○下関市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年2月13日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別標準職務及び級別資格基準(第3条―第9条)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)

第4章 昇格及び降格(第19条―第23条の2)

第5章 昇給(第24条―第32条)

第6章 削除

第7章 補則(第36条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第4条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第8条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 採用試験 下関市職員任用試験委員会の行う試験又は任命権者が市長の同意を得て行う試験をいう。

(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

第2章 級別標準職務及び級別資格基準

(級別標準職務)

第3条 給与条例第4条第2項の等級別基準職務表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、別表第1に定める級別標準職務表に定める職の職務とする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種・試験欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の職種・試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 採用試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種・試験欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 給与条例第34条に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級4級、5級、6級、7級、8級及び9級

 医療職給料表(一)の職務の級2級、3級、4級及び5級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上この定めにより難いと認められるときは、任命権者は、あらかじめ市長の承認を得て別段の定めをすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種・試験欄又は職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種・試験欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種・試験欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の職種・試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の職種・試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員にあってはその経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除いた年数とする。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の職種・試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の職種・試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない市職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 公共企業体に勤務する者

(5) その他市長が前各号に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第17条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に少なくとも1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、その在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合で、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第5条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種・試験欄の区分若しくは職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、別に定める場合を除き、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前項の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格)

第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 職員から書面による同意を得た場合には、前項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

第5章 昇給

(昇給日)

第24条 給与条例第6条第3項の規則で定める日は、第28条又は第29条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第25条 給与条例第6条第3項の規定による昇給(第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第26条 職員を給与条例第6条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、別に定める場合を除き、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をDに決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 A

(2) 勤務成績が良好である職員 B

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(4) 勤務成績が良好でない職員 D

3 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項若しくは第37条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

4 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(昇給抑制の適用を受ける職員)

第27条 給与条例第6条第5項に規定する規則で定める職員は、行政職給料表、医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員とする。

(研修、表彰等による昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ市長の承認を得た研修に参加し、特に良好な成績で修了した場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合 功績があった日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第4号に該当する場合又はこれに準ずる場合に該当して退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第29条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤になり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第30条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第31条 削除

第32条 削除

第6章 削除

第33条から第35条まで 削除

第7章 補則

第36条 削除

(上位資格取得等の場合の号給の決定)

第37条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第38条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第39条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第41条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第42条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年下関市規則第20号)、職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年菊川町規則第1号)、職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和63年豊田町規則第5号)、職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年豊浦町規則第5号)、職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和58年豊北町規則第4号)、下関地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年下関地区広域行政事務組合規則第5号)又は職員の職務の級並びに初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年豊浦豊北清掃施設組合規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町、下関地区広域行政事務組合又は豊浦豊北清掃施設組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

4 市長は、継続採用職員に関し合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。

(初任給に関する特例)

5 平成22年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から第11条第1項の規定による号給(第13条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、当該規定の適用前の号給)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、特定号給の号数から1を減じて得た号数の号給とする。

(昇給の号給数に関する特例)

6 平成22年1月1日から平成22年12月31日までの間における第26条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは、「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。

(初任給に関する特例等の適用除外)

7 前2項の規定は、医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員には適用しない。

(平成17年3月30日規則第308号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第344号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第364号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年1月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を教育職給料表の5級、医療職給料表(一)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項及び次項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に少なくとも1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第24条の規定を適用する。

(平成18年5月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月1日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月1日における昇給の号給数の特例)

2 平成19年1月1日におけるこの規則による改正後の下関市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第26条第3項の規定の適用については、同項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項若しくは第37条の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項若しくは第37条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第51号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第60号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第85号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日規則第14号)

この規則は、平成22年3月20日から施行する。

(平成22年3月31日規則第36号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日規則第62号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(号給の調整)

