○下関市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月13日

条例第63号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 旅費額(第11条―第27条)

第3章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、公務のため旅行する下関市職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国内旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行する場合で市長が特に必要と認める旅行をいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメ一トル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、依頼した機関より旅費の支給を受けることができる場合には、旅費は支給しない。

5 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは当該金額のうち、その者の損失となった金額で次に定めるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又は宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった金額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行につき、この条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で、当該旅行についてこの条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で、次に定める金額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の金額を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの条例により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者が、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費の計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職名の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

2 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この項において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払にかかわる旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払にかかわる旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものの請求その他について必要な手続等は、別に定めるところによる。

第2章 旅費額

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 市長及び副市長が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の区分により支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものには、特別急行料金

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものには、普通急行料金

3 特別急行列車を運行する線路による旅行をする場合で、旅行命令権者が特に必要があると認めたときは、前項第1号の規定にかかわらず、当該旅行が片道100キロメートル未満の場合においても、その乗車に要する特別急行料金を支給することができる。

4 第1項第3号に規定する特別車両料金は、旅行命令権者が特別車両による旅行を認めた場合に限り、支給する。

5 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

第12条 削除

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長及び副市長については、上級の運賃

 に掲げる者以外の者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長及び副市長については、上級の運賃

 に掲げる者以外の者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長及び副市長が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、実費額による。ただし、旅行命令権者の承認を受けて自家用車(旅行者が運転し、又は自己のために運行の用に供する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(同条第3項に規定する原動機付自転車を含む。)をいう。)で、市が当該自動車につき所有権その他これを使用する権利を有しないものをいう。)を使用して旅行した場合には、1キロメートルにつき20円とする。

2 前項ただし書の規定による車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食事料)

第18条 食事料の額は、別表第1の定額による。

2 食事料は、船賃又は航空賃に食費を含んでいない場合に限り支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する楊合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表第1の日当額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者についてはに規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超えるごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食事料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算についてはその子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(下関市地域内及び東京事務所地域内旅行の旅費)

第22条 下関市地域内及び東京事務所地域内における当該在勤者の地域内旅行についての旅費は、規則で定める。

(在勤地外の同一地域内の旅費)

第23条 在勤地以外の同一地域内(第2条第2項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が、当該旅行について支給される日当に相当する額を超える場合には、その超える額に相当する鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(職員以外の旅費)

第26条 第3条第5項の規定により支給する旅費は、別に定める場合のほか、この条例又は下関市実費弁償条例(平成17年条例第52号)の規定に準じて市長が定める。ただし、国又は地方公共団体の職員を招へいする場合には、この条例の規定にかかわらず、国又は当該地方公共団体の旅費規定による額を、支給することができる。

(外国旅行における旅費)

第27条 外国旅行の旅費については、国の例に準じて、その都度旅行命令権者が定める。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項の規定による旅費の調整については、規則で定める。

3 市長、副市長、市議会議員、選挙管理委員、監査委員、公平委員会委員(以下本条において「市長等」という。)に随行又は同行する場合で、旅行命令権者が必要と認めるときは、市長等と同額の旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第29条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に出発した旅行については、それぞれ下関市職員等の旅費に関する条例(昭和28年下関市条例第35号)、菊川町職員等の旅費支給条例(昭和37年菊川町条例第6号)、職員の旅費に関する条例(昭和29年豊田町条例第9号)、豊浦町職員旅費支給条例(昭和46年豊浦町条例第23号)、職員の旅費に関する条例(昭和30年豊北町条例第9号)、下関地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年下関地区広域行政事務組合条例第16号)又は豊浦豊北清掃施設組合職員等の旅費に関する条例(昭和52年豊浦豊北清掃施設組合条例第6号)の規定の例による。

(平成17年3月18日条例第324号)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、この条例による改正後の下関市職員等の旅費に関する条例の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成18年9月27日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 平成19年4月1日以後に、収入役が改正法附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、第3条の規定による改正前の下関市職員等の旅費に関する条例第11条、第13条、第28条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成29年12月20日条例第60号)

この条例は、平成30年4月1日から施行し、この条例による改正後の下関市職員等の旅費に関する条例の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(令和元年12月19日条例第44号)

この条例は、令和2年4月1日から施行し、この条例による改正後の下関市実費弁償条例、下関市職員等の旅費に関する条例及び下関市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

別表第1(第16条―第18条、第20条関係)

区分

日当

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

1号

市長、副市長

1日以内 1,300円

1泊以上 2,000円

14,800円

3,000円

2号

上記以外の職員

13,100円

2,600円

別表第2(第19条関係)

区分

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1,000km未満

鉄道1,000km以上1,500km未満

鉄道1,500km以上2,000km未満

鉄道2,000km以上

1号

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

2号

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考

1 区分の欄に掲げる号は、別表第1に示す号をいう。

2 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

下関市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月13日 条例第63号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第63号
平成17年3月18日 条例第324号
平成18年9月27日 条例第53号
平成19年3月29日 条例第2号
平成29年12月20日 条例第60号
令和元年12月19日 条例第44号