 施行日の前日において、下関市立学校教員の給与等に関する条例(昭和46年下関市条例第51号)の適用を受けていた下関市立幼稚園の園長及び教諭(以下「教育職員」という。)で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものの給料等は、この条例の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間、次に掲げるとおりとする。

(1) 園長 下関市立小学校の教頭の例による。

(2) 教諭 下関市立小学校の教員の例による。

(育児休業等の取扱い)

8 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇格及び昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当についての経過措置)

9 継続採用職員の扶養親族で、施行日前に、第12条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

10 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を下関市の職員であった期間とみなし、第26条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

11 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を下関市の職員であった期間とみなし、第29条の規定を適用する。

(給与の減額についての経過措置)

12 継続採用職員のうち、施行日前に係る第19条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年3月以後に支給する給与から減ずる。

(行政職給料表の適用を受けることとなる教育職員の号給の切替えに伴う経過措置)

13 平成21年3月31日において附則第7項の規定により給料等の支給を受けていた教育職員で、その者の受ける平成21年4月1日における給料月額が、平成18年3月31日又は平成21年3月31日における給料月額(下関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第54号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。)のいずれか高い額より低いときは、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(行政職給料表の適用を受けることとなる教育職員の管理職手当の支給等に係る経過措置)

14 平成21年3月31日において附則第7項の規定により管理職手当の支給を受けていた教育職員には、当分の間、従前の例により管理職手当を支給し、第20条及び第21条の規定は適用しない。

(昇給の号給数に関する特例)

15 平成22年1月1日から平成22年12月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。ただし、医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員は除く。

第6条第4項

4号給

3号給

第6条第5項

4号給

3号給

2号給

1号給

(平成22年4月1日から平成22年12月31日までの間における給料月額の特例)

16 平成22年4月1日から平成22年12月31日までの間における別表第1行政職給料表の適用を受ける職員で、第10条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員の給料月額は、第4条及び下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第9項から第11項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から当該額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第19条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)の規定による退職手当の算出の額の基礎となる給料月額については、第4条及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の1.7

(2) その職務の級が6級及び7級である職員 100分の1

(平成23年1月1日から平成23年12月31日までの間における給料月額の特例)

17 平成23年1月1日から平成23年12月31日までの間における別表第1行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額(附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第19条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額及び下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成17年条例第99号)第3条第1項の教職調整額の算出の基礎となる給料月額については、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の2.7

(2) その職務の級が6級及び7級である職員 100分の2

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の1

(平成24年1月1日から平成25年6月30日までの間における給料月額の特例)

18 平成24年1月1日から平成25年6月30日までの間における別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額(附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第19条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額及び下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の教職調整額の算出の基礎となる給料月額については、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の3

(2) その職務の級が7級である職員 100分の2.2

(3) その職務の級が6級である職員 100分の2

(4) その職務の級が3級から5級までである職員 100分の1

(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 100分の0.9

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額の特例)

19 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における第4条第1項第1号第3号及び第4号の給料表の適用を受ける職員の給料月額(附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は職の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第19条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額及び下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の教職調整額の算出の基礎となる給料月額については、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定により定められる額とする。

給料表

職務の級又は職

割合

行政職給料表

7級以上

100分の10

6級

100分の8

5級

100分の7.77

4級

100分の6.77

3級

100分の4

1級及び2級

100分の2

医療職給料表(一)

3級以上

100分の10

2級

100分の8

1級

100分の2

医療職給料表(二)

院長及び副院長

100分の10

その他の医師

100分の8

(平成26年4月1日から平成26年12月31日までの間における給料月額の特例)

20 平成26年4月1日から平成26年12月31日までの間における第4条第1項第1号及び第3号の給料表の適用を受ける職員の給料月額(附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第19条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額及び下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の教職調整額の算出の基礎となる給料月額については、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定により定められる額とする。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

8級以上

100分の3

7級

100分の2

6級

100分の1

医療職給料表(一)

4級以上

100分の3

2級及び3級

100分の1

(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における給料月額の特例)

21 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員(その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)の給料月額(下関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第13号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第4条及び平成28年改正条例附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、これらの規定により定められる給料月額から、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第19条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第4条、平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定及び平成28年改正条例附則第4項から第6項までの規定により定められる額とする。

(職員の給料に関する経過措置)

