○下関市管内出張の旅費に関する規則

平成17年2月13日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、下関市地域内及び東京事務所地域内における当該在勤者の地域内旅行(以下「管内出張」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(管内出張命令簿)

第2条 管内出張に係る旅行命令書の記載事項及び様式は、宿泊又は移転を必要とする場合を除き、管内出張命令簿(別記様式)によるものとする。ただし、管内出張をさせる職員が著しく多数である等の理由により当該様式によることが合理的でないと任命権者が認める場合は、別の様式によることができる。

2 通常徒歩によることを例とする距離の範囲内における管内出張で任命権者が認める場合は、前項の管内出張命令簿の記載を省略することができる。

(旅費の種類)

第3条 旅費の種類は、船車賃(鉄道賃、船賃及び車賃をいう。以下同じ。)、宿泊料、移転料及び扶養親族移転料とする。

(船車賃の計算)

第4条 船車賃は、鉄道賃又は船賃にあっては実際に利用した交通機関に応じた旅客運賃とし、車賃にあっては路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により計算する。ただし、旅客運賃で等級を区分しているものについては、その最も低い等級の旅客運賃により計算するものとする。

2 職員がその住所から又はその住所へ直接管内出張を命ぜられたときは、住所、本務場所間の船車賃は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、通常必要としない交通機関を使用する場合は、この限りでない。

(宿泊料)

第5条 宿泊料は、管内出張を命ぜられた職員が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合に限り、その宿泊した夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

2 前項の宿泊料の額は、条例別表第1宿泊料の額に別に市長が定める割合を乗じた額とする。

(移転料)

第6条 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署までの通勤距離が60キロメートル以上の場合、又は次に掲げる職員が公務上の必要により当該通勤距離が60キロメートル未満である移転をした場合の移転料の支給については、条例第19条の規定を準用する。この場合において、条例別表第2備考第2項中「水路及び陸路4分の1キロメートル」とあるのは、「水路及び陸路1キロメートル」と読み替えるものとする。

(1) 消防局に勤務する職員

(2) 下関市立蓋井小学校又は下関市立蓋井中学校に勤務を命ぜられた職員又は勤務する職員

(扶養親族移転料)

第7条 前条の移転に伴い扶養親族を随伴する場合には、条例第21条の規定の例により扶養親族移転料(着後手当に関する部分を除く。)を支給する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(宿泊し、又は移転した場合を除く。)の請求について必要な手続等は、下関市会計規則(平成21年規則第32号)の定めるところによる。

(旅費の支給)

第9条 第4条に規定する船車賃(宿泊又は移転した場合を除く。)については、その月分を翌月中に支給する。

(宿泊又は移転を必要とする管内出張の取扱い)

第10条 宿泊又は移転を必要とする管内出張に係る旅行命令書、旅費の請求手続及び旅費の支給については、条例及び下関市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年規則第48号)の例による。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、管内出張の旅費について必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月9日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第56号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年2月28日規則第14号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間の改正後の第6条の規定の適用については、同条第2号中「下関市立蓋井小学校又は下関市立蓋井中学校」とあるのは、「下関市立蓋井小学校」とする。

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下関市管内出張の旅費に関する規則

平成17年2月13日 規則第49号

(令和5年3月1日施行)