○下関市常勤の監査委員の給与等に関する条例

平成17年2月13日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、常勤の監査委員の給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 常勤の監査委員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、期末手当とする。

(給料)

第3条 常勤の監査委員の給料月額は、613,000円以内で市長が定める。

(期末手当)

第4条 常勤の監査委員の期末手当は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)の例により支給する。ただし、期末手当の額を計算する場合においては、給料月額に、その月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、期末手当の額の計算の割合は、給与条例第26条第2項及び第29条第2項に規定する割合の合計とする。

(給与の計算及び支給)

第5条 常勤の監査委員の給与の計算については、下関市長等の給与に関する条例(平成17年条例第55号)第4条第5条及び第6条の規定を準用する。

2 常勤の監査委員の給与の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第6条 常勤の監査委員の旅費は、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号)別表第1の1号の適用を受ける職員の旅費相当額とし、旅費の支給については、同条例の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

下関市常勤の監査委員の給与等に関する条例

平成17年2月13日 条例第57号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月13日 条例第57号
平成25年3月1日 条例第11号