○下関市教育財産管理規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第11号

下関市教育委員会の所管に属する教育財産(学校その他の教育機関の用に供する財産を含む。)の管理については、別に定めがあるものを除くほか、下関市庁舎管理規則(平成17年規則第50号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

下関市教育財産管理規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第11号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第11号