2 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する下関市立中央病院又は豊田中央病院に勤務する助産師、看護師又は准看護師については、改正後の下関市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の適用を受けることとなる職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成23年6月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月29日規則第76号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第48号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第64号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第80号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1 級別標準職務表 (1) 行政職給料表級別標準職務表の改正規定(同表 4級の部 市長の事務部局の項中「サテライトオフィス所長」を「サテライトオフィス所長 パスポートセンター所長」に改める部分に限る。)は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第9の規定は、この規則の施行の日以後に承認を受けた介護休暇の期間について適用し、同日前に承認を受けた介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第45号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日における昇格の特例)

2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)別表第1 行政職給料表の適用を受けていた職員で、その職務の級が4級又は5級であり、かつ、その受ける号給が93号給を超える号給であったもののうち、切替日に昇格した職員については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級の93号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、第22条の規定を適用する。

(平成31年3月28日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月27日から施行する。

(令和2年9月24日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第71号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日規則第51号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第48号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

(1) 行政職給料表級別標準職務表

部局

3級

市長の事務部局

市民センター所長 副主任 地域包括支援センター所長 主任保育教諭 主任保育士 児童館長 主任保健師 保健センター所長(唐戸保健センター所長及び新下関保健センター所長を除く。) 主任助産師 主任看護師 副室長 支所長(総合支所に属する支所の支所長)

議会の事務部局

主任書記

教育委員会の事務部局

青少年補導センター所長 東行記念館長 菊川図書館長 豊田図書館長 豊浦図書館長 豊北図書館長 豊田ホタルの里ミュージアム館長 生涯学習センター所長 烏山民俗資料館長 豊北歴史民俗資料館長 主任教諭 副主任

選挙管理委員会の事務部局

主任書記

監査委員の事務部局

主任書記

消防局長の事務部局

高度な知識又は経験を必要とする消防士長又は消防副士長

4級

市長の事務部局

スマートシティ推進室長 報道広聴室長 都市ブランド化推進室長 多文化共生推進室長 DX推進室長 エリアビジョン推進室長補佐 東京事務所次長 下関市立大学新学部設置推進室長 行政管理室長 公共施設マネジメント推進室長 地域サポート室長 パスポートセンター所長 マイナンバーカードセンター長 サテライトオフィス所長 市民相談所長 消費生活センター所長 支所長補佐 指導監査室長 地域包括ケア推進室長 園長 副園長 健康危機管理室長 新型コロナワクチン予防接種室長 唐戸保健センター所長 新下関保健センター所長 動物愛護管理センター長補佐 事務局長補佐 技師長 副技師長 副看護部長 師長 奥山工場長 吉母管理場長 彦島工場長 クリーンセンター響所長 リサイクルプラザ所長 豊浦勤労青少年ホーム館長 有害鳥獣対策室長 くじら産業推進室長 栽培漁業センター所長 青果市場室長 南風泊市場整備推進室長 国際観光推進室長 検査技術監理室長 長府印内交差点周辺整備推進室長 都市リノベーション推進室長 乃木浜総合公園管理事務所長 長州出島経営推進室長 下関港ウォーターフロント開発推進室長 渡船事務所長 クルーズ振興室長 港湾事務所長 下関北部建設事務所長補佐 木屋川ダム再開発推進室長 出納室長補佐

教育委員会の事務部局

教育支所長補佐 生徒指導推進室長 学校給食再編整備室長 室長補佐 学校給食共同調理場長 公民館長(併任職員を除く。) 公民館副館長(併任職員を除く。) 青年の家所長 考古博物館長 中央図書館副館長 彦島図書館長 長府図書館長 菊川ふれあい会館長 館長補佐 事務長補佐 園長 副園長

選挙管理委員会の事務部局

事務局長補佐

監査委員の事務部局

事務局長補佐

農業委員会の事務部局

事務局長補佐 支局長

消防局長の事務部局

出張所長 出張所副所長 警備司令

6級

市長の事務部局

エリアビジョン推進室長 東京事務所長 支所長(彦島支所長、長府支所長、勝山支所長、川中支所長及び総合支所に属する支所の支所長を除く。) 支所次長 動物愛護管理センター長 事務局長 看護部長 薬局長 下関北部建設事務所副所長

