○下関市教育委員会公印規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがある場合を除くほか、下関市教育委員会の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する教育委員会印及び職印をいい、教育委員会印は、教育委員会名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に用いる。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
3 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
(公印の名称、ひな形等)
第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、大きさ、使用区分及び管守者は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(印影印刷)
第5条 一定の様式で多数作成する文書への公印の押印は、あらかじめ、教育政策課長の承認を得て、押印すべき公印の印影又はこれを伸縮したものを当該文書に印刷すること(以下「印影印刷」という。)により、当該公印の押印に代えることができる。
2 印影印刷の承認を受けようとする課長等(下関市教育委員会事務分掌規則(平成20年教育委員会規則第1号)に定める教育部、出先機関及び教育機関に置かれる課等の長並びに小学校長、中学校長及び幼稚園長をいう。)は、印影印刷承認申請書(様式第1号)を教育政策課長に提出しなければならない。
3 教育政策課長は、印影印刷を承認したときは、印影印刷承認通知書(様式第2号)により印影印刷の承認の申請を行った課長等に通知するものとする。
(電子計算機による公印)
第6条 電子計算機を利用して作成する文書(以下「電算作成文書」という。)への公印の押印は、あらかじめ、教育政策課長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を使用することにより、当該公印の押印に代えることができる。
2 電算作成文書の書式を管理する課長等は、電子印の使用の承認を受けようとするときは、電子印使用承認申請書(様式第4号)により教育政策課長に申請しなければならない。この場合において、当該申請書には、教育政策課長の指定する書類を添えなければならない。
3 教育政策課長は、前項の規定による申請を受けたときは、電子印の使用の承認の可否について審査し、決定するものとする。
4 教育政策課長は、電子印の使用を承認したときは、電子印使用承認通知書(様式第5号)により電子印の使用の承認の申請を行った課長等に通知するものとする。
6 第4項の規定による通知を受けた課長等及び電子印の使用の承認を受けた電算作成文書の発行事務を所掌する課長等は、電子印の不当な使用、破壊等を防止するための電子計算機の機能上の措置を講じるとともに、電子印を使用して作成する電算作成文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
(番号簿による整理)
第7条 教育政策課長は、印影印刷及び電子印の使用の承認について、番号簿を備え、整理しておかなければならない。
(公印の管理)
第8条 公印は、慎重かつ確実に取り扱い、盗難、不正使用等のないようその管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印取扱責任者)
第9条 管守者は、必要があると認めるときは、課長補佐又は指定する職員を公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)とすることができる。
2 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の管守その他公印に関する事務に従事する。
(押印手続等)
第10条 公印の押印者(以下「押印者」という。)は、原則として起案者とする。
2 押印者は、公印を押そうとするときは、押印を必要とする文書を管守者又は取扱責任者に提示し、その審査を受けなければならない。
3 押印者は、公印を押したときは、原議書等に押印年月日、押印者及び管守者又は取扱責任者を記録なければならない。
(新調、改刻又は廃止)
第11条 課長等は、公印を新調しようとするときは、教育政策課長に合議しなければならない。
2 新調した公印の管守者は、公印台帳(様式第7号)を2部作成し、その1部を教育政策課長に提出しなければならない。
3 管守者は、公印を改刻したときは、公印改刻調書(様式第8号)を教育政策課長に提出しなければならない。
4 管守者は、公印を廃止したときは、公印廃止調書(様式第9号)を教育政策課長に提出し、当該廃止した公印を教育政策課長に引き渡さなければならない。
5 管守者及び教育政策課長は、公印台帳により、公印の状況を常に整理しておかなければならない。
6 教育政策課長は、第4項の規定により公印の引き渡しを受けたときは、切断又は焼却その他適当な方法で廃棄しなければならない。
(公印の事故)
第12条 管守者は、公印に、盗難、紛失、損傷その他の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第10号)により教育政策課長を経て教育長に届け出なければならない。
(公印の管理状況等の調査)
第13条 教育政策課長は、公印の管守、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。
(その他)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年10月25日教育委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月14日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(令和4年3月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の見出し及び同条の改正規定並びに様式の改正規定 公布の日
