○下関市教育委員会事務分掌規則

平成20年3月24日

教育委員会規則第1号

下関市教育委員会事務分掌規則(平成17年教育委員規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務局(第4条―第8条)

第3章 出先機関

第1節 教育部に属する出先機関(第9条―第14条)

第2節 課に属する出先機関(第15条―第19条)

第4章 教育機関(第20条―第37条)

第5章 附属機関(第38条)

第6章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を処理するための必要な組織を定めるものとする。

(規定の範囲)

第2条 前条の組織を構成する機関の設置並びにその内部組織、所掌事務及び職員の職等については、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則により定めるものとする。この場合において、法令又は条例により設けられる機関であっても必要があるときは、この規則に掲げるものとする

(機関の区分)

第3条 前条の機関を次のとおり区分する。

(1) 事務局

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により設けられる教育委員会事務局のうち、次条の規定により設置する内部組織をいう。

(2) 出先機関

第9条の規定により設置する菊川教育支所、豊田教育支所、豊浦教育支所及び豊北教育支所、及び第17条の規定により設置する青年の家をいう。

(3) 教育機関

法第30条の規定により設けられた教育機関(幼稚園、小学校及び中学校を除く。)をいう。

(4) 附属機関

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。

第2章 事務局

(内部組織)

第4条 事務局の内部組織に、教育部を置く。

2 教育部に次の表の左欄に掲げる課を置き、これらの課にそれぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

教育政策課


学校教育課


教育研修課


学校支援課

経理係 施設係

学校保健給食課

保健係 給食係

生涯学習課

社会教育係 青少年係

文化財保護課


3 課の分掌事務の一部を重点的に推進するため、次の表の左欄に掲げる課に同表の右欄に掲げる室(以下「課内室」という。)を置く。

課内室

学校教育課

生徒指導推進室

学校保健給食課

学校給食再編整備室

生涯学習課

青少年補導センター

(分掌事務)

第5条 教育部に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

教育政策課

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 重要な教育施策の調査、研究、企画、立案及び調整に関すること。

(3) 教育委員会の事務分掌及び組織に関すること。

(4) 条例、規則等に係る事務の統括に関すること。

(5) 教育委員会所管の予算編成及び決算の統括に関すること。

(6) 職員(校長、園長、教員及び県費負担事務職員を除く。)の人事に関すること。

(7) 教育委員、教育長及び職員(県費負担教職員を除く。)の諸給与に関すること。

(8) 職員(県費負担教職員、市立高等学校の教員、幼稚園の園長、教員を除く。)の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(9) 労働安全衛生に関すること。

(10) 公印の管守に関すること。

(11) 訴訟、審査請求、請願、陳情の連絡調整に関すること。

(12) 表彰に関すること。

(13) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。

(14) 教育施策の広報に関すること。

(15) 教育行政に関する相談に関すること。

(16) 教育の統計に関すること。

(17) 専修学校、各種学校及び外国人学校の助成に関すること。

(18) 小学校・中学校の適正規模・適正配置に関すること。

(19) 学校跡地利用に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(20) 教育センターに関すること。

(21) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(22) 教育委員会の後援名義の承認に関すること。

(23) 教育委員会内の連絡調整に関すること。

(24) 教育委員会内他課等の所管に属しないこと。

学校教育課

(1) 校長、教員及び県費負担事務職員の人事、免許、服務、給与、福利厚生等に関すること。(幼稚園教員に関することを除く。)

(2) 学校評価及び教職員評価に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(3) 学校の設置及び廃止に関すること。

(4) 学校の組織・学級編制に関すること。

(5) 児童、生徒の就学に関すること。

(6) 学校訪問に関すること。

(7) 特別な支援を要する児童、生徒の教育支援に関すること。

(8) 就学援助に関すること。

(9) 特別支援教育奨励費に関すること。

(10) 通学区域の設定・変更に関すること。

(11) 遠距離通学費補助に関すること。

(12) 私立学校の連絡に関すること。

(13) 下関市奨学金に関すること。

(14) 私立学校(小中学校、高校)の助成に関すること。

(15) 教職員団体に関すること。

(16) 生徒指導推進室との連絡調整に関すること。

教育研修課

(1) 教育課程、学習指導等についての指導助言に関すること。

(2) 教職員の研修に関すること。(園長及び幼稚園教員の専門研修に関することを除く)

