○下関市行政財産使用料条例

平成17年2月13日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の納付方法等)

第3条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、当該許可を受けた際(別表の来庁者用駐車場に自動車を駐車する者にあっては、当該来庁者用駐車場から自動車を出場させる際)に使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を延納させ、又は分納させることができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、行政財産を使用するとき。

(2) 市内の公共的な団体が、公共の利益の用に供するため、行政財産を使用するとき。

(3) 他の者が、本市と共催して開催する集会、行事等の用に供するため、行政財産を使用するとき。

(4) 本市職員の福祉厚生のため設置された団体が、その事務所若しくは事業所又は事業の用に供するため、行政財産を使用するとき。

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市行政財産使用料条例(昭和43年下関市条例第40号)、菊川町行政財産使用料条例(昭和60年菊川町条例第16号)、豊田町行政財産使用料徴収条例(昭和60年豊田町条例第4号)、豊浦町使用料及び手数料徴収条例(平成12年豊浦町条例第3号)又は豊北町使用料徴収条例(昭和35年豊北町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料についてなされたものに限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町において旧法第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用に係る使用料の額は、当該許可又は利用の期間に限り、なお合併前の条例の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第65号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第67号で平成27年10月13日から施行)

(平成31年3月27日条例第7号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 来庁者用駐車場

区分

使用料

下関市役所本庁舎駐車場

(1) 自動車を駐車するために使用する場合は、1台につき駐車場に入場させた時から1時間までごとに200円とする。ただし、駐車場に入場させた時から12時間までごとに800円を上限とする。

(2) 前号の場合以外の場合は、次表の規定を準用する。

備考

1 この表において下関市役所本庁舎駐車場とは、下関市役所本庁舎(下関市南部町1番1号に位置する建物、附属施設及びその敷地をいう。)に附置する来庁者用の立体駐車場をいう。

2 この表の規定にかかわらず、自動車を駐車場に入場させた時から1時間以内に出場させた場合の使用料は、無料とする。

2 来庁者用駐車場以外

区分

使用料

土地

(1) 使用土地の価格に1,000分の3.3を乗じて得た額(土地の一部を使用する場合は、当該土地の全部についての使用料の額に、当該土地の全体の地積に対する使用する土地の面積の割合を乗じて得た額)を月額とする。ただし、使用期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合には、当該額の100分の10に相当する金額を当該額に加算するものとする。

(2) 電柱及び地下埋設物等を設置するために使用する場合の使用料の額は、下関市道路占用料徴収条例(平成17年条例第269号)の例による。

(3) 下関市営住宅用地を駐車場として当該住宅の入居者に使用させる場合の使用料の額は、10,000円を超えない範囲内で市長が規則で定める。

建物

次の各号の合計額を月額とする。

(1) 使用建物の価格に1,000分の4.2を乗じて得た額(建物の一部を使用する場合は、当該建物の全部についての使用料の額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額)に当該額の100分の10に相当する金額を加算した額

(2) 使用土地の価格(当該土地の価格を当該土地の面積で除した額に当該建物の建築面積を乗じた額)に1,000分の3.3を乗じて得た額(建物の一部を使用する場合は、当該建物の全部についての使用料の額に、当該建物の延べ面積に対する当該建物の使用面積の割合を乗じて得た額)に当該額の100分の10に相当する金額を加算した額

その他の物件

使用物件の価格に1,000分の4.2を乗じて得た額に当該額の100分の10に相当する金額を加算した額を月額とする。

備考

1 土地又は建物の一部を使用する場合で、その使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該面積又は当該端数を切り上げて計算する。

2 使用期間に1月に満たない期間がある場合のその月の使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算の方法によって算定する。

3 円単位未満の端数は、切り捨てる。

4 1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。

下関市行政財産使用料条例

平成17年2月13日 条例第91号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月13日 条例第91号
平成19年3月29日 条例第2号
平成25年12月25日 条例第65号
平成27年3月30日 条例第10号
平成31年3月27日 条例第7号