○下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年2月13日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法」という。)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者で、常時勤務を要するもの、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号)第3条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第7条の3の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を市長が定めるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っている職員

(2) 第6条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第6条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(特地勤務手当等)

第7条の2 特地勤務手当は、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署(以下「特地公署」という。)に勤務する職員に対して支給する。

第7条の3 特地勤務手当に準ずる手当は、職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署が特地公署に該当するときに、当該職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日(当該休日に代わる日として代休日を指定された職員にあっては、休日の代休日をいう。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず、退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者又は当該退職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 法第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 退職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者、死亡による退職をした者の遺族又は当該退職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職の処分を受けたとき。

(3) 市長が、当該退職をした者(前号の処分の対象となる者を除く。)について、在職期間中に地方公務員法第29条第1項又は第2項の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

4 退職に係る退職手当が支払われた後において、前項各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者、死亡による退職をした者の遺族若しくは当該退職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職手当の全部若しくは一部を返納させ、又は当該退職手当の支払を受けた者の相続人(包括受遺者を含む。)に対し、当該退職手当の全部若しくは一部に相当する額を納付させることができる。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

6 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(規則で定める者については、規則で定める期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が支給を受けている退職手当の額が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達しないときは、当該退職手当のほか、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が支給を受けている退職手当の額が同法に規定する特例一時金の額に達しないときは、当該退職手当のほか、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

9 前3項に定めるもののほか、第6項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で市長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が次の各号に掲げるいずれかの休業等の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)

(2) 修学部分休業(当該職員が教育施設(下関市職員の修学部分休業に関する条例(平成23年条例第9号)第2条第1項に規定する教育施設をいう。)における修学のため、2年以内の期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)

(3) 介護時間(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(臨時的任用職員等の給与)

第19条 臨時的任用職員等の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で、市長が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第4条第5条第7条の2第7条の3及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和43年下関市条例第2号。以下「合併前の下関市条例」という。)、菊川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年菊川町条例第14号)、豊田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年豊田町条例第18号)、豊浦町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年豊浦町条例第1号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年豊北町条例第8号)、又は豊浦豊北清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年豊浦豊北清掃施設組合条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によるこの条例の適用を受ける職員の給与については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日において、合併関係市町等(平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町及び豊浦豊北清掃施設組合をいう。この項において同じ。)の職員であった者で、施行日にこの条例の適用を受けることとなったものの給与については、合併関係市町等の職員であった期間をこの条例の適用を受けていた期間とみなす。

(地域手当)

4 施行日の前日において合併前の下関市条例の適用を受けていた職員であった者で引き続き施行日にこの条例の適用を受けることとなるもの(この項において「適用職員」という。)及び勤務場所が平成17年2月12日における下関市の区域内に存する職員(適用職員及び施行日の翌日以降に新たに下関市の職員となる者を除く。)は、第2条の規定にかかわらず、平成20年3月31日まで地域手当を支給するものとし、その月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に次の各号の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 平成17年2月13日から平成18年3月31日まで 100分の2

(2) 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の1

(合併前の条例における処分、手続、期間の取扱い)

5 この条例の施行前に、合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(給与の調整)

6 任命権者は、職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との均衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以降できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(職員の給料に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(次項において「特定日」という。)以後、規則で定める額とする。

8 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員には、当分の間、特定日以後、前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定める額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(平成18年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第64号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条から第7条まで、次項及び附則第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の下関市職員退職手当支給条例、第2条の規定による改正後の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例及び第3条の規定による改正後の下関市上下水道局の職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に下関市職員退職手当支給条例第2条、下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例第1条又は下関市上下水道局の職員の給与の種類及び基準を定める条例第1条に規定する職員(以下「職員」という。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものについては、改正後の下関市職員退職手当支給条例第16条第7項及び第8項、下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第8項並びに下関市上下水道局の職員の給与の種類及び基準を定める条例第17条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第74号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月28日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、第9条の規定による改正後の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条、第5条、第7条の2、第7条の3及び第14条の規定は、適用しない。

(令和4年12月21日条例第38号)

この条例は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年2月13日 条例第62号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月13日 条例第62号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年12月25日 条例第64号
平成20年3月28日 条例第8号
平成21年3月2日 条例第7号
平成21年12月21日 条例第56号
平成22年6月22日 条例第36号
平成23年3月30日 条例第9号
平成24年9月28日 条例第52号
平成28年12月19日 条例第74号
令和元年9月27日 条例第25号
令和4年9月28日 条例第24号
令和4年12月21日 条例第38号
令和5年3月29日 条例第2号
令和5年9月29日 条例第37号