(3) 学校訪問に関すること。

(4) コミュニティ・スクールに関すること。

(5) 教科用図書及び教材の取扱に関すること。

(6) 学校教育諸活動に係る職員(外国語指導助手及び学校司書)に関すること。

(7) 学校教育の振興及び学校教育諸団体との連絡調整に関すること。

学校支援課

経理係

(1) 学校の予算配当及び執行に関すること。

(2) 学校への寄附採納に関すること。

(3) 学校の備品管理に関すること。

(4) 学校の樹木、浄化槽、受水槽等の維持管理に関すること。

(5) 教職員住宅の維持管理に関すること。

(6) 課内他係の所管に属しないこと。

施設係

(1) 学校の用地、校舎及び附帯施設(給食室及び学校プールを含む。)の維持管理に関すること。

(2) 学校の用地及び建物等に係る取得及び処分に関すること。

(3) 学校の新設、増改築の計画及び実施に関すること。

(4) 学校の軽易な工事の設計及び実施の監督に関すること。

(5) 学校のコンピュータ整備に関すること。

学校保健給食課

保健係

(1) 日本スポーツ振興センターに関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(2) 学校の保健についての管理及び指導に関すること。

(3) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師の委嘱及び業務に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(4) 学校及び幼稚園の教職員及び児童、生徒の健康診断に関すること。

(5) 就学時の健康診断に関すること。

(6) 学校保健会に関すること。

(7) 課内他係の所管に属しないこと。

給食係

(1) 学校給食に関すること。

(2) 学校給食共同調理場の設置及び管理に関すること。

(3) 南部学校給食共同調理場及び中部学校給食共同調理場の事務処理に関すること。

(4) 学校給食諸団体に関すること。

(5) 学校給食再編整備室との連絡調整に関すること。

生涯学習課

社会教育係

(1) 社会教育委員の会議に関すること。

(2) 社会教育の指導に関すること。

(3) 生涯学習の推進に関すること。

(4) 社会教育関係団体の育成、指導に関すること。

(5) ユネスコ活動に関すること。

(6) 社会教育施設の設置に関すること。

(7) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(8) 社会教育施設の工事の設計及び実施の監督に関すること。

(9) 課内他係の所管に属しないこと。

青少年係

(1) 青少年健全育成に係る総合調整に関すること。

(2) 青少年の健全育成に関すること。

(3) 青少年団体に関すること。

(4) 青少年補導センターに関すること。

(5) 青年の家に関すること。

文化財保護課

(1) 文化財保護施策に関すること。

(2) 文化財保護審議会の会議に関すること。

(3) 文化財保護団体の育成及び指導に関すること。

(4) 文化財施設の設置に関すること。

(5) 文化財施設の管理運営に関すること。

(6) 考古博物館に関すること。

第5条の2 課内室の分掌事務は、次のとおりとする。

生徒指導推進室

(1) 学校安全(交通安全、防災、防犯)に関すること。

(2) 児童、生徒の交通事故に関すること。

(3) 児童、生徒の学校事故に関すること。

(4) 児童、生徒の問題行動に関すること。

(5) 通学路の安全に関すること。

(6) 子ども安心メールに関すること。

(7) スクールガードに関すること。

(8) 生徒指導及び進路指導に関すること。

(9) 教育相談に関すること。

(10) 教育支援教室及び不登校児童生徒支援に関すること。

学校給食再編整備室

(1) 学校給食施設再編整備の計画作成に関すること。

(2) 学校給食の公会計化に関すること。

青少年補導センター

(1) 青少年の非行防止に関すること。

(2) 青少年の補導及び相談に関すること。

(3) その他センターの運営に必要な事項に関すること。

(役付職員)

第6条 次の表の左欄に掲げる事務局の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

教育部

部長

教育長を助け、教育委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を助け、担任事務を整理する。

課内室

室長又は所長

課内室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

係の事務を処理する。

2 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、次の表の左欄に掲げる事務局の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

教育部

理事

特に重要な事務に当たる。

部次長

教育部長を助け、担任事務を掌理する。

参事

特に命じられた事務に当たる。

教育部付

主幹

特に命じられた事務を処理する。

主査

課長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

副主任

課内室(青少年補導センターを除く)

室長補佐

室長を助け、担任事務を整理する。

主査

室長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

副主任

(教育指導監)