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第24項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第24号)第2条の規定による改正前の下関市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第38号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 下関市職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第5条に規定する管理監督職を占める職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

24 定年条例第7条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第22項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第24項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第24項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第22項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

28 附則第24項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号)第17条第18条及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「その者の受ける号給に応じた額」とあるのは、「その者の受ける号給に応じた額と附則第24項、第26項又は第27項の規定による給料の額との合計額」とする。

29 附則第22項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、法第49条第2項の規定による説明書の交付の申請があった場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。

30 附則第22項から前項までに定めるもののほか、附則第22項の規定による給料月額、附則第24項の規定による給料その他附則第22項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年3月18日条例第323号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日条例第349号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第457号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の下関市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、若しくは第33条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(改正後の給与条例第17条第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において下関市水道局職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)の適用を受ける者その他の市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び下関市水道局職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)の適用を受ける者その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長が定める額の合計額」とする。

(委任規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項から附則第6項までに規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項及び附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。

6 切替日の前日において職務の級における最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

9 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第54号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

12 前3項の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第9項から第11項までの規定による給料の額の合計額」とする。

(1) 下関市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第60号)附則別表第1及び別表

(2) 下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成17年条例第99号)第3条第1項及び附則第3項

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

13 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

第14条

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

教育職給料表(特1号給から特6号給までを除く。)

4級

4級

5級

教育職給料表(特1号給から特6号給までに限る。)

4級

5級

医療職給料表(一)