教育委員会の事務部局

教育指導監 教育支所長 中央図書館長 美術館長 美術館副館長 歴史博物館長 歴史博物館副館長 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム館長 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム副館長 事務長

選挙管理委員会の事務部局

事務局次長

監査委員の事務部局

事務局次長

農業委員会の事務部局

事務局次長

消防局長の事務部局

署長(消防司令長の階級の職員に限る。) 署次長 副署長

7級

市長の事務部局

副局長 出納室長 総合支所次長 保健技術監 地域振興監 彦島支所長 長府支所長 勝山支所長 川中支所長 保健所次長 下関北部建設事務所長

議会の事務部局

事務局次長

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

監査委員の事務部局

事務局長

農業委員会の事務部局

事務局長

消防局長の事務部局

署長(消防監の階級の職員に限る。)

8級

市長の事務部局

港湾局長 会計管理者 総合支所長 政策調整監 統括技術監 契約事務専門監

議会の事務部局

事務局長

消防局長の事務部局

消防局長

備考 この表における職のうち、困難な業務を処理することが必要な職務の級の適用については、別に定める。

(2) 医療職給料表(一)級別標準職務表

2級

課長補佐 主査

3級

部次長 参事 医監 課長 主幹 2級の項に掲げる職で市長が特に認めるもの

4級

部長 3級の項に掲げる職で市長が特に認めるもの

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

(1) 行政職給料表級別資格基準表

職種・試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

一般職員

採用試験

上級

大学卒

 

2

5

6

0

2

7

13

中級

短大卒

 

4.5

5

6

0

4.5

9.5

15.5

初級

高校卒

 

7

5

6

0

7

12

18

その他

中学卒

 

8

5

6

3

11

16

22

特殊職員

保育教諭

保育士

教諭

短大卒

 

4.5

5

6

0

4.5

9.5

15.5

薬剤師

獣医師

大学6卒



5

6


0

5

11

大学卒


2

5

6

0

2

7

13

栄養士

衛生検査技師

大学卒


2

5

6

0

2

7

13

短大卒


4.5

5

6

0

4.5

9.5

15.5

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

大学卒


2

5

6

0

2

7

13

短大3卒


3

5

6

0

3

8

14

診療エックス線技師

短大卒


4.5

5

6

0

4.5

9.5

15.5

歯科衛生士

短大3卒


3

5

6

0

3

8

14

短大2卒


4.5

5

6

0

4.5

9.5

15.5

高校専攻科卒


6

5

6

0

6

11

17

歯科技工士

短大3卒


3

5

6

0

3

8

14

短大2卒


4.5

5

6

0

4.5

9.5

15.5

保健師助産師

大学卒

 

2

5

6

0

2

7

13

短大3卒

 

3

5

6

0

3

8

14

看護師

短大3卒

 

3

5

6

0

3

8

14

短大2卒

 

4.5

5

6

0

4.5

9.5

15.5

准看護師

高校卒


7

5

6

0

7

12

18

養成所卒准看護師


8

5

6

0

9

14

20

その他

大学卒


2

5

6

0

2

7

13

短大卒


4.5

5

6

0

4.5

9.5

15.5

高校卒


7

5

6

0

7

12

18

備考

1 この表の特殊職員の項を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの資格又は免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有するものにあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 この表の職種・試験欄の「准看護師」の区分を適用する場合における学歴免許等欄の「高校卒」は、准看護師の免許を取得した時に高等学校を卒業しているものを示し、「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校(高等学校を除く。)又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「改正前の保健婦助産婦看護婦法」という。)第22条第1号又は第2号に規定する学校(高等学校を除く。)又は養成所を含む。)の卒業を示す。

3 この表の職種・試験欄の特殊職員の「その他」の区分の適用を受ける者及び当該者に対する学歴免許等欄の適用については、市長が別に定める。

(2) 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師及び歯科医師

大学6卒

 

6

0

6

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第11条関係)