第7条 教育委員会に教育指導監を置くことができる。

2 教育指導監は、上司の命を受け、特に重要な事務に当たる。

(教育調整監)

第7条の2 教育部に教育調整監を置くことができる。

2 教育調整監は、教育部長の命を受け、教育行政全般に関する課題等の助言を行うほか、関係機関等との協議調整を行う。

(企画調整員)

第8条 教育委員会に企画調整員を置く。

2 企画調整員は、上司の命を受け、教育委員会における次の事務を処理する。

(1) 重要な施策の企画及び立案に関すること。

(2) 重要な施策の進行管理及び他の執行機関との連絡調整に関すること。

(3) 事務及び組織の調査及び研究に関すること。

第3章 出先機関

第1節 教育部に属する出先機関

(教育支所の設置等)

第9条 教育部に属する出先機関として教育支所を次のとおり設置する。

名称

位置

所管区域

菊川教育支所

下関市菊川町大字下岡枝1480番地1

菊川町

豊田教育支所

下関市豊田町大字殿敷1918番地1

豊田町

豊浦教育支所

下関市豊浦町大字川棚6895番地1

豊浦町

豊北教育支所

下関市豊北町大字滝部3140番地1

豊北町

(菊川教育支所)

第10条 菊川教育支所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童、生徒の就学に関すること。

(2) 通学区域に関すること。

(3) 外国語指導助手に関すること。

(4) 学校の用地、建物等の維持管理に関すること。

(5) 学校の用地及び建物等に係る取得及び処分に関すること。

(6) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(7) 学校給食に関すること。

(8) 学校保健に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(9) 学校環境衛生に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(10) 生涯学習の推進に関すること。

(11) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(12) 菊川ふれあい会館に関すること。

(13) 青少年健全育成に関すること。

(14) 青少年団体に関すること。

(15) 文化財に関すること。

(16) 菊川図書館に関すること。

(豊田教育支所)

第11条 豊田教育支所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童、生徒の就学に関すること。

(2) 通学区域に関すること。

(3) スクールバスに関すること。

(4) 外国語指導助手に関すること。

(5) 学校の用地、建物等の維持管理に関すること。

(6) 学校の用地及び建物等に係る取得及び処分に関すること。

(7) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(8) 学校給食に関すること。

(9) 豊田町学校給食共同調理場の事務処理に関すること。

(10) 学校保健に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(11) 学校環境衛生に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(12) 生涯学習の推進に関すること。

(13) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(14) 豊田生涯学習センターに関すること。

(15) 青少年健全育成に関すること。

(16) 青少年団体に関すること。

(17) 文化財に関すること。

(18) 豊田図書館に関すること。

(19) 豊田ホタルの里ミュージアムに関すること。

(豊浦教育支所)

第12条 豊浦教育支所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童、生徒の就学に関すること。

(2) 通学区域に関すること。

(3) スクールバスに関すること。

(4) 外国語指導助手に関すること。

(5) 学校の用地、建物等の維持管理に関すること。

(6) 学校の用地及び建物等に係る取得及び処分に関すること。

(7) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(8) 学校給食に関すること。

(9) 豊浦町学校給食共同調理場及び黒井学校給食共同調理場の事務処理に関すること。

(10) 学校保健に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(11) 学校環境衛生に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(12) 生涯学習の推進に関すること。

(13) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(14) ふれあいセンターの事務処理に関すること。

(15) 青少年健全育成に関すること。

(16) 青少年団体に関すること。

(17) 文化財に関すること。

(18) 豊浦図書館に関すること。

(豊北教育支所)

第13条 豊北教育支所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童、生徒の就学に関すること。

(2) 通学区域に関すること。

(3) スクールバスに関すること。

(4) 外国語指導助手に関すること。

(5) 学校の用地、建物等の維持管理に関すること。

(6) 学校の用地及び建物等に係る取得及び処分に関すること。

(7) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(8) 学校給食に関すること。

(9) 滝部学校給食共同調理場の事務処理に関すること。

(10) 学校保健に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(11) 学校環境衛生に関すること。(幼稚園に関することを除く。)

(12) 生涯学習の推進に関すること。

(13) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(14) 活動拠点施設及び総合センターの事務処理に関すること。

(15) 豊北生涯学習センターに関すること。

(16) 青少年健全育成に関すること。

(17) 青少年団体に関すること。

(18) 文化財に関すること。

(19) 豊北図書館に関すること。

(役付職員)

