○下関市過疎地域における固定資産税の特別措置条例施行規則
平成17年2月13日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市過疎地域における固定資産税の特別措置条例(平成17年条例第89号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所全体の見取図(課税免除を受けようとする家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(以下これらを「対象資産」という。)の範囲等を明示するものであること。)
(2) 対象資産に係る年次別事業計画及びそれらの実績の概要を明らかにする書類
(3) 対象資産(償却資産を除く。)の登記事項証明書
(4) 対象資産(償却資産を除く。)の取得に係る売買契約書又は建築工事請負契約書の写し
(5) 課税免除を受けようとする者の事業の概要がわかる書類(パンフレット等)(2部)
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第383条の規定により市長に申告する償却資産申告書(償却資産課税台帳)の写し
(7) 個人にあっては、次に掲げる書類
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し
イ 所得税法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し
ウ 所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
(8) 法人にあっては、次に掲げる書類
ア 履歴事項全部証明書
イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間報告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議の申し立てをすることができます。 この処分の取消しを求める訴えは、前記の異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起できることとされています。 なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないものとされていますが、①異議申立てがあった日から3か月を経過しても決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 |
」とあるのは、平成17年2月13日から平成17年3月31日までの間においては「
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議の申し立てをすることができます。 |
」とする。
附則(平成28年3月24日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。