初任給基準表

(1) 行政職給料表初任給基準表

職種・試験

学歴免許等

初任給

一般職員

採用試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級5号給

特殊職員

保育教諭

保育士

教諭

短大卒

1級19号給

薬剤師

獣医師

大学6卒

2級9号給

大学卒

1級29号給

栄養士

衛生検査技師

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

診療エックス線技師

短大卒

1級19号給

歯科衛生士

短大3卒

1級25号給

短大2卒

1級19号給

高校専攻科卒

1級13号給

歯科技工士

短大3卒

1級25号給

短大2卒

1級19号給

保健師

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

豊田中央病院に勤務する助産師

大学卒

1級35号給

短大3卒

1級31号給

上記以外の助産師

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

豊田中央病院に勤務する看護師

短大3卒

1級31号給

短大2卒

1級25号給

上記以外の看護師

短大3卒

1級25号給

短大2卒

1級19号給

豊田中央病院に勤務する准看護師

高校卒

1級15号給

准看護師養成所卒

1級11号給

上記以外の准看護師

高校卒

1級9号給

准看護師養成所卒

1級5号給

その他

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

備考

1 この表の特殊職員の項の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の(1)行政職給料表級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

3 この表の職種・試験欄の「豊田中央病院に勤務する准看護師」及び「上記以外の准看護師」の区分を適用する場合における学歴免許等欄の「高校卒」及び「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第2の(1)行政職給料表級別資格基準表の備考第2項に定めるところによる。

4 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号に該当した者で保健師、助産師又は看護師になったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては1級33号給(ただし、豊田中央病院に勤務する助産師については、1級39号給)、「短大2卒」にあっては1級27号給(ただし、豊田中央病院に勤務する看護師については、1級33号給)とする。

5 この表の職種・試験欄の特殊職員の「その他」の区分の適用を受ける者及び当該者に対する学歴免許等欄の適用については、市長が別に定める。

(2) 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師及び歯科医師

大学6卒

1級17号給

備考 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

別表第7(第22条関係)