第14条 教育支所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

教育支所長

教育支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、教育支所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主幹

特に命じられた事務を処理する。

教育支所長補佐

教育支所長を助け、担任事務を整理する。

主査

教育支所長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

副主任

第2節 課に属する出先機関

(名称及び所属)

第15条 課に属する出先機関の名称及び所属は、次の表の左欄及び右欄に掲げるとおりとする。

名称

所属

青年の家

生涯学習課

第16条 削除

(青年の家)

第17条 青年の家を次のとおり設置する。

名称

位置

下関市立青年の家

下関市椋野町一丁目17番1号

第18条 青年の家の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 青年の家の使用に関すること。

(2) 施設の運営管理に関すること。

(3) 利用者の研修に関すること。

2 青年の家に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

青年の家の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第19条 削除

第4章 教育機関

(学校給食共同調理場)

第20条 下関市学校給食共同調理場設置条例(平成17年条例第106号)に基づき設置された下関市立南部学校給食共同調理場、下関市立中部学校給食共同調理場、下関市立豊田町学校給食共同調理場、下関市立豊浦町学校給食共同調理場、下関市立黒井学校給食共同調理場及び下関市立滝部学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 給食物資の調達、調理及び輸送に関すること。

(2) 献立を作成し、調理指導、衛生指導及び栄養嗜好等の調査研究に関すること。

(3) 施設、設備及び器具の管理に関すること。

(4) 共同調理場の経理その他一般事務に関すること。

(5) その他学校給食に必要な事項に関すること。

2 共同調理場に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司(学校保健給食課長又は当該共同調理場の事務処理を所掌する教育支所の教育支所長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

場長

共同調理場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、共同調理場に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主査

場長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担当事務を処理する。

主任主事

主任技師

(公民館)

第21条 下関市立公民館の設置等に関する条例(平成17年条例第109号)に基づき設置された公民館(以下「公民館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館運営審議会に関すること。

(2) 公民館の使用に関すること。

(3) 公民館の施設の運営管理に関すること。

(4) 公民館行事の計画、実施に関すること。

(5) 各種団体機関の連絡に関すること。

2 公民館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司(生涯学習課長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、公民館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

副館長

館長を助け、担任事務を掌理する。

主幹

特に命じられた事務を処理する。

館長補佐

館長を助け、担任事務を整理する。

主査

館長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

(生涯学習プラザ)

第22条 下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例(平成21年条例第1号)に基づき設置された下関市生涯学習プラザ(以下この条において「プラザ」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) プラザの運営管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、プラザの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

2 プラザに次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司(生涯学習課長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

プラザの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(考古博物館)

第23条 下関市立考古博物館の設置等に関する条例(平成17年条例第122号)に基づき設置された下関市立考古博物館(以下「考古博物館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 考古博物館の施設管理に関すること。

(2) 考古博物館協議会に関すること。

(3) 考古博物館資料の収集、保管及び展示に関すること。

(4) 考古に関する教育及び普及に関すること。

(5) 考古に関する専門的、技術的研究に関すること。

(6) その他考古に関すること。

2 考古博物館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司(文化財保護課長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

考古博物館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、考古博物館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長補佐

館長を助け、担任事務を整理する。

主査

館長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

副主任

(図書館)

第24条 下関市立図書館の設置等に関する条例(平成17年条例第110号)に基づき設置された図書館(以下「図書館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書及び資料の収集保存に関すること。

(2) 図書及び資料の出納、閲覧に関すること。

(3) 古文書に関すること。

(4) 図書館の運営管理に関すること。

2 中央図書館においては、前項各号に定めるもののほか、次の事務を所掌する。

(1) 図書館政策に関すること。

(2) 図書館の予算執行に関すること。

(3) 図書館協議会に関すること。

(4) 図書館相互の連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館事業の推進に関すること。

3 図書館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司(彦島図書館長、長府図書館長、菊川図書館長、豊田図書館長、豊浦図書館長及び豊北図書館長にあっては中央図書館長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、図書館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

副館長

館長を助け、担任事務を掌理する。

主幹

特に命じられた事務を処理する。

館長補佐

館長を助け、担任事務を整理する。

主査

館長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

副主任

(菊川ふれあい会館)

第25条 下関市菊川ふれあい会館の設置等に関する条例(平成17年条例第113号)に基づき設置された菊川ふれあい会館(以下この条において「会館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会館の運営管理に関すること。

