○下関市過疎地域における固定資産税の特別措置条例

平成17年2月13日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって下関市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、下関市税条例(平成17年条例第88号)第54条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により固定資産税を免除することができる。

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により課税の免除を受けようとする者は、市長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、固定資産税の課税を免除された者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。

(2) 課税免除の申請に偽りその他不正の行為があったとき。

(適用除外)

第6条 この条例の規定は、下関市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成21年条例第37号)の規定による固定資産税の課税免除又は下関市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年条例第16号)の規定による固定資産税の不均一の課税の適用を受けた家屋、償却資産及び土地については、適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年度分の固定資産税から適用する。

(平成29年12月20日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年度分の固定資産税から適用する。

(平成29年12月26日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の下関市過疎地域における固定資産税の特別措置条例第2条に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

下関市過疎地域における固定資産税の特別措置条例

平成17年2月13日 条例第89号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月13日 条例第89号
平成21年6月25日 条例第37号
平成28年3月24日 条例第16号
平成29年12月20日 条例第62号
平成29年12月26日 条例第80号
令和3年9月29日 条例第65号