昇格時号給対応表

(1) 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28


47

15

31

31

39

39

28

28


48

16

32

32

40

40

28

29


49

17

33

33

41

41

29

29


50

18

34

34

42

41

29

29


51

19

35

35

43

42

29

29


52

20

36

36

44

42

29

29


53

21

37

37

45

43

30

30


54

22

38

38

46

43

30

30


55

23

39

39

47

44

30

30


56

24

40

40

48

44

30

30


57

25

41

41

49

45

31

30


58

25

41

42

50

45

31

31


59

25

42

43

51

46

31

31


60

26

42

44

52

46

31

31


61

26

43

45

53

47

31

31


62

26

43

45

54

47

31



63

27

44

45

55

48

31



64

27

44

46

56

48

31



65

27

45

46

57

49

31



66

28

45

46

58

49

31



67

28

46

47

59

50

31



68

28

46

47

60

50

32



69

29

47

47

61

50

32



70

29

47

48

62

50

32



71

30

48

48

63

50

32



72

30

48

48

64

50

32



73

31

49

49

65

50

32



74

31

49

49

66

50

32



75

32

49

49

67

50

32



76

32

49

50

68

50

32



77

33

50

50

68

51

32



78

33

50

50

68

51

32



79

34

50

51

68

51

32



80

34

50

51

68

51

32



81

35

51

51

69

51

33



82

35

51

52

69

51

33



83

36

51

52

69

51

34



84

36

51

52

69

51

34



85

37

52

53

69

51

35



86

37

52

53

70

51




87

38

52

53

70

51




88

38

52

53

70

51




89

39

53

54

71

52




90

39

53

54

72

52




91

40

53

54

73

52




92

40

53

54

74

52




93

41

53

55

75

53




94


54

55






95


54

55






96


54

55






97


54

55






98


54

56






99


55

56






100


55

56






101


55

56






102


55

56






103


55

57






104


56

57






105


56

57






106


56

57






107


56

57






108


56

58






109


56

58






110


57

58






111


57

58






112


57

58






113


57

59






114


57







115


57







116


58







117


58







118


58







119


58







120


58







121


58







122


59







123


59







124


59







125


59







(2) 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

20

12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

42

22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

25

30

22

2

47

26

31

23

3

48

26

32

24

4

49

27

33

25

5

50

27

34

26

6

51

27

35

27

7

52

27

36

28

8

53

28

37

29

9

54

28

37

30

9

55

28

38

31

10

56

28

38

32

10

57

29

39

33

11

58

29

39

34

11

59

29

40

35

12

60

30

40

36

12

61

30

41

37

13

62

30

41

37

13

63

31

42

38

14

64

31

42

38

14

65

31

43

39

15

66


43

39


67


44

40


68


44

40


69


45

41


70


45

41


71


45

42


72


46

42


73


46

42


74


46

42


75


47

43


76


47

43


77


47

43


78


48

43


79


48

44


80


48

44


81


48

44


82


48

44


83


49

45


84


49

45


85


49

45


86


49

45


87


49

46


88


50

46


89


50

47


90


50



91


50



92


50



93


51



94


51



95


51



96


51



97


51



別表第7の2(第23条の2関係)

