○下関市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月13日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、公務のため旅行する下関市職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国内旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する場所のない場合又は任命権者若しくは任命権者の定めるところにより旅行に関し専決権を有する者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行する場合で市長が特に必要と認める旅行をいう。

(5) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 次に掲げる者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務及びカード等(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。以下この号において同じ。)を旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

 割賦販売法第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等をからまでに掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、依頼した機関より旅費の支弁を受ける場合であって、その受ける額がこの条例の規定による旅費額に満たないときはその差額を支給し、この条例の規定による旅費額以上のときは支給しない。

5 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合若しくは傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し若しくは変更した場合には、第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除き、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で次に定めるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額をそれぞれ比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について第6条第14条第15条第17条第18条第19条第1項及び第20条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額をそれぞれ比較し、当該各種目のいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災、交通事故その他のその者の責めに帰することができない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に定める金額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときには、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関し必要な事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。

5 前項ただし書の規定により口頭で旅行命令等を発し、又はその変更をした場合は、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関し必要な事項の記載又は記録をしなければならない。

6 前2項の規定にかかわらず、旅費が発生しない旅行(前条第4項ただし書又は第25条第1項の規定により旅費を支給しない旅行を除く。)における旅行命令については、旅行命令書を省略し、口頭により行うことができる。

7 旅行命令書等の記載事項又は記録事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとしてこの条例で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(年度経過等による区分)

第7条 移動中における年度の経過又は職名の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過又は職名の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者の請求その他について必要な手続等は、別に定めるところによる。

(旅費の種目)

第9条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び渡航雑費とする。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道並びに外国におけるこれらに相当するものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長及び副市長(以下「市長等」という。)に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、国内旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により一般職の職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第11条 船賃は、船舶(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶及び外国におけるこれに相当するものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長等に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、国内旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により一般職の職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第12条 航空賃は、航空機(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機及び外国におけるこれに相当するものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは最下級(外国旅行の場合であって、市長等が移動するときには、最上級(等級が3以上に区分された航空機により移動する場合には、最上級の直近下位の級))の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(5) 自家用車(旅行者が運転し、又は自己のために運行の用に供する自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)で、市が当該自動車等につき所有権その他これを使用する権利を有しないものをいう。)を使用する移動に要する費用

2 前項第5号の費用の額は、規則で定める1キロメートル(1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)当たりの定額とする。

(宿泊費)

第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(以下この条及び次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として次の各号のいずれかに該当する場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(1) 現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと旅行命令権者が認めるとき。

(2) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第10条から第13条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第19条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は次に掲げる方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。

2 前項の規定による転居費の算定に当たっては、この条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の公費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(着後滞在費)

第18条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、国内旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第19条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(渡航雑費)

第20条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行に係る旅費であって、次に掲げるものとする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職名の者として退職等の日にいた地から旧勤務場所に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職名の者として退職等の日にいた地から新勤務場所に旅行するものとして計算した旅費

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(職員以外の旅費)

第23条 第3条第5項の規定により支給する旅費は、別に定める場合のほか、この条例又は下関市実費弁償条例(平成17年条例第52号)の規定に準じて市長が定める。ただし、国又は地方公共団体の職員を招へいする場合には、この条例の規定にかかわらず、国又は当該地方公共団体の旅費規定による額を、支給することができる。

(旅費の支給額の上限)

第24条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額をそれぞれ比較し、当該各費用のいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第14条第15条第17条第18条第19条第1項及び第20条の規定により計算した額と現に支払った額をそれぞれ比較し、当該各種目のいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第25条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

3 市長、副市長、市議会議員、選挙管理委員、監査委員、公平委員会委員又は農業委員に随行し、又は同行する場合で、旅行命令権者が必要と認めるときは、当該旅行者と同額の旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第26条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第27条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給料又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給その他この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に出発した旅行については、それぞれ下関市職員等の旅費に関する条例(昭和28年下関市条例第35号)、菊川町職員等の旅費支給条例(昭和37年菊川町条例第6号)、職員の旅費に関する条例(昭和29年豊田町条例第9号)、豊浦町職員旅費支給条例(昭和46年豊浦町条例第23号)、職員の旅費に関する条例(昭和30年豊北町条例第9号)、下関地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年下関地区広域行政事務組合条例第16号)又は豊浦豊北清掃施設組合職員等の旅費に関する条例(昭和52年豊浦豊北清掃施設組合条例第6号)の規定の例による。

(平成17年3月18日条例第324号)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、この条例による改正後の下関市職員等の旅費に関する条例の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成18年9月27日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 平成19年4月1日以後に、収入役が改正法附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、第3条の規定による改正前の下関市職員等の旅費に関する条例第11条、第13条、第28条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成29年12月20日条例第60号)

この条例は、平成30年4月1日から施行し、この条例による改正後の下関市職員等の旅費に関する条例の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(令和元年12月19日条例第44号)

この条例は、令和2年4月1日から施行し、この条例による改正後の下関市実費弁償条例、下関市職員等の旅費に関する条例及び下関市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(令和7年3月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任命権者又は任命権者の定めるところにより旅行に関し専決権を有する者(以下「旅行命令権者」という。)が旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

下関市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月13日 条例第63号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第63号
平成17年3月18日 条例第324号
平成18年9月27日 条例第53号
平成19年3月29日 条例第2号
平成29年12月20日 条例第60号
令和元年12月19日 条例第44号
令和7年3月5日 条例第2号