(2) 会館運営審議会に関すること。

(3) 各種団体機関の連絡に関すること。

2 会館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司(菊川教育支所長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

会館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、会館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

副館長

館長を助け、担任事務を掌理する。

(ホタルミュージアム)

第26条 下関市立自然史博物館の設置等に関する条例(平成17年条例第123号)に基づき設置された豊田ホタルの里ミュージアム(以下「ホタルミュージアム」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) ホタルミュージアムの施設管理に関すること。

(2) ホタルミュージアム運営協議会に関すること。

(3) ホタルミュージアム資料の収集、保管及び普及に関すること。

(4) ホタルや木屋川生息魚類・植物等の飼育、採集相談に関すること。

(5) ホタルミュージアム資料についての専門的、技術的研究に関すること。

2 ホタルミュージアムに次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司(豊田教育支所長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

ホタルミュージアムの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(生涯学習センター)

第27条 下関市生涯学習センターの設置等に関する条例(平成17年条例第114号)に基づき設置された生涯学習センター(以下この条において「センター」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) センター運営協議会に関すること。

(2) センターの使用に関すること。

(3) センターの施設の運営管理に関すること。

(4) センター行事の計画、実施に関すること。

(5) 各種団体機関の連絡に関すること。

2 センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司(当該センターの事務を所掌する教育支所の教育支所長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(ふれあいセンター)

第28条 下関市ふれあいセンターの設置等に関する条例(平成17年条例第115号)に基づき設置されたふれあいセンター(以下この条において「センター」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) センターの使用に関すること。

(2) センターの運営管理に関すること。

(3) センター行事の計画、実施に関すること。

(4) 各種団体機関の連絡に関すること。

2 センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司(豊浦教育支所長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主査

所長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

(活動拠点施設)

第29条 下関市滝部活動拠点施設の設置等に関する条例(平成17年条例第116号)に基づき設置された滝部活動拠点施設(以下この条において「施設」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用に関すること。

(2) 施設の運営管理に関すること。

(3) 施設行事の計画、実施に関すること。

(4) 各種団体機関の連絡に関すること。

2 施設に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司(豊北教育支所長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(総合センター)

第30条 下関市角島開発総合センターの設置等に関する条例(平成17年条例第117号)に基づき設置された下関市角島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合センターの使用に関すること。

(2) 総合センターの運営管理に関すること。

(3) 総合センター行事の計画、実施に関すること。

(4) 各種団体機関の連絡に関すること。

2 総合センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司(豊北教育支所長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

総合センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(美術館)

第31条 下関市立美術館の設置等に関する条例(平成17年条例第120号)に基づき設置された美術館(以下「美術館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 美術館の施設管理に関すること。

(2) 美術館協議会に関すること

(3) 美術作品等の収集、保管及び展示に関すること。

(4) 美術に関する教育及び普及に関すること。

(5) 美術に関する専門的、技術的研究に関すること。

(6) その他美術に関すること。

2 美術館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

美術館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、美術館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

副館長

館長を助け、担任事務を掌理する。

主幹

特に命じられた事務を処理する。

館長補佐

館長を助け、担任事務を整理する。

主査

館長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

副主任

(博物館)

第32条 下関市立歴史博物館の設置等に関する条例(平成28年条例第39号)に基づき設置された博物館(以下この条において「博物館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 博物館資料の収集保存に関すること。

(2) 博物館の運営管理に関すること。

(3) 博物館協議会に関すること。

(4) 東行記念館に関すること。

2 博物館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

博物館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、博物館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

副館長

館長を助け、担任事務を掌理する。

館長補佐

館長を助け、担任事務を整理する。

主査

館長及び副館長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

副主任

(東行記念館)

第33条 下関市立東行記念館の設置等に関する条例(平成21年条例第34号)に基づき設置された下関市立東行記念館(以下「東行記念館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 東行記念館資料の収集保存に関すること。

(2) 東行記念館の運営管理に関すること。

2 東行記念館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司(歴史博物館長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

東行記念館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、東行記念館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

副主任

(土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム)

第34条 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの設置等に関する条例(平成17年条例第125号)に基づき設置された土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム(以下「人類学ミュージアム」という。)に次の係を置く。