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

92

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

93

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

97

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

98

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

99

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

100

96

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

101

97

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

104

100

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

105

101

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

105

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

106

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

107

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

108

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

109

105

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

109

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

110

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

111

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

112

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

113

109

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

117

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

121

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

1

12月以上

9

9

1

4

3月未満

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

2

6月以上9月未満

11

11

3

9月以上12月未満

12

12

4

12月以上

13

13

5

5

3月未満

13

13

5

3月以上6月未満

14

14

6

6月以上9月未満

15

15

7

9月以上12月未満

16

16

8

12月以上

17

17

9

6

3月未満

17

17

9

3月以上6月未満

18

18

10

6月以上9月未満

19

19

11

9月以上12月未満

20

20

12

12月以上

21

21

13

7

3月未満

21

21

13

3月以上6月未満

22

22

14

6月以上9月未満

23

23

15

9月以上12月未満

24

24

16

12月以上

25

25

17

8

3月未満

25

25

17

3月以上6月未満

26

26

18

6月以上9月未満

27

27

19

9月以上12月未満

28

28

20

12月以上

29

29

21

9

3月未満

29

29

21

3月以上6月未満

30

30

22

6月以上9月未満

31

31

23

9月以上12月未満

32

32

24

12月以上

33

33

25

10

3月未満

33

33

25

3月以上6月未満

34

34

26

6月以上9月未満

35

35

27

9月以上12月未満

36

36

28

12月以上

37

37

29

11

3月未満

37

37

29

3月以上6月未満

38

38

30

6月以上9月未満

39

39

31

9月以上12月未満

40

40

32

12月以上

41

41

33

12

3月未満

41

41

33

3月以上6月未満

42

42

34

6月以上9月未満

43

43

35

9月以上12月未満

44

44

36

12月以上

45

45

37

13

3月未満

45

45

37

3月以上6月未満

46

46

38

6月以上9月未満

47

47

39

9月以上12月未満

48

48

40

12月以上

49

49

41

14

3月未満

49

49

41

3月以上6月未満

50

50

42

6月以上9月未満

51

51

43

9月以上12月未満

52

52

44

12月以上

53

53

45

15

3月未満

53

53

45

3月以上6月未満

54

54

46

6月以上9月未満

55

55

47

9月以上12月未満

56

56

48

12月以上

57

57

49

16

3月未満

57

57

49

3月以上6月未満

58

58

50

6月以上9月未満

59

59

51

9月以上12月未満

60

60

52

12月以上

61

61

53

17

3月未満

61

61

53

3月以上6月未満

62

62

54

6月以上9月未満

63

63

55

9月以上12月未満

64

64

56

12月以上

65

65

57

18

3月未満

65

65

57

3月以上6月未満

66

66

58

6月以上9月未満

67

67

59

9月以上12月未満

68

68

60

12月以上

69

69

61

19

3月未満

69

69

61

3月以上6月未満

70

70

62

6月以上9月未満

71

71

63

9月以上12月未満

72

72

64

12月以上

73

73

65

20

3月未満

73

73

65

3月以上6月未満

74

74

66

6月以上9月未満

75

75

67

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

74

6月以上9月未満

83

83

75

9月以上12月未満

84

84

76

12月以上

85

85

77

23

3月未満

85

85

77

3月以上6月未満

86

86

78

6月以上9月未満

87

87

79

9月以上12月未満

88

88

80

12月以上

89

89

81

24

3月未満

89

89

81

3月以上6月未満

90

90

82

6月以上9月未満

91

91

83

9月以上12月未満

92

92

84

12月以上

93

93

85

25

3月未満

93

93

85

3月以上6月未満

94

94

86

6月以上9月未満

95

95

87

9月以上12月未満

96

96

88

12月以上

97

97

89

26

3月未満

97

97

89

3月以上6月未満

98

98

89

6月以上9月未満

99

99

89

9月以上12月未満

100

100

89

12月以上

101

101

89

27

3月未満

101

101

 

3月以上6月未満

102

102

 

6月以上9月未満

103

103

 

9月以上12月未満

104

104

 

12月以上

105

105

 

28

3月未満

105

105

 

3月以上6月未満

106

105

 

6月以上9月未満

107

105

 

9月以上12月未満

108

105

 

12月以上

109

105

 

29

3月未満

109

 

 

3月以上6月未満

110

 

 

6月以上9月未満

111

 

 

9月以上12月未満

112

 

 

12月以上

113

 

 

30

3月未満

113

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

12月以上

117

 

 

31

3月未満

117

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

12月以上

121

 

 

32

3月未満

121

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

12月以上

125

 

 

33

3月未満

125

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

12月以上

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

3月以上6月未満

129

 

 

6月以上9月未満

129

 

 

9月以上12月未満

129

 

 

12月以上

129

 

 

ウ 教育職給料表のうち特1号給から特6号給までの適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

特1から特4まで

特1

特5

特2

特6

特3

エ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

オ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

2

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

3

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

4

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

5

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

6

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

7

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

8

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

9

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

10

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

11

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

12

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

13

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

14

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

15

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

16

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

17

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

18

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

19

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

20

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

21

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

22

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

23

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

24

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

25

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

26

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

27

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

28

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

29

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

30

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

31

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

32

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

33

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

34

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

35

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

36

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

37

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

38

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

39

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

40

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

41

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

42

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

43

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

44

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

45

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

46

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

カ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

81

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

12月以上

 

93

93

89

85

25

3月未満

 

93

93

89

85

3月以上6月未満

 

94

94

90

86

6月以上9月未満

 

95

95

91

87

9月以上12月未満

 

96

96

92

88

12月以上

 

97

97

93

89

26

3月未満

 

97

97

93

89

3月以上6月未満

 

98

98

94

90

6月以上9月未満

 

99

99

95

91

9月以上12月未満

 

100

100

96

92

12月以上

 

101

101

97

93

27

3月未満

 

101

101

97

93

3月以上6月未満

 

102

102

98

94

6月以上9月未満

 

103

103

99

95

9月以上12月未満

 

104

104

100

96

12月以上

 

105

105

101

97

28

3月未満

 

105

105

 

97

3月以上6月未満

 

105

106

 

98

6月以上9月未満

 

105

107

 

99

9月以上12月未満

 

105

108

 

100

12月以上

 

105

109

 

101

29

3月未満

 

 

109

 

101

3月以上6月未満

 

 

110

 

102

6月以上9月未満

 

 

111

 

103

9月以上12月未満

 

 

112

 

104

12月以上

 

 

113

 

105

30

3月未満

 

 

113

 

105

3月以上6月未満

 

 

113

 

106

6月以上9月未満

 

 

113

 

107

9月以上12月未満

 

 

113

 

108

12月以上

 

 

113

 