降格時号給対応表

(1) 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

37

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

40

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

33

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

53

37

37

29

29

34

33

45

22

54

38

38

30

30

36

34

45

23

55

39

39

31

31

38

35

45

24

56

40

40

32

32

40

36

45

25

59

41

41

33

33

42

38

45

26

62

42

42

34

34

44

40

45

27

65

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

70

45

45

37

37

52

52

45

30

72

46

46

38

38

56

57

45

31

74

47

47

39

39

67

61

45

32

76

48

48

40

40

80

61

45

33

78

49

49

41

41

82

61

45

34

80

50

50

42

42

84

61

45

35

82

51

51

43

43

85

61

45

36

84

52

52

44

44

85

61

45

37

86

53

53

45

45

85

61

45

38

88

54

54

46

46

85

61

45

39

90

55

55

47

47

85

61

45

40

92

56

56

48

48

85

61

45

41

93

58

57

49

50

85

61

45

42

93

60

58

50

52

85

61


43

93

62

59

51

54

85

61


44

93

64

60

52

56

85

61


45

93

66

63

53

58

85

61


46

93

68

66

54

60

85



47

93

70

69

55

62

85



48

93

72

72

56

64

85



49

93

76

75

57

66

85



50

93

80

78

58

76

85



51

93

84

81

59

88

85



52

93

88

84

60

92

85



53

93

93

88

61

93

85



54

93

98

92

62

93

85



55

93

103

97

63

93

85



56

93

109

102

64

93

85



57

93

115

107

65

93

85



58

93

121

112

66

93

85



59

93

125

113

67

93

85



60

93

125

113

68

93

85



61

93

125

113

69

93

85



62

93

125

113

70

93




63

93

125

113

71

93




64

93

125

113

72

93




65

93

125

113

73

93




66

93

125

113

74

93




67

93

125

113

75

93




68

93

125

113

80

93




69

93

125

113

85

93




70

93

125

113

88

93




71

93

125

113

89

93




72

93

125

113

90

93




73

93

125

113

91

93




74

93

125

113

92

93




75

93

125

113

93

93




76

93

125

113

93

93




77

93

125

113

93

93




78

93

125

113

93

93




79

93

125

113

93

93




80

93

125

113

93

93




81

93

125

113

93

93




82

93

125

113

93

93




83

93

125

113

93

93




84

93

125

113

93

93




85

93

125

113

93

93




86

93

125

113

93





87

93

125

113

93





88

93

125

113

93





89

93

125

113

93





90

93

125

113

93





91

93

125

113

93





92

93

125

113

93





93

93

125

113

93





94

93

125







95

93

125







96

93

125







97

93

125







98

93

125







99

93

125







100

93

125







101

93

125







102

93

125







103

93

125







104

93

125







105

93

125







106

93

125







107

93

125







108

93

125







109

93

125







110

93

125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

93








115

93








116

93








117

93








118

93








119

93








120

93








121

93








122

93








123

93








124

93








125

93








(2) 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

17

25

45

2

22

18

26

46

3

23

19

27

47

4

24

20

28

48

5

25

21

29

49

6

26

22

30

50

7

27

23

31

51

8

28

24

32

52

9

29

25

33

54

10

30

26

34

56

11

31

27

35

58

12

32

28

36

60

13

33

29

37

62

14

34

30

38

64

15

35

31

39

65

16

36

32

40

65

17

37

33

41

65

18

38

34

42

65

19

39

35

43

65

20

40

36

44

65

21

41

37

45

65

22

42

38

46


23

43

39

47


24

44

40

48


25

46

41

49


26

48

42

50


27

52

43

51


28

56

44

52


29

59

45

53


30

62

46

54


31

65

47

55


32

65

48

56


33

65

49

57


34

65

50

58


35

65

51

59


36

65

52

60


37

65

54

62


38

65

56

64


39

65

58

66


40

65

60

68


41

65

62

70


42

65

64

74


43

65

66

78


44

65

68

82


45

65

71

86


46

65

74

88


47

65

77

89


48

65

82

89


49

65

87

89


50

65

92

89


51

65

97

89


52

65

97

89


53

65

97

89


54

65

97

89


55

65

97

89


56

65

97

89


57

65

97

89


58

65

97

89


59

65

97

89


60

65

97

89


61

65

97

89


62

65

97

89


63

65

97

89


64

65

97

89


65

65

97

89


66

65

97



67

65

97



68

65

97



69

65

97



70

65

97



71

65

97



72

65

97



73

65

97



74

65

97



75

65

97



76

65

97



77

65

97



78

65

97



79

65

97



80

65

97



81

65

97



82

65

97



83

65

97



84

65

97



85

65

97



86

65

97



87

65

97



88

65

97



89

65

97



90

65




91

65




92

65




93

65




94

65




95

65




96

65




97

65




別表第8(第26条関係)

昇給号給数表

職員の区分

昇給区分

A

B

C

給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員

5号給以上

4号給

3号給以下

給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員

3号給以上

2号給

1号給

別表第9(第38条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号。以下「休職条例」という。)の規定による休職(第3号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号)第18条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は休職条例第3号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものにあっては、1/2以下)

負傷又は疾病による休暇の期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考

1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

下関市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年2月13日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第35号
平成17年3月30日 規則第308号
平成17年7月1日 規則第344号
平成17年9月30日 規則第364号
平成18年1月16日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第55号
平成18年5月1日 規則第64号
平成18年12月1日 規則第109号
平成18年12月21日 規則第112号
平成19年1月30日 規則第3号
平成19年3月31日 規則第51号
平成19年5月1日 規則第63号
平成20年1月8日 規則第3号
平成20年3月21日 規則第15号
平成20年4月1日 規則第56号
平成21年2月26日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第60号
平成21年6月30日 規則第85号
平成21年12月25日 規則第117号
平成22年3月11日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第36号
平成22年5月28日 規則第62号
平成23年3月31日 規則第43号
平成23年6月30日 規則第65号
平成23年9月29日 規則第76号
平成24年3月31日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第28号
平成25年12月25日 規則第66号
平成26年3月31日 規則第64号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第80号
平成28年12月28日 規則第123号
平成29年3月31日 規則第45号
平成29年6月30日 規則第60号
平成30年3月30日 規則第27号
平成31年1月18日 規則第2号
平成31年3月28日 規則第11号
令和元年7月3日 規則第14号
令和2年3月26日 規則第32号
令和2年4月24日 規則第48号
令和2年9月24日 規則第81号
令和3年3月23日 規則第32号
令和3年6月30日 規則第71号
令和3年12月28日 規則第99号
令和4年3月30日 規則第31号
令和4年6月29日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第48号