○下関市奨学基金条例
平成17年2月13日
条例第73号
(設置)
第1条 下関市奨学金貸付条例(平成17年条例第107号。以下「奨学金条例」という。)に基づく奨学金の貸付けを円滑に行うため、下関市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、8,000万円以内とする。
(基金の運用)
第3条 基金の運用は、奨学金条例に基づいてこれを行うものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、下関市奨学基金条例(昭和43年下関市条例第22号)又は豊北町奨学金の設置、管理及び運用に関する条例(昭和54年豊北町条例第16号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)及びその運用により取得した有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。