109

キ 医療職給料表(四)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

85

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

12月以上

97

97

97

93

89

26

3月未満

97

97

97

93

89

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

12月以上

101

101

101

97

93

27

3月未満

101

101

101

97

93

3月以上6月未満

102

102

102

98

94

6月以上9月未満

103

103

103

99

95

9月以上12月未満

104

104

104

100

96

12月以上

105

105

105

101

97

28

3月未満

105

105

105

101

97

3月以上6月未満

106

106

106

102

98

6月以上9月未満

107

107

107

103

99

9月以上12月未満

108

108

108

104

100

12月以上

109

109

109

105

101

29

3月未満

109

109

109

105

101

3月以上6月未満

110

110

110

106

102

6月以上9月未満

111

111

111

107

103

9月以上12月未満

112

112

112

108

104

12月以上

113

113

113

109

105

30

3月未満

113

113

113

109

105

3月以上6月未満

114

114

114

110

106

6月以上9月未満

115

115

115

111

107

9月以上12月未満

116

116

116

112

108

12月以上

117

117

117

113

109

31

3月未満

117

117

117

113

 

3月以上6月未満

118

118

118

114

 

6月以上9月未満

119

119

119

115

 

9月以上12月未満

120

120

120

116

 

12月以上

121

121

121

117

 

32

3月未満

121

121

 

117

 

3月以上6月未満

122

122

 

118

 

6月以上9月未満

123

123

 

119

 

9月以上12月未満

124

124

 

120

 

12月以上

125

125

 

121

 

33

3月未満

125

125

 

121

 

3月以上6月未満

126

126

 

122

 

6月以上9月未満

127

127

 

123

 

9月以上12月未満

128

128

 

124

 

12月以上

129

129

 

125

 

34

3月未満

129

129

 

125

 

3月以上6月未満

130

130

 

126

 

6月以上9月未満

131

131

 

127

 

9月以上12月未満

132

132

 

128

 

12月以上

133

133

 

129

 

35

3月未満

133

133

 

129

 

3月以上6月未満

134

134

 

130

 

6月以上9月未満

135

135

 

131

 

9月以上12月未満

136

136

 

132

 

12月以上

137

137

 

133

 

36

3月未満

137

137

 

133

 

3月以上6月未満

138

138

 

134

 

6月以上9月未満

139

139

 

135

 

9月以上12月未満

140

140

 

136

 

12月以上

141

141

 

137

 

37

3月未満

141

141

 

137

 

3月以上6月未満

142

142

 

138

 

6月以上9月未満

143

143

 

139

 

9月以上12月未満

144

144

 

140

 

12月以上

145

145

 

141

 

38

3月未満

145

145

 

141

 

3月以上6月未満

146

146

 

142

 

6月以上9月未満

147

147

 

143

 

9月以上12月未満

148

148

 

144

 

12月以上

149

149

 

145

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 旧級が教育職給料表の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

7

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

8

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

9

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

10

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

11

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

12

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

13

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

14

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

15

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

16

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

17

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

1

6月以上9月未満

47

1

9月以上12月未満

48

1

12月以上

49

1

18

3月未満

49

1

3月以上6月未満

50

1

6月以上9月未満

51

1

9月以上12月未満

52

1

12月以上

53

1

19

3月未満

53

1

3月以上6月未満

54

1

6月以上9月未満

55

1

9月以上12月未満

56

1

12月以上

57

1

20

3月未満

57

1

3月以上6月未満

58

2

6月以上9月未満

59

3

9月以上12月未満

60

4

12月以上

61

5

21

3月未満

61

5

3月以上6月未満

62

6

6月以上9月未満

63

7

9月以上12月未満

64

8

12月以上

65

9

22

3月未満

65

9

3月以上6月未満

66

9

6月以上9月未満

67

10

9月以上12月未満

68

10

12月以上

69

11

23

3月未満

69

11

3月以上6月未満

70

11

6月以上9月未満

71

12

9月以上12月未満

72

12

12月以上

73

13

イ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

(平成18年9月27日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(下関市立豊田中央病院及び診療所の医師の給与に関する条例の廃止)

2 下関市立豊田中央病院及び診療所の医師の給与に関する条例(平成17年条例第59号)は、廃止する。

(下関市立豊田中央病院及び診療所の医師の給与に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による廃止前の下関市立豊田中央病院及び診療所の医師の給与に関する条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の適用に関する特例)

4 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第14条第2項第1号

100分の40

100分の40を超えない範囲内で市規則で定める割合

第14条第2項第2号

100分の30

100分の30を超えない範囲内で市規則で定める割合

(平成19年12月25日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第29条の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条から第7条まで、次項及び附則第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第7項の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(行政職給料表の適用を受けることとなる教育職員の職務の級の切替え)