総務係

学芸係

2 前項に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 人類学ミュージアムの施設管理に関すること。

(2) 人類学ミュージアム運営協議会に関すること。

(3) 館内他係の所管に属しないこと。

学芸係

(1) 人類学、考古学等の調査研究に関すること。

(2) 人類学、考古学等の資料の収集、保管及び展示に関すること。

(3) 人類学、考古学等に関する教育及び普及に関すること。

(4) 人類学、考古学等に関する専門的、技術的研究に関すること。

(5) その他人類学、考古学等に関すること。

(6) 下関市烏山民俗資料館の設置等に関する条例(平成21年条例第44号)に基づき設置された下関市烏山民俗資料館(以下「烏山資料館」という。)に関すること。

(7) 下関市立豊北歴史民俗資料館の設置等に関する条例(平成17年条例第126号)に基づき設置された下関市立豊北歴史民俗資料館(以下「歴史資料館」という。)に関すること。

3 人類学ミュージアムに次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

人類学ミュージアムの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

係の事務を処理する。

4 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、人類学ミュージアムに次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

副館長

館長を助け、担任事務を掌理する。

主幹

特に命じられた事務を処理する。

館長補佐

館長を助け、担任事務を整理する。

主査

館長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

副主任

(烏山資料館)

第35条 烏山資料館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 烏山資料館の施設管理に関すること。

(2) 烏山資料館資料の収集、保管及び展示に関すること。

(3) その他民俗資料に関すること。

2 烏山資料館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司(人類学ミュージアム館長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

烏山資料館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(歴史資料館)

第36条 歴史資料館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 歴史資料館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 歴史資料館資料に関する研究及び調査に関すること。

(3) 歴史資料館資料の展示及び解説に関すること。

(4) 歴史資料館資料に関する講演及び研修会に関すること。

2 歴史資料館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司(人類学ミュージアム館長を含む。)の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

歴史資料館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(高等学校)

第37条 下関市立学校の設置等に関する条例(平成17年条例第100号)に基づき設置された高等学校(以下「学校」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育の実施に関すること。

(2) 職員の給与、服務等に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) その他学校の運営管理に必要な事項に関すること。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第60条第1項の規定に基づき学校に置かれる校長は、同法第62条の規定により、学校の校務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 学校に、前項に規定する校長のほか、次の表の左欄に下関市立高等学校管理規則(平成23年教育委員会規則第2号)第13条第1項に規定する事務職員として役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

事務長

事務を掌理し、所属職員(教員を除く。)を指揮監督する。

4 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、学校に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主幹

特に命じられた事務を処理する。

事務長補佐

事務長を助け、担任事務を整理する。

主査

校長及び事務長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

第5章 附属機関

(附属機関)

第38条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に基づき設置された附属機関で、地方自治法第202条の3第3項の規定により教育委員会において庶務をつかさどるものの名称及び担任する事務は、次の各号の表に掲げるとおりであり、当該附属機関の庶務を処理する組織は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 法律(地方自治法を除く。)の規定に基づく条例の規定により設置された附属機関

名称

担任する事務

庶務を処理する組織

下関市公民館運営審議会

社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第2項の規定による公民館における各種の事業の企画実施についての調査審議に関する事務

生涯学習課社会教育係

下関市青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条の規定による青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項の調査審議に関する事務

生涯学習課青少年係

下関市文化財保護審議会

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第2項の規定による文化財の保存及び活用に関する重要事項の調査審議に関する事務

文化財保護課

下関市立考古博物館協議会

博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第2項の規定による考古博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べることに関する事務

考古博物館

下関市立図書館協議会

図書館法第14条の規定による図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに館長に対して意見を述べることに関する事務

中央図書館

下関市立美術館協議会

博物館法第23条第2項の規定による美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べることに関する事務

美術館

下関市立歴史博物館協議会

博物館法第23条第2項の規定による歴史博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べることに関する事務

歴史博物館

(2) 地方自治法の規定に基づく条例(下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第26号)を除く。)の規定により設置された附属機関

名称

担任する事務

庶務を処理する組織

下関市立学校適正規模・適正配置検討委員会

下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号。以下「設置条例」という。)の規定に基づく下関市立の小学校及び中学校の適正な規模及び配置について、必要な事項を調査審議すること。

教育政策課

下関市立小学校及び中学校通学区域審議会

設置条例の規定に基づく下関市立の小学校及び中学校の通学区域の設定及び改廃に関する事項について、調査審議すること。

学校教育課

下関市教育支援委員会

設置条例の規定に基づく下関市立小学校又は中学校に就学しようとする者及び在学する児童又は生徒で、障害があるもの又はあると思われるものの教育支援について、必要な事項を調査審議すること。