(2) 第10条の改正規定 令和4年3月14日
附則(令和4年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(一般公印)
名称 | ひな形番号 | 書体 | 大きさ(ミリメートル) | 使用区分 | 管守者 |
教育委員会印 | 1 | 古印体 | 方40 | 辞令、表彰状用 | 教育政策課長 |
教育委員会印 | 2 | れい書 | 方24 | 辞令、一般文書用 | 教育政策課長 |
教育委員会印 | 3 | れい書 | 方14 | 身分証明書用 | 教育政策課長 |
教育委員会教育長印 | 6 | れい書 | 方20 | 一般文書用 | 教育政策課長 |
教育委員会教育長職務代理者印 | 7 | れい書 | 方20 | 一般文書用 | 教育政策課長 |
小学校印 | 8 | てん書 | 方60 | 卒業証書用 | 各小学校長 |
小学校印 | 9 | 古印体 | 方30 | 各種賞状用 | 各小学校長 |
小学校長印 | 10 | 古印体 | 方18 | 証書、一般文書用 | 各小学校長 |
小学校長職務代理者印 | 11 | 古印体 | 方18 | 職務代理者名の文書 | 各小学校長 |
小学校長職務代行者印 | 12 | 古印体 | 方18 | 職務代行者名の文書 | 各小学校長 |
中学校印 | 13 | てん書 | 方60 | 卒業証書用 | 各中学校長 |
中学校印 | 14 | 古印体 | 方30 | 各種賞状用 | 各中学校長 |
中学校長印 | 15 | 古印体 | 方18 | 証書、一般文書用 | 各中学校長 |
中学校長職務代理者印 | 16 | 古印体 | 方18 | 職務代理者名の文書 | 各中学校長 |
中学校長職務代行者印 | 17の1 | 古印体 | 方18 | 職務代行者名の文書 | 各中学校長 |
学園(小中学校)長印 | 17の2 | 古印体 | 方18 | 一般文書用 | 各学園(小中学校)長 |
高等学校印 | 18 | てん書 | 方75 | 卒業証書用 | 各高等学校長 |
高等学校印 | 19 | 古印体 | 方24 | 各種賞状用 | 各高等学校長 |
高等学校長印 | 20 | 古印体 | 方20 | 証書、一般文書用 | 各高等学校長 |
高等学校長職務代理者印 | 21 | れい書 | 方18 | 職務代理者名の文書 | 各高等学校長 |
高等学校長職務代行者印 | 22 | れい書 | 方18 | 職務代行者名の文書 | 各高等学校長 |
幼稚園印 | 23 | れい書 | 方60 | 卒園証書用 | 各幼稚園長 |
幼稚園印 | 24 | れい書 | 方30 | 各種賞状用 | 各幼稚園長 |
幼稚園長印 | 25 | れい書 | 方18 | 証書、一般文書用 | 各幼稚園長 |
教育部長印 | 26 | れい書 | 方20 | 一般文書用 | 教育政策課長 |
課室長印 | 27の1 | れい書 | 方20 | 一般文書用 | 各課室長 |
教育支所長印 | 27の2 | れい書 | 方20 | 一般文書用 | 各教育支所長 |
館長印 | 28 | れい書 | 方20 | 一般文書用 | 各館長 |
所長印 | 29 | れい書 | 方20 | 一般文書用 | 各所長 |
場長印 | 30の1 | れい書 | 方18 | 一般文書用 | 各場長 |
附属機関等の長印 | 30の2 | れい書 | 方24 | 附属機関等の長名をもってする一般文書用 | 附属機関等の庶務担当課所室館長 |
(専用公印)
名称 | ひな形番号 | 書体 | 大きさ(ミリメートル) | 使用区分 | 管守者 |
教育支所専用教育委員会印 | 31 | れい書 | 方24 | 教育支所所掌事務用 | 各教育支所長 |
教育支所専用教育委員会印 | 32 | れい書 | 方14 | 教育支所所掌事務用 | 各教育支所長 |
教育支所専用教育委員会教育長印 | 34 | れい書 | 方20 | 教育支所所掌事務用 | 各教育支所長 |
公民館専用教育委員会教育長印 | 35 | れい書 | 方20 | 公民館使用許可用 | 各公民館長 |
青年の家専用教育委員会教育長印 | 36 | れい書 | 方20 | 青年の家使用許可用 | 青年の家所長 |
ふれあいセンター専用教育委員会印 | 37 | れい書 | 方24 | ふれあいセンター使用許可用 | ふれあいセンター所長 |
滝部活動拠点施設専用教育委員会印 | 38 | れい書 | 方24 | 滝部活動拠点施設使用許可用 | 滝部活動拠点施設館長 |
角島開発総合センター専用教育委員会印 | 39 | れい書 | 方24 | 角島開発総合センター使用許可用 | 角島開発総合センター所長 |
備考 公印については、教育政策課長が必要と認めるときは、その書体又は大きさを変えることができる。
別表第2(第4条関係)
ひな形番号1 | ひな形番号2 | ひな形番号3 | ひな形番号6 |
ひな形番号7 | ひな形番号8 | ひな形番号9 | ひな形番号10 |
ひな形番号11 | ひな形番号12 | ひな形番号13 | ひな形番号14 |
ひな形番号15 | ひな形番号16 | ひな形番号17の1 | ひな形番号17の2 |
ひな形番号18 | ひな形番号19 | ひな形番号20 | ひな形番号21 |
ひな形番号22 | ひな形番号23 | ひな形番号24 | ひな形番号25 |
ひな形番号26 | ひな形番号27の1 | ひな形番号27の2 | ひな形番号28 |
ひな形番号29 | ひな形番号30の1 | ひな形番号30の2 | ひな形番号31 |
ひな形番号32 | ひな形番号34 | ひな形番号35 | ひな形番号36 |
ひな形番号37 | ひな形番号38 | ひな形番号39 | |
備考 公印のひな形については、教育政策課長が必要と認めるときは、そのひな形を変え、又は文字等を取捨することができる。