3 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の給与条例附則第7項の適用を受けていた教育職員で、切替日において行政職給料表の適用を受けることとなるものの切替日における行政職給料表の職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日において改正前の給与条例附則第7項の規定による給料表におけるその者が属していた級の附則別表旧級の欄の区分に応じ、同表新級の欄に定める職務の級とする。

(行政職給料表の適用を受けることとなる教育職員の号給の切替え)

4 前項の規定により新級を決定される教育職員の切替日における号給は、切替日の前日に受けていた号給の給料月額と同額の新級における給料月額が対応する号給とし、同じ額の給料月額がないときは、直近上位の給料月額に対応する号給(直近上位の給料月額がないときは、新級における最高の号給)とする。

附則別表(附則第3項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

2級(1号給から79号給まで)

3級

2級(80号給から149号給まで)

4級

3級

5級

(平成21年5月22日条例第33号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第46号)

この条例は、平成21年10月13日から施行する。

(平成21年11月25日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例第26条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)若しくは医療職給料表(二)の適用を受ける職員若しくは下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(下関市一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定めた者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において下関市上下水道局の職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)の適用を受ける者その他の市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び下関市上下水道局の職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)の適用を受ける者その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める額」とする。

(平成21年12月25日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第54号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第52号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第56号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第13項及び別表第1の改正規定、第3条の規定、第4条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の改正規定並びに附則第3項の規定 平成27年1月1日

(2) 第2条中給与条例第29条第2項の改正規定及び第4条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定 平成27年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の給与条例第29条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(退職手当に関する経過措置)

3 第2条中給与条例別表第1の改正規定の施行の際、現に給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けている職員の給料月額(下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額に限る。)については、平成27年3月31日までの間に限り、第2条の規定による改正前の給与条例別表第1行政職給料表を適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する下関市一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で市規則で定める額」とする。

(平成28年3月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第1条、第4条第2項、第13条第2項、第14条第1項、第28条第2項及び別表第1の改正規定(別表第1の改正規定にあっては、職務の級1級の1号給から93号給までの給料月額、職務の級2級の1号給から23号給までの給料月額及び職務の級3級の1号給から7号給までの給料月額に係る部分(次項において「指定給料月額部分」という。)を除く。)並びに第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例別表第1(指定給料月額部分に限る。)、別表第3及び別表第4の規定は、平成27年4月1日から適用し、同条の規定による改正後の給与条例第29条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(給与条例附則第13項及び下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第9項から第11項までの規定による給料を含む。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と下関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第13号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 下関市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第60号)別表

(2) 下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成17年条例第99号)第3条第1項

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月19日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、平成28年4月1日から適用し、新給与条例第29条第2項各号の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の下関市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に市長が定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親親たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に市長が定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月20日条例第77号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定(同条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、平成29年4月1日から適用し、新給与条例第29条第2項各号の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の下関市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成30年3月30日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第82号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第1項、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は平成30年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の給与条例第29条第2項各号の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(最高号給を超える号給の切替え)

4 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第2条の規定による改正前の給与条例別表第1 行政職給料表の適用を受けていた職員で、その職務の級が4級及び5級であり、かつ、その受ける号給が93号給を超える号給であったものの切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級の93号給とする。ただし、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたときは、市規則で定める号給を適用するものとする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 前項の規定の適用を受ける職員のうち、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(給与条例附則第13項、下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第9項から第11項まで及び下関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第13号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額を含む。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、その者には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、その者には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と下関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第82号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 下関市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第60号)別表

(2) 下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成17年条例第99号)第3条第1項

(給与の内払)

9 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月27日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定(同条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第1条の改正規定を除く。)は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は平成31年4月1日から適用し、同条の規定による改正後の給与条例第29条第2項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第15条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第15条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第15条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第62号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第26条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第4条若しくは第8条、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第4条第1項若しくは第8条、育児休業条例第7条第1項、下関市長等の給与に関する条例(平成17年条例第55号)第7条、下関市常勤の監査委員の給与等に関する条例(平成17年条例第57号)第4条、第3条の規定による改正後の下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条第1項(同条例第31条第1項の規定により準用する場合を含む。)、下関市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年条例第23号)第6条、下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第62号)第12条若しくは第18条第2項、下関市教育長の給与等に関する条例(平成17年条例第97号)第4条又は下関市公営企業管理者の給与等に関する条例(平成17年条例第304号)第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第26条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第2項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和4年9月28日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第7条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額(当該暫定再任用職員が育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)をしている場合の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第7条並びに第20条第2項及び第6項の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第26条第3項の規定を適用する。

