○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成17年2月13日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第60号。以下「特勤条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(税務事務従事手当)

第2条 税務事務従事手当の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 納税課に勤務し、日常的に市税の滞納処分事務及び督励徴収事務に従事する職員 月額 6,000円

(2) 納税課、市民税課、資産税課又は総合支所の市民生活課に勤務し、日常的に市税の徴収又は賦課に関する事務に従事する職員(前号の職員を除く。) 月額 3,000円

(国民健康保険事務従事手当)

第3条 国民健康保険事務従事手当の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 保険年金課徴収係に勤務する職員及び総合支所の市民生活課市民国保係で専ら徴収業務を行う職員 月額 5,000円

(2) 保険年金課賦課係に勤務する職員及び総合支所の市民生活課市民国保係で専ら賦課業務を行う職員 月額 2,500円

(社会福祉事業従事手当)

第4条 社会福祉事業従事手当の支給を受ける者の範囲は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務に従事する職員とし、当該手当の額は、月額1万円とする。

(清掃従事手当)

第5条 清掃従事手当の支給を受ける者の範囲は、奥山工場に勤務した職員並びにじん芥及びし尿等の収集、運搬、処分作業又は公衆便所の汚物処理作業に従事した職員(クリーンセンター響の職員を除く。)とする。

(死亡獣畜処理手当)

第6条 死亡獣畜処理手当の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 鹿、猪等の大型の死亡獣畜を処理した職員 1体につき1,000円

(2) 犬、猫、狸等の中型の死亡獣畜を処理した職員 1体につき250円

(変則勤務手当)

第7条 変則勤務手当の支給を受ける者は、市民サービス課に勤務する職員で、正規の勤務時間を日曜日に割り振られて勤務したものとし、当該手当の額は、日額250円とする。

第8条 削除

(医師緊急処置手当)

第9条 医師緊急処置手当の支給基準は、次のとおりとする。

(1) 支給対象者は、管理職手当の支給を受ける病院に勤務する医師で正規の勤務時間外等に緊急処置を行ったものとする。

(2) 支給対象期間は、平常の勤務を終了した後又は週休日等に、緊急処置業務に従事したその実時間とする。

(夜間看護等手当)

第10条 夜間看護等手当の規則で定める額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 6,200円

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合(前号に規定する場合を除く。) 3,550円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

2 夜間看護等手当の規則で定める職員は、救急患者(救急車等による外来患者及び容体が急変するおそれがあるため集中治療病棟等に入院している患者をいう。以下この条において同じ。)に対処するために自宅等で待機することを依頼された医師(歯科医師を含む。)、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、診療エックス線技師、助産師、看護師及び准看護師のうち、管理職手当の支給を受ける職員以外の職員とする。

3 夜間看護等手当の規則で定める特別な事情の下での救急医療等の業務は、待機を依頼された期間中に救急患者に対処するために呼び出しを受けて従事する1時間以上の手術等の業務とする。

(放射線取扱手当)

第11条 放射線取扱手当の支給区分は、次のとおりとする。

(1) 病院又は保健所において、エックス線その他の放射線を人体に照射する作業に常時従事する診療放射線技師及び診療エックス線技師又はこれに付随する作業に常時従事する職員 月額 5,500円

(2) 前号の作業を行う診療放射線技師及び診療エックス線技師を直接補助する作業に、臨時に従事した職員 日額 250円

(ただし、同一日において保健指導手当、精神保健福祉相談従事手当又は感染症病床等従事手当が支給された者は支給しない。)

(日割計算をする場合の勤務した日とみなす日)

第12条 特勤条例第5条第1項ただし書の規則で定める日は、下関市職員の給与の減額についての基準に関する規則(平成17年規則第36号)第3条の表の原因欄に掲げる場合であって、同規則第4条に定める手続により承認を得た日とする。

(手当の支給認定等)

第13条 職員が月額で支給される手当の支給要件を備えた場合(支給額に異動を生じた場合を含む。)又は支給要件を欠くに至った場合には、所属長は速やかに特殊勤務手当(月額)支給・停止認定申請書(様式第1号)を任命権者に提出し、その認定を受けなければならない。

2 月額で支給される手当以外の手当については、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる課所室にあっては庶務事務システムに所属長が登録した職員の勤務実績の情報により、庶務事務システムを利用できない課所室にあっては職員の勤務実績に基づき所属長が作成した特殊勤務手当(日額等)支給調書(様式第2号)により支給する。ただし、対象となる職員が著しく多数である等の理由により庶務事務システム又は当該様式を使用することが合理的でない場合は、別の様式により作成し、支給することができる。

(手当の支給日)

第14条 月額で支給される手当は給料の支給定日に、その他の手当は翌月中に支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職又は死亡の翌月中までに随時支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第364号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月15日規則第88号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年6月16日規則第73号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第86号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年7月28日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第66号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第70号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日規則第75号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月以後の月分の特殊勤務手当の支給について適用する。

(令和3年7月7日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月21日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年3月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成17年2月13日 規則第44号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第44号
平成17年9月30日 規則第364号
平成19年3月16日 規則第26号
平成19年10月15日 規則第88号
平成20年6月16日 規則第73号
平成21年6月30日 規則第86号
平成21年7月28日 規則第94号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第66号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第70号
平成29年8月31日 規則第75号
平成30年3月30日 規則第23号
平成30年6月8日 規則第59号
令和3年7月7日 規則第74号
令和3年10月21日 規則第90号
令和5年3月28日 規則第24号
令和5年6月27日 規則第62号