○下関市教育委員会聴聞手続規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第9号

教育委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節及び下関市行政手続条例(平成17年条例第24号)第3章第2節の規定により行う聴聞の手続に関しては、下関市聴聞手続規則(平成17年規則第16号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

下関市教育委員会聴聞手続規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第9号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第9号