4 新給与条例第29条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項各号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

5 新給与条例第11条、第12条、第14条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は令和4年4月1日から適用し、同条の規定による改正後の給与条例第29条第2項各号の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年3月29日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は令和5年4月1日から適用し、同条の規定による改正後の給与条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項各号の規定並びに第4条の規定による改正後の下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例第31条第3項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600







95


296,200

344,100







96


296,600

344,500







97


296,800

344,700







98


297,100

345,100







99


297,500

345,500







100


297,900

345,800







101


298,100

346,100







102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 削除

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700


23

338,400

405,500

455,600

519,500


24

341,700

407,100

457,800

521,300


25

345,000

408,800

459,800

522,900


26

347,500

411,000

462,100

524,700


27

350,000

413,100

464,300

526,500


28

352,300

415,100

466,600

528,300


29

354,400

417,200

468,700

529,900


30

356,100

419,300

470,900

531,700


31

357,800

420,900

473,200

533,500


32

359,600

422,600

475,300

535,300


33

361,500

424,500

477,100

536,900


34

363,700

426,000

479,200

538,700


35

365,800

427,800

481,300

540,400


36

367,800

429,600

483,300

542,100


37

369,700

431,500

485,400

543,700


38

371,900

433,500

487,100

545,300


39

374,000

435,300

488,900

546,700


40

376,000

437,200

490,700

548,300


41

378,000

439,000

492,300

549,800


42

378,700

440,700

494,100

551,200


43

379,300

442,400

495,900

552,600


44

380,000

444,200

497,500

553,900


45

380,900

446,000

498,900

555,100


46

382,200

447,800

500,600

556,100


47

383,500

449,500

502,400

557,100


48

384,800

451,200

504,100

558,100


49

385,600

452,800

505,600

559,100


50

386,400

454,500

506,900

560,000


51

387,200

456,200

508,200

560,900


52

387,700

457,900

509,500

561,800


53

388,500

459,800

510,500

562,600


54

389,300

461,000

511,800

563,500


55

390,000

462,200

513,100

564,400


56

390,700

463,400

514,400

565,300


57

391,400

464,400

515,400

566,200


58

392,300

465,400

516,200

567,100


59

393,000

466,300

517,000

568,000


60

393,600

467,100

517,800

568,700


61

394,100

467,900

518,700

569,600


62

394,600

468,600

519,500

570,500


63

395,000

469,300

520,400

571,400


64

395,400

469,900

521,200

572,300


65

395,700

470,600

522,100

573,200


66


471,300

523,000



67


471,900

523,700



68


472,500

524,600



69


472,800

525,500



70


473,400

526,300



71


474,100

527,200



72


474,800

528,100



73


475,200

528,900



74


475,800

529,800



75


476,500

530,700



76


477,200

531,400



77


477,600

532,200



78


478,200

533,100



79


478,800

534,000



80


479,300

534,900



81


479,900

535,700



82


480,400

536,600



83


480,900

537,500



84


481,400

538,400



85


481,800

539,200



86


482,400

540,100



87


482,800

541,000



88


483,300

541,900



89


483,800

542,700



90


484,400




91


485,000




92


485,400




93


485,900




94


486,500




95


487,100




96


487,600




97


488,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、保健所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(二)