学校教育課

下関市いじめ重大事態調査委員会

設置条例の規定に基づく下関市立学校における重大事態に係る事実関係を明確にするため、必要な事項を調査審議すること。

学校教育課生徒指導推進室

下関市立学校教材審査会

設置条例の規定に基づく下関市立の学校において使用する下関市立小学校及び中学校管理規則(平成17年教育委員会規則第18号)第11条及び下関市立高等学校管理規則第11条に規定する教材について、調査審議すること。

教育研修課

下関市生涯学習推進協議会

設置条例の規定に基づく生涯学習の推進及び振興について、必要な事項を調査審議すること。

生涯学習課社会教育係

下関市青少年補導センター運営協議会

設置条例に基づく下関市青少年補導センターの運営について調査審議し、及び下関市青少年補導委員設置規則(平成17年規則第73号)に規定する非常駐下関市青少年補導委員の候補者を推薦すること。

生涯学習課青少年係

下関市菊川ふれあい会館運営審議会

下関市菊川ふれあい会館の設置等に関する条例第19条第5項の規定に基づく下関市菊川ふれあい会館運営審議会規則(平成17年教育委員会規則第29号)第2条の規定による菊川ふれあい会館の適正、かつ、効率的な管理運営に関する事項について、調査審議すること。

菊川教育支所

豊田ホタルの里ミュージアム運営協議会

下関市立自然史博物館の設置等に関する条例の規定により設置された豊田ホタルの里ミュージアムの管理運営に関する事項について、調査審議すること。

豊田教育支所

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム運営協議会

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの設置等に関する条例の規定により設置された土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの管理運営に関する事項について、調査審議すること。

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム

総務係

下関市立豊北歴史民俗資料館運営協議会

下関市立豊北歴史民俗資料館の設置等に関する条例(平成17年条例第126号)の規定により設置された下関市立豊北歴史民俗資料館の管理運営に関する事項について、調査審議すること。

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム

学芸係

名称

担任する事務

庶務を担当する組織

下関市指定管理候補者選定委員会(下関市小野ふれあいセンター)

下関市ふれあいセンターの設置等に関する条例(平成17年条例第115号)第10条第1項の規定による下関市小野ふれあいセンターの指定管理候補者の選定について審議すること。

豊浦教育支所

第6章 補則

(その他)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成22年3月20日から施行する。

(平成22年3月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月13日教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月31日教育委員会規則第21号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年10月27日教育委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年11月25日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月28日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日教育委員会規則第9号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年7月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月21日教育委員会規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布日から施行する。

(令和5年9月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布日から施行する。

下関市教育委員会事務分掌規則

平成20年3月24日 教育委員会規則第1号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年3月24日 教育委員会規則第1号
平成21年12月28日 教育委員会規則第11号
平成22年3月1日 教育委員会規則第2号
平成22年3月30日 教育委員会規則第6号
平成22年3月31日 教育委員会規則第17号
平成22年4月13日 教育委員会規則第19号
平成22年5月31日 教育委員会規則第21号
平成22年10月27日 教育委員会規則第27号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成25年3月25日 教育委員会規則第3号
平成25年7月31日 教育委員会規則第7号
平成25年9月30日 教育委員会規則第9号
平成25年11月25日 教育委員会規則第10号
平成26年3月28日 教育委員会規則第1号
平成26年9月30日 教育委員会規則第9号
平成26年9月30日 教育委員会規則第10号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
平成27年9月17日 教育委員会規則第14号
平成28年3月30日 教育委員会規則第4号
平成28年12月1日 教育委員会規則第14号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
平成30年10月1日 教育委員会規則第7号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和元年9月1日 教育委員会規則第3号
令和元年10月28日 教育委員会規則第6号
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年8月1日 教育委員会規則第12号
令和3年4月1日 教育委員会規則第3号
令和3年6月1日 教育委員会規則第9号
令和3年7月1日 教育委員会規則第11号
令和4年3月31日 教育委員会規則第7号
令和4年6月30日 教育委員会規則第10号
令和4年12月21日 教育委員会規則第12号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年5月31日 教育委員会規則第6号
令和5年9月1日 教育委員会規則第7号