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額





1

406,900

49

505,600

97

569,600

145

612,800

2

409,600

50

506,900

98

570,500

146

613,700

3

412,100

51

508,200

99

571,400

147

614,600

4

414,700

52

509,500

100

572,300

148

615,500

5

417,100

53

510,500

101

573,200

149

616,400

6

419,100

54

511,800

102

574,100

150

617,300

7

420,900

55

513,100

103

575,000

151

618,200

8

422,800

56

514,400

104

575,900

152

619,100

9

424,600

57

515,400

105

576,800

153

620,000

10

427,300

58

516,200

106

577,700

154

620,900

11

429,800

59

517,000

107

578,600

155

621,800

12

432,200

60

517,800

108

579,500

156

622,700

13

434,400

61

518,700

109

580,400

157

623,600

14

436,900

62

519,500

110

581,300

158

624,500

15

438,900

63

520,400

111

582,200

159

625,400

16

441,000

64

521,200

112

583,100

160

626,300

17

443,000

65

529,900

113

584,000

161

627,200

18

445,200

66

531,700

114

584,900

162

628,100

19

447,400

67

533,500

115

585,800

163

629,000

20

449,500

68

535,300

116

586,700

164

629,900

21

450,900

69

536,900

117

587,600

165

630,800

22

453,300

70

538,700

118

588,500

166

631,700

23

455,600

71

540,400

119

589,400

167

632,600

24

457,800

72

542,100

120

590,300

168

633,500

25

459,800

73

543,700

121

591,200

169

634,400

26

462,100

74

545,300

122

592,100

170

635,300

27

464,300

75

546,700

123

593,000

171

636,200

28

466,600

76

548,300

124

593,900

172

637,100

29

468,700

77

549,800

125

594,800

173

638,000

30

470,900

78

551,200

126

595,700

174

638,900

31

473,200

79

552,600

127

596,600

175

639,800

32

475,300

80

553,900

128

597,500

176

640,700

33

477,100

81

555,100

129

598,400

177

641,600

34

479,200

82

556,100

130

599,300

178

642,500

35

481,300

83

557,100

131

600,200

179

643,400

36

483,300

84

558,100

132

601,100

180

644,300

37

485,400

85

559,100

133

602,000

181

645,200

38

487,100

86

560,000

134

602,900

182

646,100

39

488,900

87

560,900

135

603,800

183

647,000

40

490,700

88

561,800

136

604,700

184

647,900

41

492,300

89

562,600

137

605,600

185

648,800

42

494,100

90

563,500

138

606,500


43

495,900

91

564,400

139

607,400

44

497,500

92

565,300

140

608,300

45

498,900

93

566,200

141

609,200

46

500,600

94

567,100

142

610,100

47

502,400

95

568,000

143

611,000

48

504,100

96

568,700

144

611,900

備考 この表は、下関市立豊田中央病院、下関市立豊田中央病院殿居診療所及び下関市立角島診療所に勤務する医師に適用する。

別表第5(第4条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任、主任主事又は主任技師の職務

4級

課長補佐、主査又は困難な業務を処理する主任の職務

5級

困難な業務を処理する課長補佐又は主査の職務

6級

課長、担当課長又は主幹の職務

7級

部次長、参事又は困難な業務を処理する課長の職務

8級

部長又は理事の職務

9級

困難な業務を処理する部長又は理事の職務

(2) 医療職給料表(一)

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

副医長の職務

3級

医長の職務

4級

保健所長の職務

5級

困難な業務を処理する保健所長の職務

下関市一般職の職員の給与に関する条例

平成17年2月13日 条例第58号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月13日 条例第58号
平成17年3月18日 条例第323号
平成17年6月29日 条例第349号
平成17年11月24日 条例第457号
平成18年3月30日 条例第10号
平成18年9月27日 条例第53号
平成19年3月29日 条例第7号
平成19年12月25日 条例第62号
平成20年3月28日 条例第8号
平成21年3月2日 条例第9号
平成21年5月22日 条例第33号
平成21年9月30日 条例第46号
平成21年11月25日 条例第54号
平成21年12月25日 条例第72号
平成22年3月26日 条例第6号
平成22年3月26日 条例第18号
平成22年11月25日 条例第54号
平成23年12月21日 条例第52号
平成23年12月21日 条例第56号
平成24年12月25日 条例第55号
平成25年6月25日 条例第43号
平成26年3月28日 条例第11号
平成26年12月18日 条例第74号
平成27年3月30日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第13号
平成28年12月19日 条例第59号
平成29年3月6日 条例第5号
平成29年12月20日 条例第77号
平成30年3月30日 条例第8号
平成30年12月19日 条例第82号
令和元年9月27日 条例第25号
令和元年12月19日 条例第45号
令和2年3月24日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第62号
令和4年3月30日 条例第3号
令和4年5月16日 条例第18号
令和4年9月28日 条例第24号
令和4年12月21日 条例第36号
令和5年3月29日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第42号